遺言を検索する方法【亡くなった人が遺言を遺したか調べる】

「先日父が亡くなりました。父が生前公正証書遺言を書いた、と聞いていたのですが見当たりません。遺言を遺したかどうか調べる方法はありますか?」

遺言を検索したい人

 

こういった疑問にお答えします。

この記事では、亡くなった方が遺した遺言を検索する方法について解説します。

 

遺言を検索する方法【亡くなった人が遺言を遺したか調べる】

遺言書

遺言には、自分が手書きで書く自筆証書遺言と、公証人に作成してもらう公正証書遺言があります。

このうち公正証書遺言については、遺言書の原本が公証人役場という役所に保管されています。

また昭和64年(1989年)1月1日以降に作成された公正証書遺言についてはコンピューターに登録されているため、遺言書が保管されているかどうか検索することができます。

公正証書遺言を検索して、保管されていない場合、少なくとも昭和64年(1989年)1月1日以降には公正証書遺言は作成されていないということです。

 

また自筆証書遺言は法務局という役所に保管することができ、法務局に遺言書が保管されているかどうかについて調べることができます。

ただし、自筆証書遺言は法務局に保管する以外に、自宅などでも保管できるため、法務局に自筆証書遺言が保管されていないとなっても、自宅などにある可能性があります。

また自筆証書遺言を法務局で保管する制度は令和2年から始まった制度なので、自筆証書遺言が法務局に保管されているケースはそんなに多くないと思われます。

なので、自宅などに遺言が遺されていないかよく探す必要があります。

自筆証書遺言を法務局で保管する制度については、こちらにくわしくまとめあります。

  1. ・関連記事 自筆証書遺言を法務局に保管できる制度について解説します


公正証書遺言を検索する方法

公証役場

公正証書遺言については、昭和64年(1989年)1月1日以降に作られたものは、氏名、生年月日、作成した日といった情報がデータベース化されていますので、全国どこの公証人役場でも、検索することができます。

最寄りの公証役場に必要書類を持参すれば、遺言書があるかどうか検索してもらえます。


公正証書遺言を検索できる人

公正証書遺言を検索できるのは、相続人などの利害関係者に限られます。

また遺言者(遺言を書いた人)がご健在の間は、遺言者以外の人(相続人など)は検索することはできません。

つまり遺言者の存命中は公正証書遺言があるかどうかについて調べることはできないということです。


公正証書遺言の検索の必要書類

公正証書遺言の検索の必要書類は次の通りです。

  1. ・遺言者が亡くなったことがわかる戸籍謄本
  2. ・請求する人が遺言者の相続人であることを示す戸籍謄本
  3. ・請求する人の本人確認書類として次のいずれか
    • ・運転免許証、マイナンバーカード等 + 認印
    • ・3カ月以内の印鑑証明書 + 実印


公正証書遺言の検索に対する回答

公正証書遺言の検索の依頼を受けた公証役場は、検索して、依頼者に回答します。

公正証書遺言の存在が明らかになった場合、公正証書遺言の原本を保管している公証役場に出向いて、公正証書遺言の正謄本を請求することができます。

ただし、公正証書遺言の原本を保管している公証役場が遠いところにある場合は、最寄りの公証役場に依頼して、公正証書遺言の正謄本を郵送してもらうこともできます。


法務局に自筆証書遺言が保管されているか調べる方法

法務局

法務局に自筆証書遺言が保管されているかどうかは、遺言書保管事実証明書または遺言書情報証明書という書類を取得して、調べることができます。

遺言書保管事実証明書、遺言書情報証明書は全国どこの法務局でも請求することができます。

ただし遺言者の存命中は、調べることはできません。

 

遺言書保管事実証明書は、遺言書が保管されているかどうかを証明する書類です。

遺言書が保管されている場合でも、遺言書保管事実証明書には遺言書の内容についての記載まではありません。

 

遺言書情報証明書は、遺言書の内容を証明するものです。

「遺言書保管事実証明書」は遺言書が法務局に保管されているかどうかわからないときに、遺言書が保管されているか調べるときに請求するものです。

「遺言書情報証明書」は遺言書が法務局に保管されていることがわかっているときに、遺言書の内容を確かめるために請求するものです。

 

遺言書保管事実証明

遺言書保管事実証明書とは、遺言書が保管されているかどうかを証明するものです。

下の画像は、遺言書が保管されている場合の遺言書保管事実証明書の見本です。

遺言書保管事実証明書

 

遺言書が保管されている場合は、遺言者の氏名や生年月日、遺言書の作成年月日、遺言書が保管されている法務局などが記載されています。

 

下の画像が、遺言書が保管されていない場合の遺言書保管事実証明書の見本です。

遺言書保管事実証明書

遺言書が保管されていない場合は、下の方に「上記の遺言者の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されていないことを証明する」と記載されています。

 

遺言書情報証明書

遺言書情報証明書とは、遺言書の内容を証明するものです。

遺言書情報証明書には、遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(又は国籍等)に加え、遺言書の画像情報が表示されます。

下の画像は、遺言書情報証明書の見本です。

遺言書情報証明書
遺言書情報証明書
遺言書情報証明書
遺言書情報証明書
遺言書情報証明書
遺言書情報証明書

 

遺言書保管事実証明書の請求

遺言書保管事実証明書の請求手続きは次の通りです。

 

遺言書保管事実証明書を請求できる人

遺言書保管事実証明書を請求できるのは次の方です。

  1. ・相続人
  2. ・受遺者等(遺言で贈与を受けた人)
  3. ・遺言執行者等
  4. ・上記の代理人


遺言書保管事実証明書の請求費用

1件につき800円


遺言書保管事実証明書の請求方法

遺言書保管事実証明書は交付請求書を記載して、必要書類と一緒に法務局に提出します。

交付請求書のひな形があります。

  1. ・遺言書保管事実証明書の交付請求書

 

遺言書保管事実証明書の交付請求書には、次の事項を記載します。

  1. 1 請求人の資格,氏名又は名称,出生の年月日
  2. 2 法定代理人によって請求するときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所
  3. 3 請求人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
  4. 4 遺言者の氏名、出生の年月日、最後の住所、本籍(外国人にあっては,国籍)及び死亡の年月日
  5. 5 請求に係る証明書の通数
  6. 6 手数料の額
  7. 7 請求の年月日
  8. 8 遺言書保管所の表示

 

遺言書保管事実証明書の交付請求書には、次の書類を添付します。

  1. ・遺言者が亡くなったことの記載がある戸籍謄本
  2. ・請求する人の住民票
  3. ・(相続人が請求する場合)相続人であることを確認できる戸籍謄本


場合によっては、次の書類を添付する場合があります。

  1. ・(法人が請求する場合)法人の登記事項証明書(作成後3か月以内)
  2. ・(法定代理人が請求する場合)戸籍謄本など法定代理人であることを確認できる書類


遺言書保管事実証明書は郵送でも請求することができます。

郵送で請求する場合、交付請求書と必要書類を一緒に郵送します。

手数料は収入印紙を貼付して支払います。


遺言書保管事実証明書の請求先

遺言書保管事実証明書は全国どこの法務局でも請求できます。


遺言書情報証明書の請求

遺言書情報証明書の請求手続きは次の通りです。


遺言書情報証明書を請求できる人

遺言書情報証明書を請求できるのは次の方です。

  1. ・相続人
  2. ・受遺者等(遺言で贈与を受けた人)
  3. ・遺言執行者等
  4. ・上記の代理人


遺言書情報証明書の請求費用

1件につき1400円


遺言書情報証明書の請求方法

遺言書情報証明書は交付請求書を記載して、必要書類と一緒に法務局に提出します。

交付請求書のひな形があります。

  1. ・遺言書情報証明書の交付請求書


遺言書情報証明書の交付請求書には、次の事項を記載します。

  1. 1 請求人の資格,氏名又は名称,出生の年月日
  2. 2 法定代理人によって請求するときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所
  3. 3 請求人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
  4. 4 遺言者の氏名、出生の年月日、最後の住所、本籍(外国人にあっては,国籍)及び死亡の年月日
  5. 5 請求に係る証明書の通数
  6. 6 手数料の額
  7. 7 請求の年月日
  8. 8 遺言書保管所の表示


遺言書情報証明書の交付請求書には、次の書類を添付します。

  1. 1 遺言者の、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
  2. 2 相続人全員の戸籍謄本
  3. 3 相続人全員の住民票(作成後3か月以内)
  4. 4 (窓口で請求する場合)本人確認資料(運転免許証など)


上記の1、2、3の代わりに法定相続情報一覧図の写しでも構いません。

場合によっては、次の書類を添付する場合があります。

  1. ・(受遺者、遺言執行者が請求する場合)請求する人の住民票(作成後3か月以内)
  2. ・(法人が請求する場合)法人の登記事項証明書(作成後3か月以内)
  3. ・(法定代理人が請求する場合)戸籍謄本など法定代理人であることを確認できる書類


遺言書保管事実証明書とは必要書類が異なりますので、ご注意ください。

遺言書情報証明書は郵送でも請求することができます。

郵送で請求する場合、交付請求書と必要書類を一緒に郵送します。

手数料は収入印紙を貼付して支払います。


遺言書情報証明書の請求先

遺言書情報証明書は全国どこの法務局でも請求できます。


まとめ           

以上、亡くなった方が遺した遺言を検索する方法について解説しました。

当事務所では、相続・遺言に関する相談を行っています。

相続、遺言に関する相談は相談料無料ですので、お気軽にご相談ください。

ご相談の方は、電話(06-6356-7288)か、こちらのメールフォームからお問い合わせください。

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というわけで今回は以上です。

ここまでお読みいただきありがとうございました。