自筆証書遺言を法務局に保管できる制度について解説します

こんにちは、司法書士の田渕智之です。

2020年(令和2年)7月10日から、自筆証書遺言を法務局という役所で保管してくれる制度がはじまりました。

自筆証書遺言とは、自分で、手書きで書いた遺言書のことです。

以前は、自筆証書遺言は自宅などで保管するしかありませんでした。

しかし、遺言書を自宅で保管すると紛失や、他人に廃棄されたり、改ざんされる恐れがあります。

遺言書を法務局に保管してもらえば、そのようなことがないので安心です。

この記事では、自筆証書遺言の法務局での保管制度をわかりやすく解説します。

遺言書の書き方は、こちらの記事をご覧ください。

・関連記事 遺言の書き方【遺言の文例と気を付けるポイント】

     

目次

自筆証書遺言を法務局に保管できる制度について解説します

自筆証書遺言を法務局に保管できる制度について解説します

自分で、手書きで書いた遺言書(「自筆証書遺言」といいます)は法務局で保管してもらえます。

遺言書を法務局で保管しておくと、紛失や改ざんのおそれがなくなります。

 

これまで、手書きで書いた遺言(「自筆証書遺言」といいます)は、自宅で保管されることが多かったのですが、失くしたり、相続人が自分に不利な遺言を隠したり、改ざんして、相続争いが発生するおそれがありました。

 

そこで、そうしたことが起こらないように自筆証書遺言の法務局での保管制度がはじまりました。

     

自筆証書遺言の保管制度の特徴

自筆証書遺言保管制度の特徴は下記の通りです。

 

  1. 1 遺言書の紛失や改ざんのおそれがない
  2. 2 他人に遺言を見られるおそれがない
  3. 3 検認が不要

 

自筆証書遺言の保管制度の特徴1 遺言書の紛失や改ざんのおそれがない

法務局で厳重に管理されるため、紛失や改ざんのおそれがありません。


自筆証書遺言の保管制度の特徴2 他人に遺言を見られるおそれがない

自宅で保管されている場合、他人に遺言を見られるおそれがあります。

法務局で保管されている場合、遺言を書いた人が亡くなるまで見られるおそれはありません。


自筆証書遺言の保管制度の特徴3 検認が不要

家庭裁判所

検認とは、遺言書の偽造、改ざんを防止するための証拠保全の手続です。

・関連記事 遺言書の検認手続きの流れをわかりやすく解説します

 

遺言を書いた人が亡くなった後、遺言を発見した相続人は、家庭裁判所で検認の手続をしないといけません。

 

なので、相続人にとっては、自筆証書遺言は少し面倒でした。

法務局で保管する場合は、検認が不要になります。

法務局で保管するので、改ざんのおそれがないからです。

  

自筆証書遺言を保管してくれる法務局

法務局なら、どこでも保管してくれるわけではありません。

 

次のいずれかの場所を管轄する法務局になります。

  1. ・遺言を書く人の住所地
  2. ・遺言を書く人の本籍地
  3. ・遺言を書く人が所有する不動産の所在地

  

法務局の管轄については、法務局のサイトをご確認ください。

  

  

自筆証書遺言保管の手数料

3,900円かかります。

申請書に収入印紙を貼って納付します。

  

自筆証書遺言保管申請の手続き

遺言書保管の申請は、遺言を書いた本人が法務局に出向いて申請しないといけません。

郵送での申請はできません。

本人であるかどうかの確認をするためです。

 

保管の申請をするときは、次の書類が必要になります。

  1. 1 遺言書
  2. 2 申請書
  3. 3 本籍の記載がある住民票(作成後3カ月以内)
  4. 4 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 

自筆証書遺言の必要書類1 遺言書

遺言書は、封のされていない、法務省令で定める様式に従って作成されたものでないといけません。

様式についての詳細は、法務省のホームページをご覧ください。

・外部リンク 遺言書の様式等についての注意事項


遺言の書き方は、こちらの記事を参考にしてください。

・関連記事 遺言の書き方【遺言の文例と気を付けるポイント】

遺言書



自筆証書遺言の必要書類2 申請書

保管を申請する際には、申請書が必要になります。

申請書の様式は法務省のホームページからダウンロードしてください。

・外部リンク 本制度の利用に必要となる申請書/届出書/請求書等の作成について


自筆証書遺言の必要書類3 本籍地の記載がある住民票(作成後3カ月以内)

住民票

住民票は、本籍地の記載があるもので、マイナンバーや住民票コードの記載がないものが必要です。

また作成後3カ月以内ものである必要があります。


自筆証書遺言の必要書類4 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

遺言者の本人確認のために必要になります。

遺言書は完成させた状態で法務局に持っていく必要があります。


 

自筆証書遺言の保管期間

遺言書の保管期間は、遺言者が亡くなった日から50年です。

ただし、遺言者の生死が明らかではない場合は、遺言者の生まれた日から120年保管されます。


遺言の書き直し

遺言を書く人

遺言は書いた後でも、何度でも書き直しができます。

新しく遺言を書くと、古い遺言は無効になり、いちばん新しい遺言が優先されます。

遺言の保管制度を使った場合も同じです。

また、いつでも遺言書の保管を撤回することもできます。


保管した自筆証書遺言は閲覧できる?

遺言者は、いつでも保管した遺言書を閲覧することができます。

これに対して、遺言者以外の人は、遺言者の生存中は遺言書を閲覧することはできません。

遺言者が亡くなった後は、相続人は、遺言書情報証明書という、遺言書の内容を証明する書類を請求することができます。

この遺言書情報証明書を使って、相続人は不動産の名義変更(相続登記といいます)や、預金口座の名義変更手続きを行うことができます。

・関連記事 相続登記の手続を司法書士が解説【不動産の名義変更】


自筆証書遺言保管制度の注意点

自筆証書遺言の保管制度には次のような注意点があります。

  1. 1 遺言の内容は審査されない
  2. 2 本人が法務局に出向いて申請する必要がある
  3. 3 前もって予約する
  4. 4 法務局に預けたことを家族に伝えておく

 

自筆証書遺言保管制度の注意点1 遺言の内容は審査されない

自筆証書遺言の保管制度は、あくまで自分で書いた遺言を法務局に保管できるだけです。

法務局が遺言の内容を審査してくれるわけではありません。

なので、遺言の内容が法律に違反して無効になったり、不明確な内容なため、後で遺言の効力をめぐって争いになる可能性があります。

そんなことにならないようにするためには、司法書士などの専門家に相談しながら遺言を作成するか、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を作成する必要があります。

 

自筆証書遺言保管制度の注意点2 本人が法務局に出向いて申請する必要がある

また自筆証書遺言の保管制度は、本人が法務局に出向いて申請する必要があります。

 

自筆証書遺言保管制度の注意点3 前もって予約する

遺言書の保管申請するときは、前もって予約しましょう。

予約しないと、長時間待たされる場合があります。

 

自筆証書遺言保管制度の注意点4 法務局に預けたことを家族に伝えておく

また、法務局に預けたことをご家族に伝えておきましょう。

そうすると、ご家族がスムーズに相続手続きを行うことができます。

   

公正証書遺言と自筆証書遺言制度の違い

遺言は、自分で書く自筆証書遺言のほかに、公正証書遺言という制度があります。

 

公正証書遺言は、公証人が遺言の内容を確認し、問題がないかチェックしてくれる制度です。

また、公証役場という役所で保管するので、紛失などの心配がありません。

 

その反面、手間や費用がかかります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較を表にまとめてみました。

  メリット デメリット
自筆証書遺言 ・費用があまりかからない

・いつでもどこでも手軽に書
 ける
・不備で無効になるおそれがある
 
・改ざん、紛失のおそれがある(法務局で保管した場合は、改ざんや紛失はない)

・検認の手続が必要(法務局で保管した場合は不要)  
公正証書遺言 ・公証人が関与するので、無効になるおそれはない  

・改ざん、紛失の心配がない

・検認の手続が不要
・手間がかかる  

・費用がかかる  

・証人が二人必要

上記の通り、自筆証書遺言は手軽に書ける反面、改ざんや紛失のリスクがあり、相続人が検認の手続をしないといけないというデメリットがありましたが、遺言書の保管制度を使えば、このデメリットがなくなります。

 

遺言書の保管制度は、あくまで自分で書いた遺言を法務局で保管してくれるだけで、内容や形式をチェックしてくれるわけではありません。 

遺言公正証書

 

また、法務局では遺言書の書き方を教えてくれません。

なので自筆証書遺言は、内容や形式に不備があって無効になるおそれがあります。

 

自分で遺言の書き方を調べて、内容や形式に不備がない遺言を書けるという方は問題ないと思います。

ちゃんとした遺言を書けるかどうか不安だという方は、公正証書遺言にするか、専門家と相談しながら作ることをお勧めします。

公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらがいいのかは、別記事によりくわしくまとめてあるので、ぜひご覧ください。

・関連記事 公正証書遺言と自筆証書遺言どっちがいい?【公正証書遺言がお勧め】

 

まとめ

司法書士

以上、遺言書を法務局で保管できる制度について解説しました。

当事務所では、遺言の相談を受け付けております。

遺言は、ただ単に相続財産の取り分を指定するものではなく、ご家族に思いを伝える手紙です。

その思いをお聴きし、遺言の作成をサポートしていきます。

当事務所の遺言作成サポートサービスの詳細については、こちらをご覧ください。

・関連記事 田渕司法書士・行政書士事務所の遺言書作成サポートサービス

 

遺言の相談については無料で行っています。

一度相談してみて、やはり自分で書いてみます、ということなら報酬はいただいておりません。

お気軽にお問い合わせください。

ご相談の方は、電話(06-6356-7288)か、こちらのメールフォームからお問い合わせください。

お問い合わせメールフォーム

 

相続法改正についてこちらの記事にまとめたので、こちらもぜひご覧ください。

・関連記事 相続法改正のポイントをまとめました


というわけで今回は以上です。

お読みいただきありがとうございました。

 

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