相続の流れのまとめ【相続したときにやらなければいけないこと】

「父が亡くなって遺産を相続したけど、どういう手続きが必要なのかわかりません。どのような流れになるのでしょうか?」

疑問

 

大阪の司法書士・行政書士の田渕です。こういった悩みを解決します。

遺産を相続した場合、どういった手続きが必要になるかご存知でしょうか。

相続した場合、財産の名義変更手続きなど、いろんなことをしないといけません。

この記事では、相続が発生したときに必要な手続きの流れを、わかりやすく解説します。


相続の流れのまとめ【相続したときにやらなければいけないこと】

相続したときに必要な手続をまとめました。

次のような流れになります。

  1. 7日以内    市役所へ死亡届を提出
  2. 10日以内   厚生年金の死亡届
  3. 14日以内   世帯主の変更届
            国民年金の死亡届
            介護保険の資格喪失届
  4. 3カ月以内   相続放棄
            相続の限定承認  
  5. 4カ月以内   所得税の確定申告(準確定申告)
  6. 10カ月以内  相続税の申告・納付
  7. 3年以内    生命保険金の請求(時効)
  8. 期限なし    遺言書の確認
            遺言書の検認
            相続人の確定
            遺産分割協議
            不動産の名義変更

 

それでは、詳しくみてみましょう。

 

相続手続きの流れ 市役所へ死亡届を提出

亡くなったことを知った日から7日以内に、次のいずれかの市区町村役場に死亡届を提出します。

  1. 亡くなった場所
  2. 亡くなった方の本籍地
  3. 届け出る人の住所地

 

死亡届には医師の死亡診断書を添付します。

死亡診断書は病院で発行してもらえます。


相続手続きの流れ 遺言書の確認

遺言書があるかどうかの確認が必要です。

公正証書遺言は公証人役場に保管されています。

公証人役場に問い合わせると、遺言があるかどうか確認してもらえます。

特に期限はありませんが、早めに確認した方がいいです。

遺言書があるかどうかについての調べ方は、こちらをご覧ください。

  1. ・関連記事 遺言を検索する方法【亡くなった人が遺言を遺したか調べる】

 

相続手続きの流れ 遺言書の検認

遺言書の中には、検認手続きが必要になるものがあります。

検認とは、遺言書の改ざんなどを防ぐための家庭裁判所での手続きです。

遺言書のうち、次のものは検認が必要になります。

  1. ・法務局に保管されていない自筆証書遺言
  2. ・秘密証書遺言


遺言書の検認手続きについては、こちらの記事をご覧ください。  

  1. ・関連記事 遺言書の検認手続きの流れをわかりやすく解説します


相続手続きの流れ 相続人の確定と戸籍の取得

相続人を確定しないといけません。特に期限はありませんが、特定しないと名義変更の手続ができませんので、できるだけはやくやった方がいいでしょう。

相続人を特定するためには、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本の全部が必要になります。

戸籍は本籍地が移転するたびに新しく作成されるので、古い戸籍もすべて取得しないといけません。

  1. ・関連記事 相続に必要な戸籍謄本の集め方、古い戸籍の読み方
戸籍謄本


相続手続きの流れ 遺言書がないときは遺産分割協議

遺言書がない場合、相続人全員で遺産をどうやって分けるか話し合います。

この話し合いのことを遺産分割といいます。

遺産分割協議には期限はありませんが、遺産をどう分けるか決まらないとその後の手続きが進みませんし、被相続人が亡くなった直後の方が、親族が集まる機会も多いので、できるだけ早い方がいいでしょう。

ただし、被相続人は遺言で、5年を超えない期間を定めて、遺産分割を禁止することができますので、この期間は遺産分割をすることができません(民法908条)。

遺産分割については、くわしくはこちらをご覧ください。

  1. ・関連記事 遺産分割協議とは何か?【遺産の分け方についての話し合い】

 

遺産分割の結果は「遺産分割協議書」という書類に記載します。

遺産分割協議書は、相続人が署名して、実印で押印する必要があります。

 

もし相続人間で話し合いがまとまらない場合、遺産分割調停という制度を利用して解決しないといけません。

遺産分割調停とは、裁判所に調整してもらいながら、当事者間で話し合う制度です。

遺産分割調停については、くわしくはこちらをご覧ください。

関連記事 遺産分割調停の流れ【必要書類は?合意できなかったら?】

  

相続手続きの流れ 相続放棄

相続放棄とは、亡くなられた方の財産を相続することを放棄することです。

財産は、プラスの財産だけでなく、借金も相続します。

プラスの財産より借金の方が多い場合は、相続放棄すれば、借金を相続せずに済みます。

相続放棄は、各相続人が相続を知ったときから3カ月以内にする必要があります。


相続放棄の手続きについては、こちらの記事をご覧ください。

関連記事 相続放棄の手続きをわかりやすく解説【必要書類や注意点など】

 

相続手続きの流れ 準確定申告

準確定申告とは、亡くなった方の1月1日から亡くなった日までの所得にかかる所得税についての手続です。

相続人が、相続があったことを知った日から4カ月以内に申告しないといけません。

確定申告

準確定申告は、亡くなった方が生前に確定申告をしていた場合に、必要になることが多いです(たとえば個人事業主の場合)。

亡くなった方が給与所得者の場合や、所得が公的年金のみの場合は、不要であることが多いです。

 

相続手続きの流れ 相続税の申告と納付

相続税の申告と納付は、亡くなってから10カ月以内に行わなければなりません。

 

相続手続きの流れ 相続財産の名義変更

不動産や預貯金、株式・投資信託などの相続財産の名義変更が必要です。

名義変更には、戸籍、遺言または遺産分割協議書が必要になります。

相続財産の中でも特に不動産の名義変更(相続登記)が、手間がかかって、めんどくさい手続になります。

不動産の名義変更については、別記事にまとめましたので、ご覧ください。

関連記事 相続登記の手続を司法書士が解説【不動産の名義変更】

権利証

 

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