(2023年版)戸籍の附票とは何か?わかりやすく解説します

司法書士の田渕です。

住民基本台帳法が改正され、2022年(令和4年)1月11日から施行されます。

それにより戸籍の附票の記載事項が変わります。

戸籍の附票とは住所地の変遷をまとめたものです。

この記事では、戸籍の附票とは何かについて司法書士がわかりやすく解説します。


戸籍の附票とは何か?わかりやすく解説します

戸籍の附票

戸籍の附票とは、住所地の移動の履歴をまとめたもので、戸籍とともに管理されています。

戸籍の附票の情報を記載した証明書が戸籍の附票の写しです。

戸籍の附票の写しは本籍地の市区町村の役所で取得できます。

これで住所地の移動を証明することができます。

住民票の写しも住所地を証明するものですが、住所地の写しは現在の住所地を証明するものです。

住所地の写しにも、ひとつ前の住所地の記載はありますが、それ以前の住所地については記載がありません。

なので、それ以前からの住所地の変遷を証明する必要があるときは、戸籍の附票の写しが必要になります。

下の画像は戸籍の附票のサンプルになります。

戸籍の附票(サンプル)


戸籍の附票には、次の事項が記載されています。

  1. ・戸籍の表示(本籍地及び筆頭者)
  2. ・氏名
  3. ・住所
  4. ・住所を定めた年月日


しかし、この記載事項について2022年(令和4年)1月11日から次の通り変わります。

  1. ・氏名
  2. ・住所
  3. ・住所を定めた年月日
  4. ・生年月日
  5. ・性別


戸籍の表示(本籍地及び筆頭者)が原則として記載されなくなり、生年月日性別が追加されました。

また次の事項は原則として記載されませんが、戸籍の附票を請求する人が記載を申し出た場合は、記載されます。

  1. ・戸籍の表示(本籍地及び筆頭者)
  2. ・在外選挙人登録情報


戸籍の附票はどんな場合に必要なのか

住所移転

戸籍の附票の写しは、住所の移動の履歴を証明する際に必要になります。

住民票の写しにも、一つ前の住所地が記載されています。

しかし、それ以前の住所地は記載されていないので、それ以前の住所地から現在の住所地に移動したことを証明するには戸籍の附票の写しが必要になります。

たとえば、不動産を相続した場合の名義変更手続き(相続登記といいます)では、亡くなった方の登記簿上の住所地と最後の住所地が違う場合がよくあります。

その登記簿上の住所地から最後の住所地まで住所が移転したことを証明する必要がありますが、住民票の写しではそれが証明できない場合に戸籍の附票の写しが必要になります。

  1. ・関連記事 相続登記:相続した不動産の名義変更の手続き


戸籍の附票の写しの取り寄せ方

市役所

戸籍の附票の写しは、本籍地の市区町村の役所で取り寄せることができます。

本籍地がわからない場合は、住民票の写しを取得するときに本籍地入りで取得すれば住民票の写しに本籍地が記載されています。

戸籍の附票の写しは申請書に必要事項を記載して、役所の窓口で取得します。

窓口で運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類の提示が必要になります。

戸籍の附票の写しは郵送でも取得することができます。

各市区町村のホームページで戸籍の附票の写し等交付申請書がダウンロードできるので、それに記載します。

大阪市の場合は、こちらです。

  1. ・外部リンク 戸籍の附票の写しの交付請求


申請書以外にも以下の書類が必要なので、封筒に同封して郵送します。

  1. ・運転免許証などの本人確認書類のコピー
  2. ・返信用封筒(と切手)
  3. ・手数料分の郵便小為替
  4. ・請求する人と戸籍に記載されている人との関係が確認できない場合は、親族関係が確認できる戸籍などのコピー
  5. ・代理人が請求する場合には、委任状


戸籍の附票の写しを取得できる人

戸籍の附票

戸籍の附票の写しを取得できるのは次の人に限られます。

  1. ・戸籍に記載されている人、その配偶者または直系の親族
  2. ・代理人(ただし委任状が必要です)
  3. ・司法書士などの専門家


司法書士などの専門家については、相続登記などの依頼を受けた場合に、その業務を遂行するのに必要な場合に限り取得できます。

戸籍の附票の写しのみの取得を司法書士に依頼することはできません。

 

戸籍の附票の写しは本人確認書類になる

戸籍の附票の写しは単独で本人確認書類になります。

戸籍の附票には、これまで「戸籍の表示」、「氏名」、「住所」及び「住所を定めた年月日」が記載されていました。

法改正により、これに加えて、新たに「出生の年月日」及び「男女の別」が追加され、本人特定事項の全てが記載されることになったため、戸籍の附票の写しが犯罪収益移転防止法施行規則に規定する本人確認書類になる、という取り扱いになりました。

  1. 戸籍の附票の写しが単独で本人確認書類に該当することについての周知について


まとめ

以上、戸籍の附票について解説しました。

当事務所は大阪の司法書士・行政書士事務所です。

このホームページでは、ほかにも相続に関するお役立ち情報を掲載しています。

よろしければご覧ください。

  1. ・関連記事 相続・遺産承継
  2. ・関連記事 相続に必要な戸籍謄本の集め方、古い戸籍の読み方


それでは今回は以上です。

ここまでお読みいただきありがとうございました。