自分の持分だけ相続登記できる?【答え:できません】

相続について疑問がある人

「先日、父が亡くなりました。相続人は、私と兄の二人です。父は不動産を持っていたので相続登記が必要です。しかし、兄は何かと理由をつけて登記に協力してくれません。自分の持分だけ相続登記することはできますか?」


大阪の司法書士・行政書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。

結論から申し上げますと、自分の持分だけ相続登記をすることはできません

それではこのような場合にどうすればいいのか、相続登記の専門家である司法書士がくわしく解説します。


自分の持分だけ相続登記できる?【答え:できません】

自分の持分だけ相続登記することはできません(昭和30年10月15日民事甲2216)。

もし自分の持分だけ相続登記して、ほかの持分は被相続人の名義のままだと、亡くなった被相続人と相続人が共有するという、実際にはありえない権利関係を表示する登記になってしまうからです。

このように他の相続人が登記に協力しない場合、相続人の一人が相続人全員のために、相続登記を申請することができます(登記研究114号P42)。


共同相続人の一人が相続人全員のために相続登記を申請できる

登記完了証

相続人のうちの一人は、相続人全員のために相続登記を申請することができます。

相続登記の手続きについては別記事にくわしくまとめてありますので、ご覧ください。

・関連記事 相続登記の手続を司法書士が解説【不動産の名義変更】


なお、登記識別情報(権利証)は申請人自らが登記名義人となる場合に交付されます(不動産登記法21条)。

なので、申請した相続人にだけ、登記識別情報(権利証)が交付され、申請しなかった相続人には登記識別情報(権利証)は交付されません。

 

相続人の共有はおすすめできません

相続

そもそも不動産を相続人が共有するのはおすすめできません。

共有名義だとさらに名義人が亡くなった場合、権利関係が複雑になります。

名義人の数が増えるとトラブルが発生しやすくなりますし、名義人全員が同意しないと不動産を売却できないので、処分がしにくくなります。

また相続登記に協力しないような相続人なら、不動産の管理も協力しないでしょうし、不動産を処分するときにも協力しないでしょう。

なので、遺産分割協議で一人の所有にしておいた方がいいです。

相続登記に協力しない相続人は、遺産分割協議にも応じないかもしれません。

その場合は、遺産分割調停という手続きを利用することができます。

遺産分割調停とは、遺産分割について当事者だけでの話し合いでは解決しない場合に、家庭裁判所で、調停委員という裁判所の職員を間に挟んで話し合いをする制度です。

遺産分割調停

調停委員が当事者同士の言い分を整理してくれるので、当事者だけではなかなか話し合いができないという場合でも、話し合いがまとまる場合があります。

遺産分割調停については、こちらの記事にくわしくまとめてありますので、ご覧ください。

・関連記事 遺産分割調停の流れ【必要書類は?合意できなかったら?】


まとめ

以上、自分の持分だけ相続登記できるかについて解説しました。

まとめると次の通り。

・自分の持分だけ相続登記することはできません。

・相続人の一人が相続人全員のために相続登記を申請できます。

・遺産分割協議で一人の所有にし、協力しない相続人には遺産分割調停を利用することが推奨されます。


相続登記や遺産分割調停の書類作成は、時間と手間をかければご自分でもすることができます。

しかし自分でするのは大変という方は、司法書士に手続きや書類作成を依頼することができます。

大阪の方でしたら、当事務所でもお手伝いさせていただきます。

相続に関するご相談は相談無料ですので、相続についてお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。

当事務所の相続登記サービスの詳細はこちらをご覧ください。

・関連記事 田渕司法書士事務所の相続登記(相続した不動産の名義変更)サービス


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それでは今回は以上です。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

 

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