相続放棄の手続きをわかりやすく解説【必要書類や注意点など】

「父が多額の借金を残して亡くなりました。相続放棄したいので、相続放棄の手続きや必要書類を教えてください」

親が借金を遺して困っている人


大阪の司法書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。

相続放棄は、必要書類をそろえて家庭裁判所に対して申述することが必要です。

相続放棄の意思表示をするだけではできません。

この記事では、相続放棄の手続きや必要書類、注意点などについて司法書士がわかりやすく解説します。


相続放棄の手続きをわかりやすく解説【必要書類や注意点など】

家庭裁判所

相続放棄は家庭裁判所に対して申述することが必要です。

具体的には、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所に申述します。

家庭裁判所の管轄については、こちらをご覧ください。

  1. ・外部リンク 裁判所の管轄区域


相続放棄の申述人

相続人は相続放棄を申述できます。

相続人が複数いる場合でも、相続人のうちの一人で申述することができます。


相続放棄申述できる期間

相続放棄はいつでも申述できるわけではなく、期間が定められています。

相続の開始があったこと知ったときから3カ月以内です(民法915条)。

相続の開始とは、被相続人が亡くなったことです。

つまり被相続人が亡くなり、自分が相続人になったことを知ったときから、3カ月以内に相続放棄を申述する必要があります。

3カ月経過してしまうと、相続放棄できなくなります。

  

3カ月というのは、意外と早く過ぎていくものです。

相続放棄をするには、戸籍などの書類を集めたりする時間がかかります。

なので相続が発生したことがわかると、すぐに相続放棄するかどうか決断しないといけません。

この3カ月の期間は、それぞれ相続人ごとに起算されます。

 

また被相続人に相続財産が全くないと信じていたために3カ月が経過してしまった場合は、相続人が相続財産の存在を知ったときから3カ月以内であれば相続放棄できる可能性があります。

被相続人が亡くなる前は、相続放棄することはできません。


相続放棄の必要書類  

相続放棄に必要な書類は、次の通りです。


相続放棄する人が被相続人の配偶者の場合

  1. ・相続放棄の申述書
  2. ・被相続人の住民票(の除票)または、戸籍の附票
  3. ・相続放棄する人の戸籍謄本
  4. ・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本

  

相続放棄する人が被相続人の子どもの場合

  1. ・相続放棄の申述書
  2. ・被相続人の住民票(の除票)または、戸籍の附票
  3. ・相続放棄する人の戸籍謄本
  4. ・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本

  

相続放棄する人が被相続人の代襲相続人(孫やひ孫)の場合

  1. ・相続放棄の申述書
  2. ・被相続人の住民票(の除票)または、戸籍の附票
  3. ・相続放棄する人の戸籍謄本
  4. ・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
  5. ・被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載がある戸籍謄本

 

代襲相続とは、相続が発生したときに、本来の相続人が亡くなっている場合などに、その相続人の代わりに、相続人の子どもが相続することです。

  1. ・関連記事 代襲相続とは?どこまで続くの?わかりやすく解説します

 

相続放棄する人が被相続人の直系尊属(父母や祖父母)の場合

  1. ・相続放棄の申述書
  2. ・被相続人の住民票(の除票)または、戸籍の附票
  3. ・相続放棄する人の戸籍謄本
  4. ・被相続人の、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本すべて
  5. ・被相続人の子(孫やひ孫)で死亡している方がいる場合、その子(孫やひ孫)
  6. ・被相続人の直系尊属に死亡している方がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本(自分より下の世代の直系尊属に限る)

  

相続放棄する人が被相続人の兄弟姉妹の場合

  1. ・相続放棄の申述書
  2. ・被相続人の住民票(の除票)または、戸籍の附票
  3. ・相続放棄する人の戸籍謄本
  4. ・被相続人の、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本すべて
  5. ・被相続人の子(孫やひ孫)で死亡している方がいる場合、その子(孫やひ孫) の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本すべて
  6. ・被相続人の直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本

  

相続放棄する人が被相続人の兄弟姉妹の代襲者(おいめい)の場合

  1. ・相続放棄の申述書
  2. ・被相続人の住民票(の除票)または、戸籍の附票
  3. ・相続放棄する人の戸籍謄本
  4. ・被相続人の、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本すべて
  5. ・被相続人の子(孫やひ孫)で死亡している方がいる場合、その子(孫やひ孫) の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本すべて
  6. ・被相続人の直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本
  7. ・被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載がある戸籍謄本

以上です。

ほかの相続人が相続放棄したことで、相続人になった人が相続放棄した場合、先に放棄した人が提出した書類は提出不要です。


申述書の書式はこちらをダウンロードしてください。

  1. 申述書


戸籍の附票とは、住所地の移り変わりを記録したもので、本籍地の市役所に請求することができます。

  1. ・関連記事 戸籍の附票とは何かわかりやすく解説します


相続放棄する人が、被相続人の直系尊属や兄弟姉妹(または甥姪)の場合、被相続人の、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本すべてが必要になります。

市役所に戸籍謄本を請求するときに、メモ書きに「生まれてから亡くなるまでの戸籍すべてをお願いします」と書いたものを渡すと、その市役所にある戸籍を全部出してくれます。

本籍地が転籍している場合は転籍前の戸籍も、出生までさかのぼって請求する必要があります。


相続放棄の審理

家庭裁判所は次の事項を審理します。

  1. ・申述が相続人によるものか
  2. ・相続人の真意にもとづくものか
  3. ・期間内にされているか
  4. ・単純承認されていないか

 

単純承認については、後述します。

要件が欠けていることが明白でない限り、申述は受理されます。


相続放棄の費用

相続放棄申述書には収入印紙800円を貼る必要があります。

また切手が必要になりますが、いくら必要なのかは裁判所ごとに異なりますので、申述する家庭裁判所に問い合わせる必要があります。

 

自分で手続きを行う場合は以上です。

専門家に手続きを依頼する場合は、さらに専門家に対する報酬がかかります。


相続放棄の効果

相続放棄すると、最初から相続人ではなかったと扱われることになります。

その結果、被相続人が多額の借金を残して亡くなっても、相続人が借金を相続することはなくなります。

積極財産は相続するけど借金は放棄する、または積極財産の一部だけ相続して、ほかは放棄するというような一部の放棄は認められません。


未成年の方が相続放棄する場合

未成年の方が相続放棄する場合、親権者が未成年を代理して相続放棄することができます。

相続放棄申述書に「法定代理人等」という欄があるので、そこに親権者の住所氏名を記載します。


下の図のように相続人が未成年の子と配偶者(子の母)の場合、母と子が同時に相続放棄する場合は問題ありません。

しかし母だけが相続して、未成年の子は相続放棄する場合、子に特別代理人をつけないといけません。

親と子の利益が相反するからです。

特別代理人をつけるには、家庭裁判所に選任を申し立てる必要があります。

また下の図のように相続人が未成年の子A,Bと配偶者(子の母)の場合、親権者がAに相続させ、Bだけを相続放棄させる場合も利益相反にあたるので、特別代理人の選任が必要になります。


相続放棄の注意点

相続放棄には、3つの注意点があります。

  1. 注意点1 相続放棄したら、別の人が相続人になる場合がある
  2. 注意点2 単純承認すると、相続放棄できない
  3. 注意点3 相続資格が重複している場合は、その旨を明示する


くわしく解説します。


相続放棄の注意点1 相続放棄したら、別の人が相続人になる場合がある

相続放棄すると、それによって別の人が相続人になることがあります。

ここで誰が相続人になるのか確認しておきます。

配偶者以外の人については、相続人になれる順位が決められています。

次の通りです。

  1. 第一順位 子
  2. 第二順位 直系尊属(親や祖父母)
  3. 第三順位 兄弟姉妹


先順位の人が一人でもいる場合は、後の順位の人は相続人になりません。

たとえば子どもがいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は相続人になることはありません。

  

しかし、子どもが全員相続放棄すると、直系尊属が相続人になります。

直系尊属が全員相続放棄すると兄弟姉妹が相続人になります。

子どもや配偶者だけでなく、直系尊属や兄弟姉妹が存命の場合、これらの人が相続人になる可能性があるので、相続放棄するときは注意する必要があります。


相続人の範囲について、もっと詳しく知りたい方は別記事をご覧ください。

・関連記事 相続人の範囲 どこまでが相続人か司法書士がわかりやすく解説


相続放棄の注意点2 単純承認すると、相続放棄できない

単純承認すると、相続放棄することができなくなります。

単純承認とは、自分が相続人になることを認めることです。

単純承認すると、被相続人の財産(借金も含む)を承継することが確定して、相続放棄することができなくなります。

また相続人が相続財産を処分した場合、単純承認したものとみなされ、相続放棄できなくなりますので、注意が必要です(民法921条)。

 

ただし、被相続人の入院費の支払いを相続財産の中から支出しても、「処分」にあたらないとされる場合が多いでしょう。

葬儀費用を相続財産の中から支出した場合についても、不相当に多額でない限り「処分」にあたらない場合が多いでしょう。

また経済的価値のない物品を形見分けしたような場合も、「処分」にはあたらないとされた判例があります。

相続放棄した後でも、相続財産を隠したり、消費した場合は単純承認したものとみなされます(ただし、相続放棄したために相続人になった人が相続を承認した場合をのぞく)。

 

生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の権利ですので、相続放棄した相続人であっても保険金を受け取ることができます。

また保険金を受け取っても、単純承認したとみなされることはありません。


相続放棄の注意点3 相続資格が重複している場合は、その旨を明示する

たとえば兄の養子になっている場合、弟の立場と養子の立場が重複しています。その場合は、申述のときにその旨を明示しておいた方がいいでしょう。

 

相続放棄と生命保険金

生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の権利ですので、相続放棄した相続人であっても保険金を受け取ることができます。

また保険金を受け取っても、単純承認したとみなされることはありません。


まとめ

以上、相続放棄について解説しました。

相続放棄は、相続の開始があったこと知ったときから3カ月以内にしないといけないのであまり時間がありません。

そのため迅速に相続放棄の手続きをする必要があります。

書類を集めたり、書類を作成したりするのが苦手な方は、司法書士に依頼して、代わりに書類作成してもらうことをおすすめします。

大阪近辺の方なら当事務所でも承っております。

初回相談無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談の方は、電話(06-6356-7288)か、こちらのメールフォームからお問い合わせください。

  1. お問い合わせメールフォーム

 

というわけで今回は以上です。

ここまでお読みいただきありがとうございました。