相続の順位を司法書士がわかりやすく解説します

「先日、兄が亡くなりました。相続できる人については順位が決まってると聞きました。相続の順位についてくわしく教えてください」

相続の相談者

 

大阪の司法書士・行政書士の田渕智之です。こういった疑問にお答えします。

相続できる人については、法律で決められています。

家族であれば、誰でも相続できるわけではなく、相続の順位が決められています。

この記事では、相続の順位について司法書士がわかりやすく解説します。


相続の順位を司法書士がわかりやすく解説します

相続の順位を司法書士がわかりやすく解説

相続人になりうるのは、次の人たちです。

  1. ・配偶者
  2. ・子(先に亡くなっている子がいる場合は孫)
  3. ・直系尊属(父母や祖父母)
  4. ・兄弟姉妹(先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は甥・姪)


このうち配偶者は常に相続人になりますが(民法890条)、そのほかの相続人については、次の通り相続の順位が決められています。

  1. 第1順位 子(または孫)
  2. 第2順位 直系尊属
  3. 第3順位 兄弟姉妹(または甥や姪)


第1順位である子どもがいる場合は、第2順位の直系尊属は相続できません。

第2順位である直系尊属がいる場合は、第3順位の兄弟姉妹や甥姪は相続できません。

子ども(や孫)、直系尊属がいない場合に、兄弟姉妹は相続人になります。

配偶者は、他の相続人がいても、この相続の順位にかかわらず常に相続人になります。

配偶者がいる場合の相続人のパターンは、次の3つになります。

  1. ・配偶者と子(または孫)
  2. ・配偶者と直系尊属
  3. ・配偶者と兄弟姉妹(または甥、姪)


法定相続分の割合

法定相続分の割合

以上の通りの相続の順位で決まった相続人ですが、相続人間での取り分は平等ではありません。

相続人の取り分は法律で決まっています。

これを法定相続分といいます。

法定相続分についてはこちら。

・関連記事 法定相続分とは?【法定相続分の割合について司法書士が解説】


まとめ

以上、相続の順位について解説しました。

まとめると次の通り。

・相続人は法律で決められており、家族だからといって必ずしも相続できるわけではない。

・相続の順位は配偶者、子(または孫)、直系尊属、兄弟姉妹(または甥や姪)の順に定められており、優先順位が存在する。

・配偶者は常に相続人であり、他の相続人の存在に関わらず相続人になる


当事務所は、大阪の司法書士・行政書士事務所です。

当事務所では、相続についての相談を承っています。

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というわけで今回は以上です。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

 

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