田渕司法書士・行政書士事務所の相続登記サポートサービス
当事務所は、大阪の司法書士・行政書士事務所です。
相続を専門にしており、もちろん相続登記(相続した不動産の名義変更)についても承っております。

目次
当事務所に依頼するメリット

当事務所では、ご依頼者様の負担軽減を第一に心掛けています。
書類作成・収集から登記申請まで一貫して行います。
ご依頼いただいた場合、印鑑証明書をお取りいただき、委任状・遺産分割協議書に署名・押印していただければ、あとは権利証を受け取るのをお待ちいただくだけです。
当事務所の特徴
- ・遺産分割協議書の作成から不動産登記手続きまでワンストップ
- ・傾聴に力を入れている
- ・初回相談無料
- ・土日祝日、夜間にも対応
- ・経験豊富
遺産分割協議書の作成から不動産登記手続きまでワンストップ
当事務所は、司法書士、行政書士を兼任する事務所です。
行政書士は、遺産分割協議書の作成はできますが、不動産登記手続きを行うことはできません。
当事務所であれば、遺産分割協議書の作成だけでなく、不動産登記手続きまで、すべてまとめてお任せいただけます。
まだ相続した不動産について査定や売却することが必要な場合、信頼できる不動産業者を紹介させていただきます。
傾聴に力を入れている
傾聴とは、相手の話を、相手の立場に立って、相手の話を否定せずに共感しながら理解するコミュニケーションの方法です。
相続の相談については、ただ法律的なことを聞き取るだけではなく、相談者様の思いをお聴きし、つらいお気持ちに寄り添うことが重要だと考えています。
そのため、相続の相談については法律の知識だけではなく、傾聴することが必要です。
当事務所の司法書士、行政書士は傾聴のボランティア活動している団体に参加するなどして、傾聴力を磨いています。
初回相談無料
初回相談は1時間無料でさせていただきます
手続きの流れや費用などについて丁寧にご説明いたします。
土日祝日、夜間にも対応
事前にご予約いただければ、土日、祝日や夜間などの時間外でもご相談可能です。
なので、土日や夜間しか時間が取れないという方でもお気軽にご相談ください。
出張相談も承っております。
経験豊富
当事務所は、父の代である1982年から大阪京橋の地で開業しております。
そのため経験と実績が豊富です。
ややこしい、めんどうな手続きをお引き受けいたします。
相続登記に限らず、登記手続きは司法書士に依頼しなくても自分ですることができます。
自分ですれば司法書士に対する報酬がかからないというメリットがあります。
一生に何度もあることではないので、ご自分でやってみるのも面白いかもしれません。
その場合は、相続登記をご自分でされる方向けに記事を書いていますので、こちらの記事を参考にしてください。
・関連記事 相続登記の手続を司法書士が解説【不動産の名義変更】

しかし相続登記は、戸籍などの書類を収集し、申請書を作成して申請するという手続きが必要であり、慣れていないとこれがめんどくさく、時間がかかってしまいます。
一生に何度もあることではないので、「そんなめんどくさいことは人に任せよう」という方にご依頼いただいています。
当事務所にご依頼いただく場合の流れ
当事務所にご依頼いただく場合、次のような流れになります。
- 相談
- ↓
- ご依頼
- ↓
- 書類の作成・収集
- ↓
- 申請
- ↓
- 権利証のお渡し
- ↓
- 費用のお支払い
相談
まずはくわしい事情をお聴きすることからはじまります。
相続に関する相談については何度も無料でお受けします。
もっとも相続登記については、相続人間で争いがあるような場合を除いて、相談は1回だけで済む場合がほとんどです。
一度お話しして、やっぱり自分でやってみるという場合でも、もちろん大丈夫です。相談料もいただきません。

事務所に来られるのが難しいという方には、対応エリア内への出張相談も行っております。
対応エリアは、大阪市 守口市 大東市 寝屋川市 門真市 四條畷市 枚方市 交野市 吹田市 豊中市 箕面市 池田市 茨木市 高槻市 摂津市 東大阪市 尼崎市 西宮市 芦屋市などです。
出張相談も相談料は無料です。
ただし交通費のみ実費でいただいております。
ご依頼
ご依頼いただければ、迅速に対応いたします。
書類を取得する際に委任状が必要になる場合がありますので、委任状に署名、押印していただきます。
書類の作成・収集
相続登記に必要な次の書類の収集はすべて当事務所が行います。
- ・戸籍(被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍、相続人の現在戸籍)
- ・住民票(不動産の名義人のもの)
- ・固定資産税評価証明書
必要書類のうち印鑑証明書については、代理人が取得するためには印鑑カードをお預かりしないといけないため、基本的には相続人様に取得をお願いしております。
相続登記に必要な次の書類の作成はすべて当事務所が行います。
- ・申請書
- ・相続関係説明図
- ・遺産分割協議書
ただし上記のうち、遺産分割協議書については相続人様全員の署名・押印が必要になりますので、署名・押印をお願いします。
ご依頼いただいたあと、当事務所が遺産分割協議書を作成し、相続人様にご郵送しますので、署名・押印していただいたうえで印鑑証明書とともに返送していただきます。
申請
必要書類を集めると法務局へ申請します。
法務局への申請手続きは、すべて当事務所で行います。
権利証のお渡し

法務局へ申請してから1~2週間程度に権利証が送られてきますので、表紙をつけてご依頼者様にお渡しします。
費用のお支払い
権利証をお渡ししたあとに報酬・費用をお支払いいただきます。
ご自分でされる場合と、当事務所にご依頼いただいた場合の比較
ご自分でされる場合と当事務所にご依頼いただいた場合の、手間や費用の比較は次の通りです。
手間、時間
ご自分でされる場合、慣れていないと、戸籍などの書類を請求したり、書類を作成するのに時間がかかってしまいます。
特に難しいのが戸籍の収集です。
慣れていないと読み取るのに時間がかかりますし、古い戸籍だとどこに何を書いてあるかわからなかったり、手書きなので非常に読みにくかったりします。
不要な戸籍を取ってしまったり、必要な戸籍を取り忘れてしまったりして、何度も役所に足を運ばないといけなくなるかもしれません。

当事務所では、ご依頼者様の負担軽減を第一に心掛けています。
ご依頼者様にしていただくのは、委任状、遺産分割協議書への署名、押印と印鑑証明書を用意していただくだけです。
費用

ご自分でされる場合、かかる費用は登録免許税と、戸籍などの書類を取得するときの実費のみになります。
登録免許税は不動産の評価額の0.4%です。
不動産の評価額が1000万円の場合、4万円になります。
戸籍の取得費用は1通300円~750円程度です。
ケースによって必要な戸籍の通数が違いますが、登録免許税以外の実費はだいたい1~2万円程度でおさまることが多いです。
ただし必要のない戸籍などを取得するなどして、余計な費用がかかってしまう場合があります。
当事務所にご依頼者いただく場合は、登録免許税と実費以外に次の報酬がかかります(すべて消費税込み)。
- ・相続登記申請 6万6000円
- ※不動産の固定資産評価額の合計が1千万以上になる場合は、1千万ごとに3,300円が加算されます。
- ・遺産分割協議書作成 1万1000円
- ・戸籍請求 3300円/1通
- ※ご自身で取って頂いた分で、使用できるものであればそれを使わせてい ただきます。
まとめ
以上、当事務所の相続登記サービスについてご説明しました。
ご相談はお 電話(06-6356-7288) か、次のメールフォームからお願いいたします。
ここまでお読みいただきありがとうございました。