(2024年)相続人申告登記とは?司法書士がわかりやすく解説
こんにちは、大阪の司法書士の田渕です。
令和6年(2024年)4月1日から相続人申告登記という制度がはじまりました。
相続人申告登記とは、なんらかの理由で相続登記ができない場合に、不動産の名義人の相続人が誰であるかを明らかにするものです。
令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化され、相続登記しないと最大10万円の過料が課せられる場合があります。
しかし、なんらかの理由により相続登記できない場合もあります。
そのような場合でも相続人申告登記をすれば、義務を果たしたことになり、過料を課せられることはありません。
この記事では、相続人申告登記について司法書士がわかりやすく解説します。
(2024年)相続人申告登記とは? 司法書士がわかりやすく解説
相続人申告登記は、不動産の名義人の相続人が誰であるかを明らかにするものです。
相続登記が義務化され、相続人を知ったときから3年以内に相続登記をしないといけなくなりました。
・関連記事 相続登記義務化を司法書士が解説 いつから?
しかし、なんらかの理由で相続登記ができないケースもあります。
そこで、そのようなケースの人を救済するためにこの制度ができました。
相続が発生すると、遺産分割方法を指定する遺言がない場合は、相続人全員で財産をどう分けるか話し合う遺産分割協議をする必要があります。
・関連記事 遺産分割協議とは何か?【遺産の分け方についての話し合い】
本来なら、相続人のうち誰が不動産を引き継ぐか遺産分割協議で決めて、その人への名義変更(相続登記)をすることになります。
しかし、次のような場合だとすぐには遺産分割協議ができないということがあります。
・相続人の中に認知症などで判断能力がない人がいる
・相続人の中に遺産分割協議に応じない人がいる
・相続人の中に行方不明の人がいる
相続人の中に認知症などで判断能力がない人がいる場合、その人に成年後見人をたてる必要があります。
相続人の中に遺産分割協議に応じない人がいる場合はその人に対して遺産分割調停という手続きをする必要があります。
・関連記事 遺産分割調停の流れは?【必要書類は?合意できなかったら?】
また、相続人の中に行方不明の人がいる場合は、不在者財産管理人の選任または失踪宣告という手続きをする必要があります。
・関連記事 失踪宣告の手続きを司法書士がわかりやすく解説します
これらの手続きは、とても時間がかかるものです。
しかし、相続登記は相続人が亡くなったことを知った時から3年以内にしないといけません。
そこで、正式な相続登記をする前に相続人申告登記をすれば、登記の義務を果たしたことになり、過料が課せられることもありません。
相続人申告登記の手続きの流れ
相続人申告登記の手続きは、必要書類を集めて法務局という役所に申出するという流れになります。
相続人申告登記の申出は、相続人のうちの1人が単独で申出することができます。
また他の相続人の分について、代理でまとめて申出することもできます。
相続人申告登記の必要書類は次の通り
・申出書
・申出人が所有者の相続人であることが分かる戸籍謄本等
・申出人の住所を証する情報
・委任状(代理人が手続を行う場合)
相続人申告登記の必要書類1 申出書
申出書の書式はこちら
・申出書
なお申出書はブラウザ上で作成して、送信することもできます。
・外部リンク かんたん登記申請
相続人申告登記の必要書類2 申出人が所有者の相続人であることが分かる戸籍謄本等
申出人が所有者の相続人であることが分かる戸籍謄本等が必要になります。
通常の相続登記のような被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本は必要なく、申出する人が所有者の相続人であることが分かる戸籍謄本だけで結構です。
たとえば、申出する人が、被相続人の子どもだった場合、次の戸籍謄本が必要になります。
・被相続人の死亡した日がわかる戸籍謄本
・申出人が被相続人の子であることが分かる戸籍謄本
・被相続人の死亡した日以後に発行された申出人の戸籍謄本
これらが1通の戸籍謄本に記載されている場合、たとえば、申出する人が被相続人と同じ戸籍に入っている場合は、その戸籍謄本1通だけで大丈夫です。
しかし、結婚などで、申出人が被相続人の戸籍から出ている場合は、これらの戸籍謄本が各1通必要になります。
相続人申告登記の必要書類3 申出人の住所を証する情報
申出人の住所を証する情報とは、住民票の写しなどです。
ただし、申出書に住民票上の申出人の氏名のふりがな(外国籍の方にあってはローマ字氏名)と生年月日を記載した場合は、提出を省略することができます。
法務局で、申出書に記載された情報により住基ネットに照会を行い、確認を取れるからです。
国内に住所のない人は、住所を証明する書類の提出を省略することはできません。日本国籍の方は在外公館が発行する在留証明書等、外国籍の方は居住国の政府等が作成した住民票の写しに相当する書面等が必要です。
相続人申告登記の必要書類4 委任状
委任状は、代理人が手続を行う場合に必要になります。
相続人のうちの1人が、他の相続人の分も一緒に申請する場合にも委任状が必要です。
相続人申告登記の登録免許税
相続人申告登記については登録免許税は、かかりません。
相続人申告登記の申請
書類を集めたら、法務局という役所に相続人申告登記の申出をします。
どこの法務局に申請してもいいわけではありません。
法務局には、不動産の所在地によって管轄が決まっています。
管轄は、法務局のホームページで確認できます。
・外部リンク 管轄のご案内
申請する方法は3つあります。
- 1 窓口で申請する
- 2 郵送で申請する
- 3 オンラインで申請する
窓口で申請する
集めた書類を、法務局の窓口に持っていく方法です。
法務局の窓口は、平日の午前8時30分から午後5時15分までしか開いていないことが多いのが難点です。
郵送で申請する
書類一式を、郵送する方法です。
平日に時間が取れない方でも、申出することができます。
オンラインで申請する
オンラインで申請する方法です。
こちらの法務省のサイトから申請することができます。
・外部リンク かんたん登記申請
相続人申告登記の注意点
相続人申告登記について、次のような注意点があります。
・相続した不動産を処分するには、相続登記が必要
・そのままだと、さらに相続が発生すると権利関係がややこしくなる
相続人申告登記の注意点1 相続した不動産を処分するには、相続登記が必要
相続人申告登記しても、そのままでは不動産を売却したり、担保に入れることが困難です。
不動産を売ったら、買った人に名義を変更する必要がありますが、相続が発生した場合は相続登記をせずに、そのまま買った人の名義にすることができません。
・関連記事 相続登記せずに相続した不動産を売却できる?【できません】
自分の名義にできない不動産を買う人はなかなかいないので、相続登記していない不動産を処分するのはまず無理なのです。
そのため不動産を処分するためには、相続登記をする必要があります。
相続人申告登記の注意点2 そのままだと、さらに相続が発生すると権利関係がややこしくなる
相続人申告登記は、誰が不動産の所有者かを確定するものではありません。
相続人全員が不動産を共有している状態なので、さらに相続が発生すると、より権利関係がややこしくなります。
そのため、そうならないように早めに相続登記しないといけません。
まとめ
以上、相続人申告登記について解説しました。
相続人申告登記は、あくまで相続登記がすぐにできない場合の”つなぎ”
ですので、できれば早めに相続登記をすることをおすすめします。
どうすればいいかわからないときは、司法書士に相談しましょう。
大阪周辺の方なら当事務所でも承っております。
当事務所の相続登記サービスの詳細はこちら。
・関連記事 田渕司法書士・行政書士事務所の相続手続き総合サポートサービス
今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。