他の相続人が相続放棄したのか調査する方法
「先日父が亡くなりました。相続人は、私と兄の二人です。兄は父の生前に、父が亡くなったときは、相続放棄すると言っていましたが、兄とは疎遠になっていて、本当に相続放棄したかどうかわかりません。兄が相続放棄したかどうか調べることはできますか?」

司法書士の田渕です。
今回は、こういった疑問にお答えします。
相続放棄した場合は、放棄した人から放棄したことを伝えられることが多いと思いますが、相続人間で不仲だったり、疎遠だったりして、直接聞けないこともあるかと思います。
そういう場合には、他の相続人が相続放棄したかどうか家庭裁判所に照会することができます。
この記事では、相続放棄の有無について照会する手続きについて解説します。
他の相続人が相続放棄したのか調査する方法
他の相続人が相続放棄したかどうかは、家庭裁判所に照会することができます。

照会できるのは、次の方です。
- ・相続人
- ・被相続人に対する利害関係人(債権者など)
照会するには、照会書と添付書類を家庭裁判所に提出する必要があります。
照会書の書式はこちらです。
記載するにあたっては、戸籍などの記載の通り、正確に書いてください。
目録の部分は、原本1通と、写し1通を添付する必要があります。

相続人が照会する場合の、添付書類は次の通りです。
- ・被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本
- ・被相続人の最後の住所地の住民票の写し(本籍記載のもの)
- ・上記の住民票の写しが保存期間の経過等により取得できない場合には 、 その旨の証明書及び被相続人の最後の住所地に関する事情説明書
- ・照会者が被相続人の相続人であることを確認できる書類(戸籍等)
- ・照会者が当該相続人本人であることが確認できる公的書類(運転免許証、パスポート等)のコピー
- ・照会者の宛先宛名を記入して郵便切手を貼付した返信用封筒
日本国籍を有さない方については、次の書類のいずれかの書類を戸籍の代わりに提出します。
- ・住民票の写し
- ・死亡届記載事項証明書
- ・死亡した外国人に係る登録原票の写し
- ・家族関係登録簿
- ・親子関係公証書
- ・父母の記載のある出生証明書等(外国語で記載されているものは要翻訳添付)
上記の照会書と添付書類を家庭裁判所に提出します。
なお、手数料は無料です。
提出する家庭裁判所は、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄については、裁判所のサイトで確認できます。
- ・外部リンク 裁判所の管轄
相続放棄の効果
相続人が相続放棄した場合、最初から相続人ではなかったことになります。
その結果、相続人の範囲が変更になる場合があります。
くわしくは、こちらの記事をご覧ください。
・関連記事 相続人の範囲 どこまでが相続人か司法書士がわかりやすく解説
まとめ
以上、相続放棄の有無を調査する方法について解説しました。
照会書を書いたり、添付書類を集めるのが面倒くさい場合は、司法書士に書類作成を依頼することもできます。
大阪の方であれば、当事務所でも承っています。
相続の相談については、相談料無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
ご相談の方は、 電話(06-6356-7288)か、メールフォームからお問い合わせください。
それでは、今回は以上です。
お読みいただきありがとうございました。