相続放棄に期限はある?【亡くなったこと知ってから3か月以内】

「相続放棄の期限はとっくに過ぎている」と思い込み、相談をあきらめてしまう相続人は少なくありません。しかし熟慮期間の起算点を正確に理解すると、状況が変わることがあります。当事務所には、経験上「もう手遅れかと思っていた」と駆け込んでこられる方が珍しくありません。

この記事では、相続放棄の期限が「いつから始まるのか」「何をすれば間に合うのか」「期限を過ぎてしまった場合にどうするか」を順番に整理します。読み終えたとき、今日取るべき行動が見えてくるはずです。

相続放棄に期限はある?【亡くなったこと知ってから3か月以内】

相続放棄に期限はある?【亡くなったこと知ってから3か月以内】

多くの方が「被相続人が亡くなった日から3か月」と思い込んでいます。しかし民法第915条が定める熟慮期間の起算点は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」です(民法915条1項)。被相続人の死亡日そのものではありません。

原則:「知った日」が起算点になる理由

民法第915条の起算点は、被相続人が亡くなった事実を知っただけでは動き始めません。「自分が相続人になったこと」まで認識して初めて、3か月のカウントダウンが始まります。たとえば、先順位の相続人が全員放棄した後に相続権が自分に回ってきた場合、その事実を知った日が相続放棄の期限の起算点になります。

例外:財産が存在しないと信じていた場合は起算点が後ろにずれる

ただし、例外があります。被相続人に相続財産が全くないと信じるにつき相当な理由がある場合には、「相続財産の全部または一部の存在を認識した時」から熟慮期間を数えます。つまり後から借金が判明したケースでは、その借金の存在を知った日が相続放棄の期限の起算点になり得ます。

この例外が適用されやすい典型的な事情は、次のとおりです。

・被相続人と長年疎遠で、財産状況をまったく把握できなかった

・遺言の内容から、自分には財産も債務も関係ないと信じていた

・相続手続がすでに終わったと誤解していた

・死後しばらくして、金融機関や債権者から初めて借金の存在を告知された

ただし、「知らなかった」という主観的な事情だけでは足りません。そのように信じたことに客観的な合理性があることが、裁判所に認められるための条件です。

 

自分の起算点を確認するための問い

自分の起算点を確認するための問い

自分の状況を整理するために、以下の日付を確認してください。

・被相続人の死亡を知ったのはいつか

・自分が相続人であることを知ったのはいつか

・財産または負債の存在を知ったのはいつか

 

これらの日付が一致しない場合は、相続放棄の期限の判断が複雑になります。早めに専門家へ確認することをおすすめします。

 

相続放棄の期限内に家庭裁判所でやること――申述の手順と必要書類

相続放棄の期限内に家庭裁判所でやること――申述の手順と必要書類

相続放棄は、家庭裁判所に申述書を提出することで効力が生じます。「何を用意すればよいか分からない」という不安を持つ方が多いので、手順を具体的に整理します。

 

相続放棄の申立先と基本の書類セット

相続放棄の申立先と基本の書類セット

申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。大阪市内の方であれば、大阪家庭裁判所が基本的な提出先となります。必要書類の基本セットは以下のとおりです(裁判所の公式案内に基づきます)。

・相続放棄申述書

・収入印紙800円分

・被相続人の死亡記載のある戸籍謄本

・被相続人の住民票除票または戸籍附票

・申述人自身の戸籍謄本


相続人の立場が子・孫・兄弟姉妹・おい・めいなど異なる場合は、関係をつなぐための追加の戸籍謄本が必要になります。

申述書の書式は、裁判所の公式サイトからPDF版またはWord版を入手できます。記載例も同じページで公開されているので、それを参照しながら記入してください。提出後、裁判所から照会書(確認書)が届く場合があります。これへの回答が遅れると申述が完了しないため、速やかに対応する必要があります。郵送提出も可能ですが、書類に不備があると補正を求められ、時間を取られるリスクがあります。

相続放棄手続きについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。

・関連記事 相続放棄の手続きをわかりやすく解説【必要書類や注意点など】

 

「証拠」を残しながら進める理由

起算点に関する証拠を手元に残しておくことが、後々の判断を助けます。死亡通知を受け取った日付が分かるもの(郵便物・メール・手紙など)や、債務の存在を初めて知った経緯(債権者からの通知書など)を保管してください。書類作成に不安を感じる場合は、司法書士への依頼が確実な選択肢です。


債権者から連絡が来たときに絶対にやってはいけないこと

「返済します」「引き継ぎます」という趣旨の言動は、相続を承認したものとみなされ相続放棄できなくなる危険があります。手続き方針が固まるまでは、安易な支払いや確認書類への署名を控えてください。 債権者には「相続放棄を検討中です」と伝えるだけにとどめ、それ以上の対応は専門家に確認してから行うことがリスクを最も下げる方法です。


専門家への相談が必要かを見極めるチェックポイント

専門家への相談が必要かを見極めるチェックポイント

自分の状況がどの段階にあるかを確認し、動くべき緊急度を判断してください。

こんな状況ならすぐに動く必要がある

次のいずれかに当てはまる場合は、時間的余裕がありません。

・起算点から2か月以上が経過している(残り1か月を切っており、伸長申立ても含め早急な判断が必要)

・被相続人と長年疎遠だったため、財産状況が不明なまま

・死後しばらくして負債の存在が判明した

・他の相続人からの情報だけで財産を把握しており、独自確認ができていない

 

「まだ大丈夫」という思い込みが、期限超過につながる最も典型的なパターンです。動き出しが1週間遅れるだけで取れる手続きが減り、選択肢が大きく狭まります。

 

相続放棄の書類作成を任せる選択肢

司法書士

当事務所では、相続放棄の申述書作成から戸籍の収集、家庭裁判所への提出まで一括してサポートしています(対応内容・費用等の詳細は事務所へお問い合わせください)。「戸籍の取り寄せ方が分からない」「照会書への回答に自信がない」という方にとって、専門家への依頼は時間的なリスクを減らす確実な選択肢です。

初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

ご相談の方は、電話(06-6356-7288)か、こちらのメールフォームからお問い合わせください。

・お問い合わせメールフォーム

 

まとめ

相続放棄の期限の起算点は「被相続人の死亡日」ではなく、「自分が相続人であることを知った日」です。

財産不存在を信じた合理的な理由がある場合には、起算点がさらに後ろにずれることもあります。期限が迫っているほど、最初の一歩が結果を左右します。

「もう遅いかもしれない」と感じている方こそ、専門家に相談して、まず状況を一緒に整理しましょう。

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