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■相続、遺産承継の手続き

「財産を相続したけど、どういう手続きをしたらいいのかわかりません。」
こういった悩みを解決します。
不動産、金融資産など相続財産すべての相続手続きをお手伝いいたします。
ご依頼いただければ、戸籍などの必要書類の収集や、書類作成など、すべての手続を行います。
費用が掛かってしまいますが、面倒な手続きから解放されます。
■相続した不動産の名義変更(相続登記)

相続財産の名義変更の中で、いちばん手間がかかるのが不動産です。
戸籍を集めるだけでも、かなり大変です。
ご依頼いただければ、戸籍の収集から登記申請まで、不動産の名義変更に必要な手続きを、すべて行います。
お待ちいただくだけで、権利証をお届けします。
相続した不動産の名義変更(相続登記)に関するアドバイスはこちら>>
■遺言書作成

「どんな遺言を書いたらいいのかわからないので、専門家と相談しながら作成したいです」
そんなときは、どうぞ当事務所までお気軽にお問い合わせください。
思いを遺言に表現するには、コツが要ります。
また遺言は、法律に従った方式で書かないと無効になるおそれがあります。
あなたの思いを傾聴し、その思いを伝える遺言の作成をサポートしていきます。
遺言は、大切なご家族への最後の手紙です。
ただ財産の分け方を書くだけでなく、“家族に対して想いを遺す”遺言を書いてみませんか。
■成年後見

認知症や知的障害などで判断能力が十分でない方は、単独で契約や財産を管理したりすることできません。そこで成年後見人が本人に代わって、契約や財産管理を行います。
また、いちばん大事なのはご本人が望むくらしを実現することです。
当事務所では、ご本人の思いを傾聴し、ご本人が望むくらしを実現するサポートをしていきます。
成年後見人を選任するには、家庭裁判所に対して申立しないといけませんが、必要書類も多く、慣れていないと、申し立てるだけでかなりの労力を要します。
ご依頼いただきましたら、すべての必要書類を作成いたします。
また、候補者がいらっしゃらない場合、私自身が候補者として申立することも可能です。
■任意後見

任意後見とは、将来、認知症などで判断能力が衰えたときのために後見人をあらかじめ指名しておく契約です。
判断能力が衰えてから後見人が選任される場合、誰が後見人になるかは、わかりません。
そこで、あらかじめ信用できる人を後見人に指名しておき、どういったくらしを希望しているのかを伝えておくことで、認知症などで判断能力が衰えたときでも、ご自身が望む生活を実現できます。
任意後見は契約ですので、契約書を作成することが必要です。ご希望を契約書に記載するためには、法律の知識だけでなく、ご本人の希望を丁寧にお聴きすることが必要です。
当事務所では、ご依頼者様の思いを傾聴し、老後のくらしをサポートいたします。
■会社・法人設立、商業登記
会社・法人を設立するパターンはいろいろあります。
株式会社・合同会社、取締役会を置く置かない、監査役を置く置かないなど、パターンごとに必要な書類や手続きが異なり非常にややこしいです。
会社立ち上げの時期はとても忙しく、設立登記のような煩わしい事務作業を行う時間がなかなか取れません。
そこで設立登記は司法書士に完全にお任せして、経営者様は経営に専念しましょう。
当事務所では、事務手続きの迅速化とご依頼者様の負担軽減を心掛けています。
ご依頼様は署名や押印などをしていただくだけで、あとは当事務所が定款作成・認証から設立登記完了まで一貫して行い、安心して経営に専念していただけるようサポートいたします。
会社設立後も、経験豊富な司法書士が法務サポートを行います。
会社以外にも、一般社団法人・財団法人、医療法人、社会福祉法人、宗教法人、NPO法人など各種法人の設立も行います。
■家族信託(民事信託)
家族信託(民事信託)とは、財産管理と財産承継のための制度です。
重度の認知症になってしまうと、預金の引き出しや不動産などの資産の売却が難しくなってしまいます。
そこで判断能力が充分なうちに、家族に財産の管理を任せておけば、認知症になってからも財産の処分をすることができます。この家族に財産の管理を任せる制度のことを家族信託といいます。
当事務所ではご相談者様に合わせて信託契約書をオーダーメイドで作成することにより、様々な希望を叶えることができます。
ご本人やご家族がどのようなことを希望されているかを丁寧にヒアリングして、提案をいたします