失踪宣告の手続きを司法書士がわかりやすく解説します
「私の夫は7年前から行方不明になっており、一切連絡がありません。7年間行方不明だと失踪宣告の手続きが可能だと聞きました。どうすれば失踪宣告できますか?」

こういった疑問にお答えします。
失踪宣告とは、ある人の失踪が一定期間続いた場合に、家庭裁判所がする宣告です。
失踪宣告を受けた人は、死亡したものとみなされます。
失踪宣告は、利害関係人が請求する必要があります。
家庭裁判所が勝手にやってくれるものではありません。
この記事では、身内の方が失踪した方向けに、失踪宣告の手続きを司法書士がわかりやすく解説します。
目次
失踪宣告の手続きを司法書士がわかりやすく解説します
失踪宣告は、ある人の失踪が一定期間続いた場合に、その人を死亡したものとみなす制度です。

たとえ長期間行方不明になっていても、死亡が確認されていないと、相続は発生せず、配偶者は再婚することができません。
失踪宣告があると、死亡したものとみなされるので、相続人は遺産を相続することができ、配偶者は再婚することができるようになります。
失踪宣告は2種類あります。
- ・普通失踪 生死が7年間明らかでない場合
- ・特別失踪 戦争、船舶の沈没などの危難に遭遇した場合
普通失踪は、不在者の生死が7年間明らかでないときに、利害関係人が家庭裁判所に請求することにより、失踪宣告をすることができます(民法30条1項)。
特別失踪は、戦争、船舶の沈没その他死亡の原因となる危難に遭遇した人の生死が、危難が去った後1年間明らかでないときに利害関係人が家庭裁判所に請求することにより、失踪宣告をすることができます(民法30条2項)。
普通失踪も特別失踪も、家庭裁判所に請求することで失踪宣告されます。
それでは失踪宣告の手続きについて、解説していきます。
普通失踪の手続き
普通失踪の場合の失踪宣告は、不在者の生死が7年間明らかでないときに、家庭裁判所に申し立てます。
そして家庭裁判所が失踪の宣告をした後、失踪宣告がされた事実を戸籍に反映するために失踪の届出をします。

普通失踪の手続きの流れは次の通りになります。
- 不在者が7年間生死不明
- ↓
- 家庭裁判所に失踪宣告の審判の申立て
- ↓
- 失踪の宣告
- ↓
- 失踪宣告の届出(失踪届)
不在者が7年間生死不明
失踪宣告を申し立てるには、不在者(行方不明になった人)の生存が最後に確認できた日の翌日から7年間生死不明であることが必要になります。
失踪宣告の審判申立て(普通失踪)
家庭裁判所に失踪宣告を請求する手続きです。
申し立てることができる人は、利害関係人です(民法30条1項)。
利害関係人とは、法律上の利害関係がある人のことで、具体的には次のような人です。
- ・配偶者
- ・父母
- ・受遺者
- ・保険金受取人

失踪宣告の申立ては、失踪宣告の申立書と添付書類を集めて家庭裁判所に提出します。
失踪宣告の申立書のひな形は、こちらです。
記載例を参考にして記載してください。
申立の費用は、800円分の収入印紙と、官報の公告費用4298円です。
司法書士などに書類作成を依頼する場合は、司法書士の報酬が別にかかります。
添付書類は、次の通りです。
- ・不在者(行方不明の方)の戸籍謄本
- ・不在者の戸籍の附票
- ・失踪を証明する資料
- ・申立人の利害関係を証明する資料
不在者(行方不明の方)の戸籍謄本

戸籍謄本は、不在者の本籍地の市区町村の役所で取得できます。
不在者の戸籍の附票
戸籍の附票とは、住所地の変遷をまとめたものです。
不在者の本籍地の役所で取得できます。
- 関連記事 戸籍の附票とは何かわかりやすく解説します
失踪を証明する資料
失踪を証明する資料とは、たとえば次のようなものです。
- ・警察署長が発行する家出人届出受理証明書
- ・返戻された不在者あての手紙
- ・家族の陳述書
- など
申立人の利害関係を証明する資料
利害関係を証明する資料とは、たとえば親族であれば親族関係がわかる戸籍謄本などです。
ほかにも、家庭裁判所から身分関係についての資料の提出を求められる場合があります。
申し立て先の家庭裁判所は、不在者の住所地または居住していた地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法148条1項)。
家庭裁判所の管轄については、家庭裁判所のホームページで確認してください。
- ・外部リンク 裁判所の管轄区域
失踪の宣告
失踪宣告の申立てがあると、家庭裁判所は不在者が7年間明らかでないかについて調査します。
そして次の事項を家庭裁判所の掲示板に掲示し、官報(国が発行する新聞のようなもの)に掲載します(家事事件手続法148条3項、家事事件手続規則88条)。
- ①不在者について失踪宣告の申立てがあったこと
- ②不在者が生存している場合、一定の期間(3カ月)までにその生存を届け出ること
- ③②の届出がないときは、失踪宣告がされること
- ④不在者の生存を知っている者は一定の期間(3カ月)までに届け出ること
- ⑤申立人の氏名または名称、住所
- ⑥不在者の氏名、住所および生年月日
生存の届け出がないまま、一定の期間が経過すると、家庭裁判所は失踪宣告をします。
普通失踪の失踪宣告があった場合、7年の失踪期間が満了したときに、死亡したものみなされます(民法31条)。
失踪宣告の届出(失踪届)
失踪宣告がされた後、失踪宣告の事実を戸籍に反映させるために、失踪届が必要になります。
届出先は、失踪宣告を受けた人の本籍地または届出人の所在地の市区町村の役所です(戸籍法25条1項)。
失踪届の書式は各市区町村の役所にあるかと思います。
大阪市の失踪届の書式はこちら。
- ・失踪届
特別失踪の手続き
特別失踪の場合の失踪宣告は、戦争、船舶の沈没その他死亡の原因となる危難に遭遇した人の生死が、危難が去った後1年間明らかでないときに、家庭裁判所に申し立てます。
特別失踪の手続きの流れは次の通りになります。
- 戦争、船舶の沈没その他危難に遭遇した人の生死が1年間不明
- ↓
- 家庭裁判所に失踪宣告の審判の申立て
- ↓
- 失踪の宣告
- ↓
- 失踪宣告の届出(失踪届)
戦争、船舶の沈没その他危難に遭遇した人の生死が1年間不明
特別失踪は、戦争、船舶の沈没その他死亡の原因となる危難に遭遇した人の生死が、危難が去った後1年間明らかでないときに家庭裁判所に申し立てることができます。

死亡の原因となる危難とは、死亡する可能性が高い事故や災害などのことで、具体的には次のようなものです。

- ・火災
- ・地震
- ・暴風
- ・山崩れ
- ・雪崩
- ・洪水
- ・断崖からの転落
- ・熊などの野獣の襲撃
- など
失踪宣告の審判申立て(特別失踪)

申し立てることができる人は、利害関係人です(民法30条1項)。
利害関係人とは、法律上の利害関係がある人のことで、具体的には次のような人です。
- ・配偶者
- ・父母
- ・受遺者
- ・保険金受取人
失踪宣告の申立ては、失踪宣告の申立書と添付書類を集めて家庭裁判所に提出します。
失踪宣告の申立書のひな形は、こちらです。
申立の費用は、800円分の収入印紙と、官報の公告費用4298円です。
司法書士などに書類作成を依頼する場合は、司法書士の報酬が別にかかります。
添付書類は、次の通りです。
- ・不在者(行方不明の方)の戸籍謄本
- ・不在者の戸籍の附票
- ・失踪を証明する資料
- ・申立人の利害関係を証明する資料
普通失踪の場合と同様です。
失踪の宣告
特別失踪の場合、失踪宣告の申立てがあると、家庭裁判所は戦争や船舶の沈没などの危難に遭遇したことが生死不明の原因となったものであると認められるかについて調査します。
そして次の事項を家庭裁判所の掲示板に掲示し、官報(国が発行する新聞のようなもの)に掲載します(家事事件手続法148条3項、家事事件手続規則88条)。
- ①不在者について失踪宣告の申立てがあったこと
- ②不在者が生存している場合、一定の期間(1カ月)までにその生存を届け出ること
- ③②の届出がないときは、失踪宣告がされること
- ④不在者の生存を知っている者は一定の期間(1カ月)までに届け出ること
- ⑤申立人の氏名または名称、住所
- ⑥不在者の氏名、住所および生年月日
生存の届け出がないまま、一定の期間が経過すると、家庭裁判所は失踪宣告をします。
特別失踪の失踪宣告があった場合、危難が去ったときに、死亡したものみなされます(民法31条)。
失踪宣告の届出(失踪届)
特別失踪の場合も、失踪宣告がされた後、失踪宣告の事実を戸籍に反映させるために、失踪届が必要になります。
届出先は、失踪宣告を受けた人の本籍地または届出人の所在地の市区町村の役所です(戸籍法25条1項)。
失踪届の書式は各市区町村の役所にあるかと思います。
失踪宣告の後の手続き
失踪宣告があると、不在者が死亡したものとみなされるので、配偶者は再婚できるようになり、相続人は不在者の財産を承継します。
財産を相続した場合の手続きについては、別記事にくわしくまとめてありますので、ぜひご覧ください。
・関連記事 相続登記の手続を司法書士が解説【不動産の名義変更】
・関連記事 相続の流れのまとめ【相続したときにやらなければいけないこと】
まとめ
以上、失踪宣告の手続きを解説しました。
失踪宣告に必要な書類の作成や、収集については自分でもすることができますが、自分でやるのは大変だったり、時間がなかったりする方もいると思います。
その場合は、書類作成を司法書士に依頼することもできます。
大阪周辺の方でしたら、当事務所でも承っています。
ご相談の方は、電話(06-6356-7288)か、こちらのメールフォームからお問い合わせください。
というわけで今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。