時効取得とは何か【長年占有すると所有権を取得できます】

「長年、土地を占有していると、その土地を時効で取得できると聞きました。どういう場合に時効取得できるのでしょうか?」

土地を時効取得した人

 

こういった疑問にお答えします。

他人の不動産などの財産を長年占有し続けると、その不動産などの所有権を取得することができます。

これを時効取得といいます。

この記事では、時効取得の概要や、時効取得の要件などについて、司法書士がわかりやすく解説します。

 

時効取得とは何か【長年占有すると所有権を取得できます】

所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を10年または20年占有すると、時効によりその物の所有権を取得することができます(民法162条)。

これが時効取得です。

なぜ時効制度があるのかというと、長年の事実状態の尊重や、昔のことになると権利の証明が難しくなる、などの理由があります。

取得時効が成立するための要件は次の通りです。

  1. 1 所有の意思をもって占有すること
  2. 2 平穏・公然と占有すること
  3. 3 占有し始めたときに他人の土地であることについて善意無過失であるときは10年間占有すること
  4. 4 占有し始めたときに他人の土地であることについて悪意または過失があるときは20年間占有すること

 

具体的に説明します。


所有の意思をもって占有すること

時効取得するためには、所有の意思をもって占有しないといけません。

不動産の占有

所有の意思は客観的に判定されます。

たとえば、他人の土地を借りている人は、たとえ内心で自分の土地として占有しているつもりだったとしても、時効取得することはできません。

所有の意思は、時効取得の成立を否定しようとする側が、所有の意思のない占有であることを証明しないといけません。

真の所有者であれば通常はとらない態度を示したり、所有者であれば当然取るべき行動にでなかったような場合に所有の意思が否定されます。

 

平穏・公然と占有すること

平穏とは、暴行や強迫などの違法な行為で占有したのではないということです。

公然とは、占有の取得や保持を隠さないことです。

平穏・公然については、時効取得の成立を否定しようとする側が、平穏・公然でないことを証明しないといけません。

 

占有し始めたときに他人の土地であることについて善意無過失であるときは10年間占有すること

善意とは、好意とか親切心という意味ではなく、ある事情を知らないことです。

この場合は、他人の土地であることを知らないことを意味します。

逆に知っていることを悪意といいます。

無過失とは、知らないことに過失がないことです。

善意無過失の場合は10年間占有することで時効取得できます。

なお善意については、時効取得の成立を否定しようとする側が、悪意であることを証明しないといけません。

無過失であることは、時効取得を主張する側が証明しないといけません。

 

占有し始めたときに他人の土地であることについて悪意または過失があるときは20年間占有すること

悪意または過失がある場合は20年間占有することで時効取得できます。

 

時効の中断

所有の意思をもって、平穏・公然と10年または20年占有すると時効が成立しますが、時効の中断事由が発生すると、進行してきた時効期間がその効力を失います。

中断した時効は、その中断の事由が終了したときから、新たに進行します(民法57条1項)。

なので長年、占有していたとしても時効中断事由が発生していれば時効が成立していない可能性があるということです。

督促状

時効中断事由は次の通りです。

差押
  1. ・裁判上の請求
  2. ・支払督促
  3. ・和解および調停の申立て
  4. ・破産手続参加等
  5. ・催告
  6. ・差押え、仮差押、仮処分
  7. ・承認


ただし、催告については、6カ月以内に裁判上の請求などほかの時効中断事由が発生しないと、時効は中断しません(民法153条)。


時効の援用

時効は、当事者が援用しないといけません(民法145条)。

時効の援用とは、時効の利益を享受する意思表示のことです。

具体的には、時効を援用する旨を記載した書面を内容証明郵便で郵送します。

書面は例えば次のような書面です。

  1. 通知書


実情に合わせて作成してください。

内容証明郵便の出し方については、郵便局のサイトをご覧ください。

  1. ・外部リンク 内容証明

 

時効取得の効力

時効取得した場合、占有を始めた日から所有していたものとみなされます(民法144条)。

 

不動産を時効取得したときは登記が必要

登記済権利証書

不動産を時効取得したときは、自分の名義に登記する必要があります。

もし不動産を時効取得したとしても登記しないでいるとその不動産を失う可能性があります。

時効取得したとしても登記しない間に、相手方が別の第三者に土地を売却して、その第三者名義に所有権移転登記してしまうと、その第三者には時効取得を主張することができなくなります。

結果、不動産を失うことになります。

時効取得した不動産の登記手続きについては、こちらの記事をご覧ください。

  1. ・外部リンク 【不動産登記】時効取得した不動産の名義変更の手順


まとめ

以上、時効取得について解説しました。

当事務所は大阪の司法書士・行政書士事務所です。

このホームページでは、ほかにも不動産登記に関する情報を解説していきますので、ぜひご覧ください。

  1. ・関連記事 不動産登記


というわけで今回は以上です。