甥や姪は相続人になる?【相続人になる場合があります】

「先日、叔父が亡くなりました。姪の私に相続する権利はありますか?」

姪

 

大阪の司法書士・行政書士の田渕智之です。こういった疑問にお答えします。

甥や姪も相続人になる場合があります。

この記事では、どういった場合に甥や姪が相続するのか、甥や姪の相続分などについて、わかりやすく解説します。


甥や姪に相続する権利はある?【相続人になる場合があります】

甥や姪が相続人になる場合

甥や姪も相続人になる場合があります。

子や孫、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹がいない場合は、甥や姪が相続人になります。


誰が相続するかは、法律で決められています。

配偶者は、常に相続人になりますが、それ以外の人は優先順位があります。

次の通りです。


第1順位 子

第2順位 直系尊属

第3順位 兄弟姉妹


子がいる場合は、子が相続人になり、直系尊属や兄弟姉妹は相続人になりません。

子や孫、ひ孫がいない場合、直系尊属が相続人になります。

子、孫、ひ孫や直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。


兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていて、甥または姪がいる場合は、甥または姪が、兄弟姉妹に代わって相続人になります。

このように本来の相続人に代わって、その相続人の子どもが相続することを代襲相続といいます。

・関連記事 代襲相続とは?どこまで続くの?わかりやすく解説します

 

また兄弟姉妹が相続欠格の場合や、廃除されている場合も、甥や姪が代襲相続します。

相続欠格とは、被相続人の遺言書を破棄したり、詐欺や強迫によって遺言を妨害したために相続人になる資格を失うことです。

・関連記事 相続欠格になる事由5つを司法書士がわかりやすく解説します

 

廃除とは、被相続人を虐待するなどの著しい非行があった場合に、家庭裁判所の審判によって相続する権利を失うことです。

・関連記事 相続人の廃除とは【相続人の相続する資格を失わせる手続】


しかし兄弟姉妹が相続放棄した場合は、甥や姪が代襲相続することはありません。

相続放棄すると、はじめから相続人ではなかったものとして扱われるからです。


甥や姪の相続分

相続分

相続人の取り分のことを相続分といいます。

相続人が甥や姪一人だけの場合、当然、甥または姪の相続分は全部です。

甥や姪が複数いる場合は、甥や姪の人数で均等に分け合います。

なので相続人が甥と姪の二人の場合、相続分は2分の1ずつになります。

 

配偶者がいる場合の甥や姪の相続分は、次の通りです。

配偶者     3/4

甥や姪の相続分 1/4


甥や姪が複数いる場合は、1/4を等分します。

たとえば、相続人が配偶者、甥、姪の場合、それぞれの相続分は次の通りになります。

配偶者 3/4

甥   1/8

姪   1/8


甥や姪の子どもは相続できない

甥や姪の子は相続人にはならない

甥や姪が被相続人より先に亡くなっている場合でも、甥や姪の子どもが相続人になることはありません。

代襲相続人が被相続人より先に亡くなっている場合に、代襲相続人の子が代わりに相続することを再代襲相続といいます(民法887条3項)。

子の代襲相続人である孫が、被相続人より先に亡くなっている場合は、ひ孫が再代襲相続するのですが、甥や姪の子どもは再代襲相続することはできません。


甥や姪に遺留分はない

相続

もし被相続人が、「全財産を配偶者〇〇に相続させる」というような遺言を書いていた場合、甥や姪は財産を承継できません。

甥や姪に遺留分がないからです。

遺留分とは、遺言によっても奪うことができない最低限の相続人の取り分のことです。

兄弟姉妹には遺留分がないので、兄弟姉妹の代わりに相続人になる甥や姪にも遺留分はありません。

遺留分については別記事でくわしく解説しています。

・関連記事 遺留分とは?司法書士がわかりやすく解説【相続人の取り分】

 

まとめ

相談

以上、甥や姪に相続する権利があるのか、解説しました。

相続したときの必要な手続きについてはこちらにまとめてありますので、こちらもご覧ください。

・関連記事 相続の流れのまとめ【相続したときにやらなければいけないこと】

 

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それでは今回はこの辺で。

記事が参考になれば幸いです。

 

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