遺言書の検認手続きの流れをわかりやすく解説します
「先日父が亡くなりました。遺言を遺しており、私が銀行預金を相続したので、銀行で相続手続きをしようとしたところ、検認が必要と言われました。検認とはどういう手続きですか?」

大阪の司法書士・行政書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。
検認とは、遺言書の偽造、改ざんを防止するための証拠保全のことで、家庭裁判所での手続きが必要になります。
この記事では、遺言書の検認手続きについて解説します。
目次
遺言書の検認手続きの流れをわかりやすく解説します
遺言書の検認手続きの流れは次のようになります。

遺言書の検認が必要なケースか確認
↓
遺言書検認に必要な書類を集める
↓
遺言書検認申立書を作成

↓
家庭裁判所へ遺言書検認の申立
↓
検認期日
それでは、くわしくみてみましょう。
遺言書の検認が必要なケースか確認
まず、被相続人(亡くなった人)が遺した遺言が、検認が必要なケースか確認します。
すべての遺言に検認が必要であるわけではありません。
検認が必要な遺言はこちらです。
- ・法務局に保管されていない自筆証書遺言
- ・秘密証書遺言
ここで遺言の種類について解説しましょう。
遺言には、3つの種類があります。
- ・自筆証書遺言
- ・公正証書遺言
- ・秘密証書遺言
自筆証書遺言は、本人が手書きで書く遺言です。
公正証書遺言は、公証人に作成してもらい、公証役場で保管してもらう遺言です。
秘密証書遺言は、自分で書いた遺言内容を相続人に知られたくない場合の遺言で、遺言の内容を秘密にしたまま、公証人に遺言の存在を証明してもう遺言です。
ただし、秘密証書遺言は、遺言の内容までは公証人に証明してもらえません。また、保管は自分でします。
秘密証書遺言の制度は、ほとんど利用されていません。
遺言のほとんどは、自筆証書遺言または公正証書遺言です。
自筆証書遺言と公正証書遺言について、くわしくはこちらの記事にくわしくまとめましたので、ご覧ください。
以上の3つ遺言のうち、公正証書遺言は検認が不要です。
公証役場に保管されており、内容について公証人が証明してくれるので、改ざんなどは不可能だからです。
また、自筆証書遺言については、法務局に保管してもらえる制度があります。
法務局に保管してもらった自筆証書遺言は、検認は不要です。
法務局に保管されているので、改ざんは不可能だからです。
自筆証書遺言の法務局での保管制度については、こちらの記事をご覧ください。
- ・関連記事 遺言書を法務局で保管してくれる制度がはじまります
というわけで、検認が必要な遺言は、次の2つになります。
- ・法務局に保管されていない自筆証書遺言
- ・秘密証書遺言
遺言の検認手続きに必要な書類を集める
次に検認手続きに必要な書類を集めます。

必要書類は次の通りです。
- ・申立書
- ・遺言者(遺言を書いた人)の出生から死亡までの戸籍謄本すべて
- ・相続人全員の戸籍謄本
- ・遺言者の子で、死亡している人がいる場合は、その子の出生から死亡までの戸籍謄本すべて
戸籍の集め方については、別記事にまとめてありますので、ご覧ください。
- ・関連記事 相続に必要な戸籍謄本の集め方、古い戸籍の読み方
相続人が、遺言者の直系尊属(父母、または祖父母)の場合は、次の戸籍も必要になります。
- ・直系尊属で亡くなっている方がいる場合、その方が亡くなった記載のある戸籍謄本
ただし、相続人と同じ代または、下の代の直系尊属が亡くなった場合のみ必要です。たとえば、相続人が祖母の場合、父母と祖父の戸籍謄本が必要になります。
相続人がいない場合、相続人が配偶者のみの場合、又は遺言者の兄弟姉妹及び甥姪の場合は、次の戸籍も必要です。
- ・遺言者の父母の、生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本
- ・遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
- ・遺言者の兄弟姉妹で亡くなっている人がいる場合、その兄弟姉妹のまれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本
- ・甥姪で死亡している方がいらっしゃる場合、その甥又は姪の死亡の記載のある戸籍謄本
誰が相続人になるのかについては、こちらの記事をご覧ください。
・関連記事 相続人の範囲 どこまでが相続人か司法書士がわかりやすく解説
提出した戸籍謄本は原則として返ってこないのですが、コピーを付けて、提出書類の還付申請書を一緒に提出すれば、戸籍謄本を還付することができます。
遺言書検認申立書を作成
申立書を作成します。
申立書のひな型は下からダウンロードしてください。

申立書は記載例を参考に記載してください。
申立書には、収入印紙800円を貼り付けてください。
収入印紙は郵便局などで購入できます。
また、返信用の郵便切手が必要です。
いくら必要なのかは、各裁判所によって異なりますので、あらかじめ裁判所に電話で確認してください。
家庭裁判所へ遺言書検認の申立

必要書類を集めて、申立書を記載したら、家庭裁判所に申し立てます。
申し立てできる人は、遺言書を保管していた人または遺言書を発見した相続人です。
申し立てる家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄については、裁判所のサイトでご確認ください。
- ・外部リンク 裁判所の管轄区域
申立書や添付書類は裁判所に持参してもいいですし、郵送することもできます。
戸籍など大事な書類も入っているので、普通郵便ではなく、書留などで送りましょう。
検認期日
申立書と書類を提出すると、裁判所から相続人に検認期日(検認を行う日)の通知があります。
申立人以外の相続人は検認期日に出席しなくても構いません。
申立人は、次のものを持参しないといけません。
- ・遺言書
- ・申立人の印鑑
- ・収入印紙150円(検認済証明書の申請のため)
そのほか別に持参しないといけないものが指定される場合があります。
検認期日では、相続人立ち合いのもと、裁判官が遺言書を検認します。
封がしてある遺言書は、開封の上、検認します。
検認期日に出席した相続人は、裁判官から、遺言書を発見した時の状況、どこで遺言書を発見したのかなどを聞かれる場合があります。
検認が終わった後は、検認があったことを証明するために検認済証明書の申請をすることになります。
遺言書検認終了後の手続き
検認が終わると、その遺言を使って、不動産や銀行口座の名義変更に使用することができます。
不動産の名義変更の手続きについては、こちらの記事をご覧ください。
・関連記事 相続登記の手続を司法書士が解説【不動産の名義変更】
遺言書検認の注意点
自筆証書遺言を発見したときの注意点は、封をしてある遺言書については勝手に開封してはいけないということです。
封をしてある遺言書は、家庭裁判所で、相続人の立ち合いもと開封しないといけないからです(民法1004条)。
まとめ
以上、遺言書の検認手続きの流れについて解説しました。
検認期日については、聞かれたことに答えればいいだけなので、何も難しいことはないのですが、戸籍などの書類を集めるのが多少面倒くさいと思います。
その場合は、司法書士に書類の作成を依頼することもできます。
関西の方でしたら、当事務所でも承っております。
ご相談の方は、 電話(06-6356-7288)か、メールフォームからお問い合わせください。
それでは、今回は以上です。
お読みいただきありがとうございました。