相続人に認知症の人がいる場合の相続を司法書士がわかりやすく解説

相続の相談者

「先日、父が亡くなりました。相続人は母と兄と私です。遺産分割しようと思うのですが、兄は認知症です。その場合でも遺産分割協議はできるのでしょうか?」



大阪の司法書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。

相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合、認知症の症状の重さによっては遺産分割協議ができない場合があり、その場合は相続手続きがストップしてしまいます。

この記事では、相続人の中に認知症の方がいる場合の相続についてわかりやすく解説します。


相続人に認知症の人がいる場合の相続を司法書士がわかりやすく解説

相続人に認知症の人がいる場合の相続を司法書士がわかりやすく解説

相続人の中に認知症の方がいる場合、相続手続きがストップする可能性があります。

重度の認知症の方で判断能力がないと、契約などの法律的な行為をすることができません。

相続した場合、遺産の分け方を相続人同士で話し合う遺産分割協議というものが必要になります。

・関連記事 遺産分割協議とは何か?【遺産の分け方についての話し合い】

 

しかし、相続人の中に重度の認知症により判断能力がないと遺産分割協議もできなくなり、相続手続きがストップしてしまうのです。

 

相続人に認知症の人がいる場合どうしたらいいか

相続人に認知症の人がいる場合どうしたらいいか

もし被相続人(亡くなった方)が遺言を残しており、遺言で遺産分割方法が指定されていれば、遺言通りに遺産を分けることになるので、遺産分割協議をする必要はありません。

なので、まずは被相続人の遺言がないか確認しましょう。

遺言のうち、公証役場で保管する公正証書遺言や法務局に保管した自筆証書遺言については、亡くなった方が遺言を保管しているか調べることができます。

・関連記事 遺言を検索する方法【亡くなった人が遺言を遺したか調べる】

 

しかし、遺言がない場合は、やはり遺産分割協議をしないと相続手続きが進みません。

その場合、成年後見人をたてることを検討しないといけません。

成年後見人とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が低下した人をサポートする人です。

本人に代わって契約や財産管理などを行います。

成年後見人がついていれば、本人の代わりに成年後見人が遺産分割協議に参加し、遺産分割協議をすることができます。

・関連記事 成年後見人とは?司法書士がわかりやすく解説【毎月の費用は?】

 

成年後見制度を利用する場合の注意点

成年後見制度を利用する場合の注意点

ただし、成年後見制度を利用する場合、次のような注意点があります。

・成年後見人は裁判所が選任する

・費用が発生する可能性がある

・希望する遺産分割協議ができない可能性がある

・基本的には一生成年後見人が付く


成年後見制度を利用する場合の注意点1 成年後見人は裁判所が選任する

成年後見人は裁判所が選任する

成年後見人は親族がなりたいと希望しても親族がなれるとは限りません。

成年後見人をつけるには、家庭裁判所に必要書類を提出して、申し立てる必要があります。

その際に親族を候補者とすることはできます。

・関連記事 家族や親族は成年後見人になれる?【家裁に選ばれれば、なれます】


しかし、裁判所が親族の後見人は適切ではないと判断すれば、司法書士や弁護士などの専門職が後見人に選任される場合があります。

また希望通り親族が後見人に選ばれたとしても、後見監督人として司法書士や弁護士などが付く可能性があります。

後見監督人が付くと、後見人は監督人に報告や相談しながら後見事務を行います。


成年後見制度を利用する場合の注意点2 費用が発生する可能性がある

司法書士や弁護士が後見人になると、後見人の報酬が発生します。

後見人の報酬は、裁判所が決定します。財産額によって変わりますが、基本月2万円以上となります。

監督人がついている場合は、監督人の報酬が発生します。

また成年後見人の申立手続きを司法書士や弁護士に依頼すると申立についての報酬も発生します。


成年後見制度を利用する場合の注意点3 希望する遺産分割協議ができない可能性がある

希望する遺産分割協議ができない可能性がある

家族が希望する遺産分割協議ができない可能性があります。

成年後見人は本人の利益のために行動します。

例えば、夫が亡くなり、妻と子ども2人(長男、長女)が相続人で、妻が認知症になったので、専門職が成年後見人にとして付いた場合、子ども2人が被相続人の唯一の財産である自宅を長男名義にすることに納得していたとしても、専門職後見人は本人の代理人として、長男に対して代償金を請求する可能性があります。

被相続人の唯一の財産が長男のものになることは形式的に見ると本人の不利益になるからです。

一般的にこのような場合に、家を子ども名義にする場合でも代償金を請求しないことも多いです。

しかし、このように成年後見人がつくと柔軟な遺産分割協議がやりにくくなります。


成年後見制度を利用する場合の注意点4 基本的には一生成年後見人が付く

一度、成年後見人が付くとご本人が亡くなるか、判断能力が回復するまでは成年後見人が付いたままです。

遺産分割が終わり、成年後見人は必要なくなっても後見人を外すことはできません。


成年後見人を選任するためには家庭裁判所に申し立てる

以上のような注意点を理解した上で、やはり成年後見人が必要となった場合、成年後見人を選任するためには家庭裁判所に申し立てる必要があります。

具体的な手続きについてはこちらをご覧ください

・関連記事 成年後見人の申立手続きを司法書士が解説【必要書類や費用など】


まとめ

以上、相続人の中に認知症の方がいる場合の相続について解説しました。

まとめると次の通り。

・相続人の中に認知症の人がいる場合、遺産分割協議ができない可能性があり、相続手続きがストップすることがある。

・遺言があれば、その内容に従って遺産分割が行われるため、遺言の有無を確認する必要がある。

・遺言がない場合は、成年後見人をたてることを検討

・成年後見人を選任する場合、注意点として裁判所が後見人を選ぶことや費用の発生、遺産分割協議の制約があることを理解する必要がある。


というわけで今回は以上です。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

 

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