代襲相続とは?どこまで続くの?わかりやすく解説します

「ひいお祖父さんが亡くなりました。祖父母や父母もすでに亡くなっています。本来の相続人が亡くなっている場合に、その相続人の子どもが相続することを代襲相続ということを聞きましたが、この場合でも代襲相続できるのでしょうか?」

代襲相続のことを聞きたい人

大阪の司法書士・行政書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。

相続が発生したときに、本来の相続人が先に亡くなっている場合などに、その相続人の代わりに相続人の子どもが相続することを代襲相続といいます。

ご依頼様に代襲相続の説明をすると、どこまで代襲相続するのかと聞かれることがあります。

この記事では、代襲相続は何か、どこまで続くのかについてくわしく解説します。


代襲相続とは?どこまで続くの?わかりやすく解説します

相続

代襲相続とは、被相続人が亡くなったときに、本来の相続人が先に亡くなっている場合などに、その相続人の代わりに相続人の子どもが相続することをいいます。

たとえば、被相続人Aが亡くなったときに、Aの子どもBが、Aよりも先に亡くなっており、Bに子どもC(Aの孫)がいる場合、Bの代わりにCがAの相続人になります。

代襲相続

代襲相続は、本来、相続人になる子どもまたは兄弟姉妹が次の場合に該当するときに発生します。

  1. ・被相続人より先に亡くなっている
  2. ・相続人の欠格事由に該当する
  3. 廃除された

 
代襲相続は、本来、相続人になる人が、子どもまたは兄弟姉妹の場合に発生します。

配偶者や直系尊属については代襲相続は発生しません。

誰が相続人になるかについては、こちらの記事をご覧ください。

  1. ・関連記事 相続人の範囲【どこまでが相続人なのか】

 

相続欠格とは、故意に被相続人などを死亡させた場合など一定の場合に、相続人が相続する資格を失うことです。

  1. ・関連記事 相続欠格になる事由5つを司法書士がわかりやすく解説します

 

廃除とは、相続人が被相続人に対して虐待したときなどに、家庭裁判所に申し立てて、相続人の相続する資格を失わせる手続きです。

  1. ・関連記事 相続人の廃除とは【相続人の相続する資格を失わせる手続】

 

また、相続人が相続放棄した場合は、その子どもが代襲相続することはありません。

以上のように、本来相続人になる人が、被相続人より先に亡くなっている、相続欠格になった、廃除された場合に、代襲相続が発生します。

 

代襲相続はどこまで続くのか?

被相続人が亡くなったときに、子どもの方が先に亡くなっていて、その子どもの子ども(被相続人の孫)がいる場合は、その孫が相続人になります。

子どもは生きているけど、欠格事由に該当していたり、廃除されている場合も同様です。

この場合に、孫も先に亡くなっている場合など、どこまで代襲相続が続くのでしょうか。

結論からいうと、下記の通りになります。

  1. ・子どもが本来の相続人である場合は、どこまでも代襲相続できる
  2. ・兄弟姉妹が本来の相続人である場合は、兄弟姉妹の子どもは代襲相続できるが、その子ども(兄弟姉妹の孫)は代襲相続できない


子どもが本来の相続人である場合

相続

子どもが本来の相続人である場合は、どこまでも代襲相続できます。

被相続人が亡くなった時に、子どもが先に亡くなっていて、その子ども(被相続人の孫)がいる場合は、孫が代襲相続します。

孫の相続分

さらに孫も先に亡くなっている場合は、ひ孫が代わりに相続人になります。

これを再代襲相続といいます。

あまり考えられませんが、ひ孫も先に亡くなっており、ひ孫の子どもがいる場合は、ひ孫の子ども(玄孫)が代襲相続といいます。

このように、子どもが本来の相続人である場合は、どこまでも代襲相続できます。


兄弟姉妹が本来の相続人である場合

被相続人が亡くなったときに子どもや孫がおらず、直系尊属(父母や祖父母)もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

・関連記事 相続人の範囲 どこまでが相続人か司法書士がわかりやすく解説


兄弟姉妹も被相続人より先に亡くなっており、兄弟姉妹の子ども(被相続人の甥や姪)がいる場合、甥や姪は代襲相続できます。

甥や姪が代襲相続人になる

しかし、甥や姪の子どもは代襲相続できません。

甥や姪の子は代襲相続人にならない

このように、兄弟姉妹の場合は、再代襲相続が認められていません。

もっとも、この兄弟姉妹の再代襲相続の制約は、昭和56年1月1日以降に開始した相続に限られます。

昭和55年12月31日以前に開始した相続については、再代襲相続も可能です。

相続させる遺言がある場合に代襲相続が発生するか

「長男Aに相続させる」旨の遺言がある場合において、Aが遺言者より先に亡くなったときに代襲相続が発生するかという問題があります。

これについては、代襲者に遺産を相続させる旨の遺言者の意思があったとみるべき特段の事情がない限り、代襲相続は発生しないとする判例があります(最三小判平成23年2月22日)。

そのため、そのような特段の事情がない限り、遺言によりAが相続するはずだった部分については、法定相続人全員が相続することになります。


代襲相続と数次相続の違い

代襲相続と似ているのが数次相続です。

数次相続は、被相続人が亡くなった後、遺産分割など遺産を承継する手続きをしないうちに、相続人の1人が亡くなり、新たな相続が発生することをいいます。

代襲相続と数次相続の違いは亡くなる順番です。

数次相続は、被相続人が亡くなったに、その子どもなどの相続人が亡くなったケースです。

それに対して、代襲相続は、被相続人が亡くなるに、その子どもなどの相続人が亡くなっているケースです。

たとえば、被相続人がA、Aの子どもがB、Bの子どもがCの場合に、Aが亡くなった後、遺産承継の手続きをしないうちにBが亡くなり、Cが相続人になるケースが数次相続です。

Aが亡くなる前にBが亡くなり、Bの代わりにCが相続人になるのが代襲相続です。

代襲相続と数次相続

数次相続についてはこちら。

  1. ・関連記事 数次相続とは何か解説します【遺産分割協議書の文例など】


まとめ

以上、代襲相続はどこまで続くのかについて解説しました。

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  1. ・関連記事 相続・遺産承継


というわけで今回は以上です。

ここまでお読みいただきありがとうございました。