再転相続とは?【相続放棄できる?代襲相続や数次相続との違い】

相続についての相談者

「先日祖父が亡くなりました。祖父には多額の借金があり、父は相続放棄するつもりでした。しかし相続放棄の手続きをする前に、祖父が亡くなってから2か月後に父も亡くなりました。このようなケースは再転相続というと聞きました。再転相続の場合、私は祖父の相続について相続放棄することはできますか?」

 

 

大阪の司法書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。

再転相続とは、相続人が熟慮期間中(相続の開始があったことを知った時から3か月)に相続放棄や承認をする前に亡くなり、その相続人の相続人が相続したケースのことです。

再転相続の図

この記事では、再転相続の場合に相続放棄または承認できるのか、代襲相続や数次相続との違いなど、再転相続についてわかりやすく解説します。

 

再転相続とは?【相続放棄できる?代襲相続や数次相続との違い】

相続

再転相続とは、最初の相続の相続人が相続放棄や承認をせずに熟慮期間中(相続の開始があったことを知った時から3か月)に亡くなり、その次の相続人が相続したケースです。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続について承認または放棄をしなければならない、とされています(民法915条1項)。

この3カ月の期間のことを熟慮期間といいます。

相続人にとっては、相続放棄または承認するかについて、じっくり考えないとなかなか決めることができません。

また相続放棄は、家庭裁判所に申述する必要があるなど手続きに時間がかかります。

・関連記事 相続放棄の手続きをわかりやすく解説【必要書類や注意点など】
 

一方、長い時間が経った後でも相続放棄することができるとすると、債権者にとっては大きな不利益になってしまいます。

そこで、両方のバランスを取って、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続について承認または放棄をしなければならないとされているのです。

しかし、相続放棄・承認の選択をしないうちに、この熟慮期間中に相続人が亡くなってしまうこともあります。

このようなケースが再転相続です。

たとえばAが亡くなり(第1の相続)、Aの相続人Bが相続放棄や承認をせずに熟慮期間中に亡くなり、さらにBの子Cが相続人になった場合(第2の相続)、この第2の相続のことを再転相続といいます。

再転相続の図

再転相続の場合、第1の相続について相続放棄・承認する権利は、第2の相続に含まれて第2の相続人(C)が承継します。

 

再転相続人は第1の相続、第2の相続について自由に相続放棄または承認することができるか

再転相続の場合に、再転相続人が第1の相続、第2の相続それぞれについて相続放棄または承認することができるかについては、相続放棄・承認の選択の順序によって変わってきます。

次のように3つの相続放棄・承認の選択パターンがあります。

  1.  ・第1・第2の相続について、相続放棄・承認の選択が同時の場合
  2.  ・第2の相続について相続放棄・承認の選択が先行した場合
  3.  ・第1の相続について相続放棄・承認の選択が先行した場合


第1・第2の相続について、相続放棄・承認の選択が同時の場合

先ほどの図のように、A→B→Cと再転相続している事例において、第1、第2の相続の、相続放棄・承認の選択を同時にする場合、Cは第1、第2の相続の両方を相続放棄(または承認)することができます。

また、第1の相続を放棄しつつ、第2の相続のみ承認することもできます。

たとえば、第1の相続の被相続人Aには多額の借金がある一方、第2の相続の被相続人Bには多額の財産がある場合は、この方法を取るといいでしょう。

 

第2の相続について相続放棄・承認の選択が先行した場合

Cが第2の相続について相続放棄した場合は、第1の相続について相続放棄・承認する余地はありません。

Cは相続放棄によってBの相続人ではなかったことになるので、第1の相続についての承認または放棄の選択権を相続しないことになるからです。


第1の相続について相続放棄・承認の選択が先行した場合

Cが第1の相続について相続放棄しても、後に第2の相続について相続放棄・承認することができます。


再転相続の場合の熟慮期間

熟慮

再転相続の場合の熟慮期間は、第2の相続の相続人(上記の図の場合はC)が、自己のために相続の開始があったことを知った時から起算します(民法916条)。

これは第1の相続の相続人(上記の図の場合はB)が、熟慮期間の3カ月ギリギリで亡くなった場合、その残りの期間内に承認・放棄をしないといけないとすると、第2の相続の相続人はほとんど考える時間もなく承認・放棄しないといけなくなることになり不合理だからです。


再転相続・代襲相続・数次相続の違い

代襲相続とは、相続が発生したときに本来の相続人が亡くなっている場合などに、その相続人の代わりに相続人の子どもが相続することをいいます。

  1. ・関連記事 代襲相続とは?どこまで続くの?わかりやすく解説します

 

たとえば、下記の図のように、BがAよりも先に亡くなっており、CがBの代わりにAの相続人になることです。

代襲相続

 

数次相続とは、被相続人が亡くなった後、遺産分割が終了する前に相続人が死亡し、その地位を相続人の相続人が承継することをいいます。

  1. ・関連記事 代襲相続はどこまで続くのか?【わかりやすく解説します】

 

再転相続は数次相続の一種です。

まとめると次の通り。

  1. ・再転相続は、Aが亡くなった後、熟慮期間内に相続放棄・承認しないうちにBが亡くなってCが相続するケース
  2. ・数次相続は、Aが亡くなった後、遺産分割しないうちにBが亡くなってCが相続するケース
  3. ・代襲相続は、BがAよりも先に亡くなり、CがAを相続するケース。

 

つまり再転相続・数次相続と、代襲相続では亡くなる順序が異なります。

 

まとめ

以上、再転相続について解説しました。

このサイトでは、ほかにも相続についての記事を書いていますので、よろしければご覧ください。

  1. ・関連記事 相続・遺産承継


当事務所は、大阪の司法書士事務所です。

当事務所では、相続についての相談を承っています。

ご相談の方は、電話(06-6356-7288)か、こちらのメールフォームからお問い合わせください。

  1. お問い合わせメールフォーム


というわけで今回は以上です。

ここまでお読みいただきありがとうございました。