相続人の廃除とは【相続人の相続する資格を失わせる手続】

相続について悩んでいる人

「私には、父母と兄がいます。兄はギャンブルで多額の借金を作り、父が借金の肩代わりをしました。また兄は、父母を虐待しており、父はこんな兄には遺産を相続させたくないと言っています。このような場合、相続人の廃除によって、相続する資格を失わすことができると聞きました。相続人の廃除についてくわしく教えてくれませんか」


大阪の司法書士・行政書士の田渕です。お答えします。

相続人の廃除とは、一定の場合に相続人の相続する資格を失わせる手続きです。

この記事では、相続人の廃除について、わかりやすく解説します。

 

相続人の廃除とは【相続人の相続する資格を失わせる手続】

相続

相続人の廃除は、一定の場合に相続人の相続する資格を失わせる手続きです。

一定の場合とは、以下の場合です(民法892条)。

・被相続人に対して虐待したとき

・被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき

・相続人にその他の著しい非行があったとき


上記の廃除事由があったときは、被相続人は、家庭裁判所に対して推定相続人の廃除を請求することができます。

そして、上記の廃除事由があったと認めるときは、家庭裁判所は相続人の相続権を奪うことができます

また被相続人は、遺言で推定相続人を廃除することができます(民法893条)。

被相続人が遺言で相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者が、その被相続人が亡くなった後、その相続人の廃除を家庭裁判所に請求します。

この場合、その相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力が発生します。


廃除事由

相続人が廃除になる事由は、下記の通りです(民法892条)。

・被相続人に対して虐待したとき

・被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき

・相続人にその他の著しい非行があったとき


廃除事由1 被相続人に対して虐待したとき

虐待とは、被相続人の身体または精神に不当な苦痛を与えることをいいます。

たとえば、次のような事例が虐待にあたるとして、推定相続人の廃除の申立てが認められました。

・父の金員を無断で消費したり、多額の物品購入代金の支払いを父に負担させ、これを注意した父に暴力を振るい、その後家出して行方不明になっている長男について、親子間の家族的、相続的協同関係の破壊があるとして推定相続人廃除の申立てを容認した(岡山家審平2・8・10家月43・1・138)。


廃除事由2 被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき

重大な侮辱の例として、次のような事例が推定相続人の廃除の申立てが認められました。

・娘が暴力団員と婚姻し、父母が婚姻に反対なのに父の名で披露宴の招待状を出すなどした行為について、民法892条の虐待または重大な侮辱は、被相続人に対して精神的苦痛を与えまたはその名誉を毀損する行為であって、それにより被相続人と相続人との家庭的協同生活が破壊され、その修復を著しく困難ならしめるとし、廃除の申立てを認めています(東京高裁平成4年12月11日決定(判時1448・130))。


廃除事由3 相続人にその他の著しい非行があったとき

その他著しい非行とは、相続的協同関係を破壊するような重大な非行のことをいいます。

次のような事例が、重大な非行があるとして、廃除の申立てが認められました。

・長男は、窃盗等により何度も服役し、この他にも交通事故を繰り返したり、消費者金融から借金を重ねたりしたが、賠償金や返済をほとんど行わなかったため、父(申立人)は、窃盗や事故の被害者らに謝罪し、被害弁償や借金の返済等に努めたという事例につき、長男に著しい非行を認められるとして、廃除の申立てを容認した事例があります(京都家審平20・2・28家月61・4・105)。


廃除の対象者

相続人の廃除は、遺留分を有する相続人に対してすることができます。

遺留分とは、相続人に対して遺しておくべき最低限の取り分のことです。

遺留分を有する相続人は、たとえ遺言で財産を相続しないことにされても、遺言で財産を相続した人に対して、遺留分に相当する金銭を請求することができます。

・関連記事 遺留分とは?司法書士がわかりやすく解説【相続人の取り分】

 

遺留分を有する相続人とは、配偶者、子、直系尊属(父母や祖父母)です。

これに対して、遺留分を有しない相続人は、兄弟姉妹です。

兄弟姉妹については、廃除の対象ではありません。

これは、兄弟姉妹に相続させたくない場合は、遺言で相続分の指定をゼロにするか、遺産の全部を兄弟姉妹以外の人に相続させる、または遺贈・贈与すればいいからです。

 

相続人を廃除する方法

相続人の廃除の方法は、2通りあります。

・被相続人が家庭裁判所に申し立てる方法

・被相続人が遺言で廃除する方法


相続人を廃除する方法1 被相続人が家庭裁判所に申し立てる方法

家庭裁判所

相続人を廃除するためには家庭裁判所へ審判の申立てをする必要があります。

相続人廃除の申立ては、申立人(被相続人)が申立書を作成して、必要書類を集めて、家裁に提出してします。


推定相続人廃除の審判申立書

申立書の書式はこちら。

申立書


推定相続人廃除の必要書類

必要書類などは次の通りです。

 ・申立人の戸籍謄本

 ・廃除する相続人の戸籍謄本

 ・収入印紙800円

 ・郵便切手


そのほか、裁判所によっては、資料の提出を求められる場合があります。

収入印紙は、申立書に貼付します。

郵便切手の額は、各裁判所にお問い合わせください。

申立先は、被相続人の住所地の家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄については、裁判所のホームページでご確認ください。

・外部リンク 裁判所の管轄区域


家庭裁判所への提出は、郵送でも可能です。


推定相続人廃除の審判手続

推定相続人廃除の審判手続では、申立てが不適法または理由がないことが明らかなときを除き、廃除を求められた推定相続人の陳述を聴かなければいけません(家事事件手続法188条3項)。

他の当事者もその期日に立ち会うことができます。

 

相続人を廃除する方法2 被相続人が遺言で廃除する方法

遺言書

相続人の廃除は遺言でもすることができます。

相続人を廃除する場合、遺言には次のように記載します。

第○条 長男A(昭和○○年○○月○○日生)は、平成○○年から令和○年ころまでの間、遺言者に対し、再三にわたる激しい暴行を加えるなどの暴行をしたことから、遺言者は長男Aを相続人から廃除する。

 

第○条 長男A(昭和○○年○○月○○日生)は、平成○○年から令和○年ころまでの間、遺言者に対し、再三にわたる暴言を加えるなどの重大な侮辱を加えたことから、遺言者は長男Aを相続人から廃除する。

 

第○条 妻A(昭和○○年○○月○○日生)は、平成○○年から令和○年ころまでの間、父子を棄て、妻子のある男と○か月近くも同棲を続けるなどの著しい非行があったことから、遺言者は妻Aを相続人から廃除する。

 

遺言で相続人を廃除した場合、遺言執行者が相続人廃除を申し立てます。

遺言執行者とは、遺言を書いた人が亡くなった後に、遺言の内容を実現するために動く人のことです。

くわしくはこちら。

・関連記事 遺言執行者とは?【遺言の内容を実現するために動く人】

 

相続人廃除の届出

市役所

相続人廃除の審判が確定したときは、被相続人または遺言執行者は、審判確定の日から10日以内に相続人廃除の届出をする必要があります。

相続人廃除の届出は、廃除された相続人の本籍地または届出人の所在地の役所にします。

相続人廃除の届出は、確定証明書付きの審判書謄本を添付してします。

廃除された相続人の戸籍には、廃除されたことが記載されます。

・外部リンク 大阪市 推定相続人廃除届


廃除されるとどうなるか

相続人の廃除の申立てが審判で認められると、申立人と廃除される相続人に告知され、2週間の期間の経過により、廃除が確定します。

相続人の廃除が確定すると、廃除された相続人は相続権を失います。

廃除になった人は、その被相続人の相続についてだけ相続人になる資格を失います。他の被相続人についての相続については、相続人になる資格を失いません。

廃除になり、相続人になる資格を失うと、その直系卑属(子どもや孫)が廃除された相続人に代わって相続人になります。これを代襲相続といいます。

・関連記事 代襲相続とは?どこまで続くの?わかりやすく解説します

 

遺言によって廃除された場合は、審判の確定は被相続人が亡くなった後になります。

そのため、被相続人が亡くなってから、相続人の廃除が確定するまでタイムラグが発生することになります。

これについては、相続人の廃除は被相続人が亡くなった時にさかのぼって、相続権がなかったことになります。

たとえば、遺言による廃除が確定する前に、第三者が廃除された相続人から相続財産である不動産を購入した場合、たとえ登記していても、廃除が確定すれば、その第三者は、不動産についての権利を主張することはできません(大判昭和2・4.22)。

 

相続人の廃除があった場合の相続登記

相続登記

相続人の廃除があった場合、廃除されたことが戸籍に記載されます。

そのため、相続人の廃除があった場合の相続登記については、戸籍を添付すればよく、審判書を添付する必要はありません。

そのほかの相続登記の手続については、こちら。

・関連記事 相続登記の手続を司法書士が解説【不動産の名義変更】


廃除と相続欠格はどう違うのか

相続人が相続する資格を失う制度として、ほかに相続欠格があります。

相続欠格は、相続人が相続欠格の事由に該当すると、相続する資格を失う制度です。

相続欠格の場合は、相続欠格の事由に該当すると、無条件で相続権を失いますが、相続人の廃除は、被相続人の請求によって家庭裁判所が、廃除事由があると認めた場合に、相続権を失うものです。

・関連記事 相続欠格になる事由5つを司法書士がわかりやすく解説します


まとめ

以上、相続人の廃除について解説しました。

当事務所は、大阪の司法書士・行政書士事務所です。

当事務所では、相続についての相談を承っています。

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ここまでお読みいただきありがとうございました。

 

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