相続させる旨の遺言とは?司法書士がわかりやすく解説します
「これから遺言を書きたいと思っています。遺言のひな形を見ていると、『長男○○に下記の不動産を相続させる』のような、『相続させる』という記載が多いようですが、こういう遺言を相続させる旨の遺言ということを知りました。相続させる旨の遺言について、くわしく教えてください」
大阪の司法書士・行政書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。
相続させる旨の遺言とは、特定の遺産を特定の相続人に相続させる遺言です。
この記事では、これから遺言を書いてみようという方向けに相続させる旨の遺言について、くわしく解説します。
相続させる旨の遺言とは?司法書士がわかりやすく解説します
相続させる旨の遺言とは、特定の相続人に特定の遺産を相続させる遺言です。
たとえば、「長男○○に下記の不動産を相続させる」というような文言の遺言です。
相続させる旨の遺言は、特段の事情がない限り、遺産分割方法の指定とされます(最判平成3・4・19)。
相続に関する遺言の書き方として、遺産分割方法の指定と相続分の指定があります。
遺産分割方法の指定は、相続人が相続する財産の分け方を遺言で指定するものです。
相続分の指定は、法定相続分と異なる各相続人の相続分を遺言で指定するものです。
以前から、相続させるという文言の遺言は多かったのですが、相続させる旨の遺言の性質について民法に規定がありませんでした。
しかし最高裁の判例によって、相続させる旨の遺言は、特段の事情がない限り、遺産分割方法の指定という扱いになりました。
遺産分割方法の指定とは
相続財産が現金だけだと分けやすいですが、不動産や自動車などの動産については、物理的に分けることが難しいです。
そこで、相続人がどの財産を承継するか決める必要があります。
遺言がない場合、相続人同士で、相続人がどの財産を承継するか決めます。
これを遺産分割協議といいます。
相続人同士の仲があまりよくないと、遺産分割協議で揉める場合があります。
そこで、遺言で遺産分割方法を指定しておくと、余計な相続争いを防ぐことができます。
相続させる旨の遺言は、特段の事情がない限り、遺産分割方法の指定とされます。
「下記の通り、遺産分割方法を指定する。~」などと書くのは多少面倒だし、「~相続させる」と書いた方がわかりやすいということで、相続させる旨の遺言が書かれることが多いです。
相続させる旨の遺言の場合に遺言執行者は必要?
遺言を書く際に、書いておいた方がいい事項が、遺言執行者についてです。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きなどを行う人のことです。
相続させる旨の遺言は、遺産分割方法の指定とされるので、相続人は相続させるとされた財産を確定的に取得します。
「不動産を相続させる」とされた相続人は、単独で相続登記を行うことができます。
そのため、相続させる旨の遺言については、必ずしも遺言執行者を選任する必要はありません。
しかし、相続させる遺言が即時の権利移転の効力を有するからといって、遺言の執行行為が当然に不要になるものではないという判例もあります(最判平成11年12月16日)。
遺言の内容の実現をスムースにするためにも、信頼できる人を遺言執行者に指定しておいた方がいいでしょう。
遺言の書き方
遺言のくわしい書き方については、別記事にまとめてありますので、ぜひご覧ください。
- ・関連記事 遺言の書き方【遺言の文例と気を付けるポイント】
まとめ
以上、相続させる旨の遺言について解説しました。
遺言を書いておきたいけど、状況が変わるかもしれないので、なかなか書くことができないという場合もあるかもしれません。
しかし、遺言は何度でも書き直すことができます。
どういった遺言を書くのが一番いいのかわからないという場合は、司法書士などの専門家に相談しながら書いてみるのもいいでしょう。
大阪の方なら当事務所でも承っています。
当事務所の遺言書作成サポートサービスの詳細はこちら。
というわけで今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。