相続預金の仮払制度をわかりやすく解説します【遺産分割】

司法書士

司法書士の田渕智之です。

令和元年7月1日から、遺産の中に預貯金がある場合、遺産分割が終わる前でも、一定の場合に預貯金を引き出せるようになりました。

この制度を、相続預金の仮払制度といいます。

相続についてのルールが改正され(相続法改正)、相続預金の仮払制度ができました。

この記事では、この相続預金の仮払制度についてくわしく解説します。

 

相続預金の仮払制度をわかりやすく解説します【遺産分割】

相続預金の仮払制度をわかりやすく解説します【遺産分割】

相続預金の仮払い制度とは、遺産分割が終了する前に、各相続人が当面の生活費や葬儀費用の支払いなどのためにお金が必要になった場合に、相続預金の払戻しが受けられる制度です。

被相続人(亡くなった方)が遺言を遺していれば、基本的には遺言の指定通りに財産を相続することになります。

被相続人が遺言を遺していない場合は、誰がどの財産を相続するかについて相続人同士で話し合うことになります。

これを遺産分割協議といいます。

・関連記事 遺産分割協議とは何か?【遺産の分け方についての話し合い】

 

遺言がない場合、基本的には銀行預金については遺産分割協議しないと被相続人の預金を引き出すことができません。

これまでは、生活費や葬儀費用の支払いなどで、資金が必要なときでも、基本的には遺産分割が終了するまでは、亡くなった方の預金は引き出せなかったのです。

  

遺産分割がすぐに整えばいいのですが、遺産分割が長引けば、それまで一切預金を引き出せないとすると非常に不便です。

そこで、一定の場合に、預金の仮払いを受けることができるようになりました。

相続預金の仮払い制度については、2つの払戻し制度があります。

家庭裁判所の手続きなしに仮払いを受ける制度

・家庭裁判所の手続きによって仮払いを受ける制度

 

家庭裁判所の手続きなしに仮払いを受ける制度

引き出せる金額に一定の制限がある代わりに、家庭裁判所の手続きなしに、すみやかに預金を引き出すことができる制度です。

遺産分割協議が長引くと、なかなか被相続人(亡くなった方)の預金の払戻しができないという問題があり、これを解消するためにこの制度ができました。

 

いくら引き出せる

家庭裁判所の手続きなしに、払戻せる限度額は次の通り。

預貯金の額 × 1/3 × 払い戻しをする相続人の法定相続分

 

ただし上限は150万円です。

  

たとえば、夫が300万円の預金を遺して亡くなり、妻と長男が相続人となった場合は次の通りになります。

300万 × 1/3 × 1/2 = 50万円


相続人が妻と長男なので、相続分はそれぞれ2分の1ずつです。

なので、妻と長男は、それぞれ50万円ずつ、単独で払い戻しができます。

夫が遺した預金が1200万円の場合は、計算すると200万円になりますが、上限は150万円なので、150万円しか引き出せません。

預金

 

複数の相続預金がある場合

亡くなった方が、複数の金融機関に口座を持っている場合、金融機関ごとに上限が決まります。

たとえば、A銀行に600万円、B銀行に720万円に預金があり、妻と長男が相続人の場合は、次の通り。

A銀行 600万 × 1/3 × 1/2 = 100万円

B銀行 720万 × 1/3 × 1/2 = 120万円

 

妻と長男はそれぞれ、A銀行から100万円、B銀行から120万円引き出すことができます。

銀行から引き出し

 

亡くなった方が、同じ金融機関に複数の口座を持っている場合でも、金融機関ごとに上限が決まります。

なので、A銀行の普通預金に600万円、A銀行の定期預金に1200万円の口座があり、妻と長男が相続人の場合は次の通り。

1800万 × 1/3 × 1/2 = 300万円

(ただし、上限は150万円なので、150万円までしか引き出せません。)

 

家庭裁判所の手続きによって仮払いを受ける制度

家庭裁判所に遺産分割の調停または審判を申し立てている場合において、遺産である預貯金を使う必要がある場合は、相続人が申し立てることにより、家庭裁判所は、預貯金の全部または一部を相続人に仮に取得させることができます。

この場合は、家庭裁判所の審査が必要な代わりに、金額に法定の制限がありません。

家庭裁判所

 

遺産である預貯金を使う必要がある場合とは、たとえば次のような場合です。

1 借金を相続した場合、その借金の弁済

2 相続人の生活費を支出する必要があるとき

3 葬儀費用

4 相続税の納付

5 相続財産に関係する共益費用の支払い

 

必要性については、家庭裁判所が判断します。

ただし、ほかの相続人の利益を害するときは、仮払いを受けることはできません。

ほかの相続人の利益を害するときとは、たとえば、預貯金のほかには、山林など一応資産価値はあるけども、流動性がない(売れそうにない)財産が大半を占めるような場合など、ほかの相続人も預貯金の取得を希望することが多いようなケースです。

このような場合に仮払いしてしまうと、その後に行われる正式な遺産分割において、他の相続人が、取得するはずの財産が取得できなくなる可能性があるため、仮払いを受けることはできません。

 

まとめ

以上、相続預金の仮払い制度について解説しました。

ほかの相続法改正についてこちらにまとめましたので、ぜひご覧ください。

・関連記事 相続法改正のポイントをまとめました

 

相続したときの必要な手続きについては、こちらにまとめましたので、こちらもぜひご覧ください。

・関連記事 相続の流れのまとめ【相続したときにやらなければいけないこと】

 

というわけで、今回は以上です。

読んでいただき、ありがとうございます。

 

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