相続欠格になる事由5つを司法書士がわかりやすく解説します

相続について悩んでいる人

「先日父が亡くなりました。父は遺言書を遺していたのですが、遺言書をよく見ると、兄に自宅を相続させるという一文が兄の字で書かれているように思われました。兄を問い詰めると、遺言を勝手に書き加えたことを認めました。この場合、兄は相続欠格になり、相続人になる資格を失うと聞きました。相続欠格についてくわしく教えてもらえますか」


大阪の司法書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。

相続欠格とは、一定の場合に相続人が相続する資格を失うことです。

相続欠格となる事由は、法律に定められています。

この記事では、相続欠格になる事由を司法書士がわかりやすく解説します。


相続欠格になる事由5つを司法書士がわかりやすく解説します

相続

相続欠格になる事由は5つあります。

次の5つです(民法891条)。

1 故意に被相続人などを死亡させた場合

2 被相続人が殺害されたことを知って告訴しなかった場合

3 詐欺・強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回、 取り消し、変更することを妨げた場合

4 詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた場合

5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した場合


この事由に該当する相続人は、相続欠格となり、相続人になる資格を失います。

相続欠格は、違法な行為によって利益を得ようとした相続人から相続する権利を奪って、制裁を加えるものです。

このような制裁を加えることで、違法な手段で不当に利益を得ようとすることをあらかじめ防ごうというのが、相続欠格の制度の趣旨です。

一つずつ見ていきましょう。


相続欠格になる事由1 故意に被相続人などを死亡させた場合

故意に次の人を死亡させた、または死亡に至らせようとして刑に処せられた者は、相続欠格になります。

・被相続人

・相続について先順位にいる人

・相続について同順位にいる人


これらの人を殺害した、あるいは殺人未遂、殺人予備で刑に処せられた人が相続欠格になります。

傷害致死や過失致死の場合は相続欠格にはなりません。


相続欠格になる事由2 被相続人が殺害されたことを知って告訴しなかった場合

被相続人が殺害されたことを知って告訴・告発しなかった人は相続欠格になります。

ただし、次の場合には、告訴・告発しなかったとしても相続欠格にはなりません。

・その人に是非の弁別がない場合

・殺害した者が、自分の配偶者・直系血族であった場合

・犯罪が既に捜査機関に発覚し、告訴・告発する必要がなくなった後に被相続人の殺害の事実を知った場合(大判7・11・4)


相続欠格になる事由3 詐欺・強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回、取り消し、変更することを妨げた場合

遺言書

詐欺・強迫で、被相続人が次の行為をすることを妨げた人は相続欠格になります。

 ・相続に関する遺言をすること

 ・遺言を撤回すること

 ・遺言を取り消すこと

 ・遺言を変更すること


詐欺とは、たとえば、被相続人がAに全財産を相続させる旨の遺言を書いた後に、気が変わってBに全財産を相続させる遺言を書こうとしていることを知ったAが、被相続人に「一度書いた遺言は変更できない」とだまして、遺言の変更を断念させたような場合です。


相続欠格になる事由4 詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者

上記とは逆に、詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた人は相続欠格になります。


相続欠格になる事由5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した場合

相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した人は相続欠格になります。

変造とは、被相続人が書いた遺言を加筆訂正したり、変更を加えることです。

破棄は、遺言書を完全に消滅させる場合だけでなく、判読できない程度に塗りつぶす行為も含まれます。


相続に関する被相続人の遺言書が方式を欠くために無効である場合、または遺言書の訂正が方式を欠いて無効である場合に、相続人がその方式を具備させて有効な遺言書としての形を作り出す行為は、偽造または変造にあたります。しかし、それが遺言者の意思を実現させるために形式を整える趣旨でされた場合は、相続欠格にあたらない、とする判例があります(最判昭和56年4月3日)。

また、相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄または隠匿した場合で、相続人の行為が不当な利益を目的とするものでなかったときは、その相続人は相続欠格者にあたらないとする判例があります(最判平成9年1月28日)。


相続欠格になるとどうなるか

相続欠格になると、相続人になることはできません。

また受遺者についても、欠格事由に該当する場合は、遺贈を受ける資格を失います。

相続欠格になった人は、その被相続人の相続についてだけ相続人になる資格を失います。他の被相続人についての相続については、相続人になる資格を失いません。

相続人になる資格を失うと、その直系卑属(子どもや孫)が相続欠格になった相続人に代わって相続人になります。これを代襲相続といいます。

・関連記事 代襲相続とは?どこまで続くの?わかりやすく解説します

 

なお、相続欠格になっても戸籍に記載されることはありません。

 

相続欠格になる時期

相続欠格の事由が、被相続人が亡くなる前に発生したときは、相続欠格の事由が発生したときに、相続欠格になります。

相続欠格の事由が、被相続人が亡くなった後に発生したときは、被相続人が亡くなった時にさかのぼって相続欠格になります。

たとえば、被相続人を殺害したことによって、相続が開始したが、その後に加害者である相続人の刑が確定したときは、その加害者である相続人は、被相続人が亡くなった時にさかのぼって相続欠格になります

さかのぼって相続欠格になるということは、一応有効に開始した相続がさかのぼって無効になるということになります。

なので相続欠格者が加わってされた遺産分割協議は無効になります。


相続欠格について争いがある場合

裁判所

相続欠格について争いがある場合は、裁判で欠格事由の有無を確定させることになります。

そして、判決書が相続欠格の証明書になります。

刑事裁判で処刑された場合は、刑事裁判で欠格が確定され、刑事裁判の判決書が相続欠格の証明書になります。


相続欠格と相続登記

登記識別情報

相続欠格の人を除外して相続登記する場合、次のいずれかの書類が添付書類になります。

 ・判決書

 ・相続欠格証明書+相続欠格者の印鑑証明書


相続欠格証明書は、相続欠格者が作成します。

そのほかの相続登記の添付書類については、こちらの記事をご覧ください。

・関連記事 相続登記の手続を司法書士が解説【不動産の名義変更】

 

相続人の廃除とどう違うのか

相続人の相続する資格を奪う制度には、ほかに相続人の廃除があります。

相続人の廃除は、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、または著しい非行があった場合に、その相続人の相続権を奪う制度です。

相続欠格の場合は、相続欠格の事由に該当すると、無条件で相続権を失いますが、相続人の廃除は、被相続人の請求によって家庭裁判所が、廃除事由があると認めた場合に、相続権を失うものです。

・関連記事 相続人の廃除とは【相続人の相続する資格を失わせる手続】


まとめ

以上、相続欠格になる事由5つについて解説しました。

当事務所は、大阪の司法書士・行政書士事務所です。

当事務所では、相続についての相談を承っています。

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ここまでお読みいただきありがとうございました。

 

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