相続財産には何が含まれるか?【わかりやすく解説します】
「先日父が亡くなり、遺産分割協議をすることになりましたが、その前に相続財産を確認しようということになりました。でも相続財産には何が含まれるのかわかりません」
大阪の司法書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。
この記事では、相続財産には何が含まれるのかについて解説します。
目次
相続財産には何が含まれるか?
相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。
ただし、被相続人の一身専属権は相続しません。
一身専属権とは、権利の性質上、その個人の人格や身分と密接に関わりがあるため、その人だけが行使できる権利のことです。
たとえば次のようなものです。
・扶養請求権
・婚姻費用分担請求権
・年金受給権
・認知請求権
なので上記の権利は相続できません。
ただし、扶養請求権について、調停や審判などで具体的内容が確定しており、弁済期限も到来しているような場合は、相続財産になります。
以上のように一身に専属したもの以外の、一切の財産が相続財産になります。
たとえば、不動産、動産、現金、株式、投資信託などはすべて相続財産になります。
相続財産かどうかわかりにくいのが、債務(借金)、借家権、ゴルフ会員権、祭祀財産、死亡退職金、生命保険金などです。
次の財産は相続財産になります。
・債務(借金)
・借家権
・ゴルフ会員権
以下の財産は相続財産ではありません。
・祭祀財産
・死亡退職金
・生命保険金
くわしく説明します。
相続財産に含まれるもの1 債務(借金)
借金も相続財産に含まれます。
そのためプラスの財産より借金の方が多い場合は、相続すると損になってしまいます。
その場合は、相続放棄を検討した方がいいでしょう。
相続放棄すると、借金も含めたすべての財産につき相続することはありません。
相続放棄については、くわしくはこちらの記事をご覧ください。
・関連記事 借金を相続した場合、どうしたらいいのか【相続放棄がおすすめ】
・関連記事 相続放棄の手続きをわかりやすく解説【必要書類や注意点など】
債務のうち、通常の保証債務については相続の対象になります。
しかし、身元保証債務については、死亡後に生じた債務について相続人が相続することはありません。死亡前に生じた債務は、通常の債務と同様に、相続することになります。
金銭債務(借金)は、各相続人に法定相続分に応じて承継されるので、遺産分割の対象になりません。
相続人間で債務を承継する人を決めることはできますが、それを債権者の承諾がない限り、債権者に主張することはできません。
相続財産に含まれるもの2 借家権
借家権は、相続財産になり、相続人が相続することができます。
ただし公営住宅の借主が亡くなっても、公営住宅の使用権は相続財産にならず、相続人は相続することができません。
公営住宅の入居者は、一定の条件のもと、行政が入居者を決定するものだからです。
相続財産に含まれるもの3 ゴルフ会員権
ゴルフ会員権には、社団法人制、株主会員制、預託金会員制という形態があります。
ゴルフ会員権が相続財産になるかどうかは、形態によって異なります。
社団法人制
社団法人制は、社団法人であるゴルフクラブの構成員になる形態です。
社団法人制のゴルフ会員権は、定款に相続による承継を認める規定がない限り、相続できません。
社団法人の構成員である立場は、一身専属権だからです。
株主会員制
株主会員制は、株式会社であるゴルフクラブの株主になる形態です。
株主会員制のゴルフ会員権は、相続することができます。
株式は相続財産だからです。
しかし、株主の地位を承継したとしても、ゴルフクラブの会員になるには、入会の承認を得ることが必要な場合が多いです。
預託金会員制
預託金会員制は、ゴルフクラブに預託金(保証金)を支払って、ゴルフクラブ入会契約を締結する形態です。
預託金は、退会時に返却されることになります。
多くのゴルフクラブが、この形態です。
預託金会員制のゴルフ会員権には、「ゴルフクラブの会員たる資格」と「会員権者たる地位」という二つの権利があります。
「ゴルフクラブの会員たる資格」は、一身に専属するものなので、相続できません(最判昭和53年6月16日)。
それに対して「会員権者たる地位」は、ゴルフクラブが会則で譲渡を認めている場合は、ゴルフクラブの入会承認手続きを条件として、相続することができます(最判平成9年3月25日)。
相続財産に含まれないもの1 死亡退職金
死亡退職金は、亡くなったことで支給される退職金です。
死亡退職金は、退職金規定で受給権者の定めがある場合は、相続財産には含まれず、受給権者の権利になります(最判昭和55年11月27日)。
これに対して退職金規定で受給権者の定めがない場合については諸説あり、ケースによっては相続財産に含まれるとした判例もあれば、相続財産に含まれないとした判例もあります。
相続財産に含まれないもの2 遺族年金
遺族年金は、相続財産には含まれず、受給権者の権利になります。
遺族の生活保障のためのものだからです。
相続財産に含まれないもの3 生命保険金
生命保険金は、原則として相続財産に含まれず、受取人の権利になります。
ただし、受取人を被相続人(亡くなった人)自身に指定している場合は、相続財産になるという見解があります。
また、保険金の額が大きく、それに比べて遺産の額が少ない場合などには、特別受益として、その保険金が相続財産として、遺産分割の対象になる可能性があります。
特別受益とは、相続人が受けた遺贈や、生前贈与などのことです。
相続人の中に特別受益を受けた人がいる場合、その特別受益の額を相続財産の中に入れます。
そして特別受益を受けた相続人は、相続分の額からその特別受益の額を引いた額が、受け取れる財産額になります。
たとえば、相続人が長男と長女で、被相続人である父が亡くなったときの財産の額が100万円で、長男を受取人とする2000万円の生命保険があった場合、生命保険金を含めた2100万円が相続財産になる可能性があるということになります。
そうしないと、受取人ではない相続人にとっては非常に不公平になってしまうからです。
特別受益についてはくわしくはこちら。
・関連記事 特別受益とは【相続でもめやすい特別受益の話】
相続財産に含まれないもの4 祭祀財産
墓、位牌、仏壇などの祭祀財産は相続財産に含まれません。
なので、祭祀財産は相続財産とは別に、引き継ぐ人を決めないといけません。
みなし相続財産
以上のように、受給権者の定めがある死亡退職金や生命保険金は相続財産に含まれません。
しかし、相続税の計算においては、それら死亡退職金や生命保険金も相続財産として扱われます。
このように法律上は相続財産ではないですが、税金上、相続財産として扱われるものをみなし相続財産といいます。
そのようにしないと、たとえば財産をすべて生命保険金にかえてしまえば、簡単に相続税の課税を逃れてしまうからです。
ただし、みなし相続財産は、相続人1人につき500万円までは非課税になります(相税12①五六)。
まとめ
以上、相続財産について解説しました。
・相続財産には、不動産、動産、現金、株式、投資信託などが含まれるが、扶養請求権や婚姻費用分担請求権などの一身専属権は相続されない
・債務(借金)、借家権、ゴルフ会員権なども相続財産に含まれる
・死亡退職金、遺族年金、生命保険金などは相続財産に含まれない
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それでは今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。