相続と遺贈の違いは?司法書士がわかりやすく解説します
「相続と遺贈はどう違うんですか?」
大阪の司法書士・行政書士の田渕智之です。こんな疑問にお答えします。
簡単にいうと、相続とは、亡くなったときに相続人が財産を引き継ぐことで、遺贈とは、遺言で財産を人に贈与することです。
というわけで今回は、相続と遺贈の違いをくわしく解説します。
目次
相続と遺贈の違いは?司法書士がわかりやすく解説します
相続と遺贈の意味は、次の通りです。
- 相続:亡くなったときに、相続人が財産を引き継ぐこと
- 遺贈:遺言で財産を人に贈与すること
どちらも、人が亡くなった場合に、ほかの人が財産を引き継ぐものです。
違いとしては、次の通り。
- 相続:亡くなると当然に発生します。
- 遺贈:遺言を書かないと発生しません。
相続は、引き継ぐ人(相続人)が、法律で決められています。
次の人たちです。
配偶者
配偶者はつねに相続人になります。
ただし内縁関係では相続人になりません。
子ども
子どもは第一順位の相続人です。
被相続人より子どもが先に亡くなっていて、孫がいる場合は、孫が子どもの代わりに相続人になります。
直系尊属
直系尊属とは、被相続人の父母や、祖父母のことです。
直系尊属は、子どもや孫がいない場合に相続人になります。
父母が健在のときは、祖父母は相続人にはなりません(民法889条)。
兄弟姉妹
兄弟姉妹は、子や孫、父母や祖父母がいない場合に、相続人になります。
被相続人より先に、兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、甥や姪が兄弟姉妹の代わりに相続人になります。
相続人にはならない人
下記の人は相続人ではないので、そのままでは、財産を承継しません。
- 孫(子どもが生きている場合)
- 内縁の夫・妻
- 子どもの配偶者
上記の人に財産を引き継がせたい場合は、遺言を書いて遺贈する必要があります。
遺言の書き方は、別記事にまとめましたので、よろしければご覧ください。
・関連記事 遺言の書き方【遺言の文例と気を付けるポイント】
相続と遺贈の税金上の違い
相続と遺贈の税金上の違いは次の通り。
相続税
相続も、遺贈も、財産を引き継いだ人に相続税がかかる場合があります。
税額の詳細については国税庁のホームページをご覧ください。
・外部リンク 国税庁 相続税の計算
不動産取得税
相続の場合は、不動産取得税はかかりません。
さらに遺贈は、相続人ではない第三者に特定遺贈した場合、その第三者に不動産取得税がかかる場合があります。
特定遺贈とは、特定の財産を指定して遺贈する方法のことです。
特定の財産ではなく、財産の割合を指定して遺贈する方法のことを包括遺贈といいます。
包括遺贈の場合は、相続人ではない第三者に遺贈しても、不動産取得税はかかりません。
・関連記事 包括遺贈と特定遺贈の違いをわかりやすく解説【遺言書の作成】
相続人に特定の財産を承継させたい場合
相続人が複数いる場合、すべての財産を相続人が共有することになりますが、相続人が承継する財産を、遺言で指定することもできます。
たとえば相続人が子ども二人で、相続財産が自宅と預貯金の場合、遺言を書いていないと、自宅も預貯金も子ども二人で共有することになります。
自宅で兄弟仲良く暮らしていくならそれでもいいですが、実際はそうではないケースの方が多いでしょう。
長男が自宅に住み続ける場合は、自宅を長男に承継させて、次男には預貯金を承継させるなどにした方がいいです。
その場合は、遺言に「不動産を長男に相続させる、預貯金を次男に相続させる」などと書いておく必要があります。
このような遺言を、遺産分割方法の指定といいます。
・関連記事 相続分の指定と遺産分割方法の指定の違いを解説【遺言書】
また、相続人に対して遺贈することもできます。
遺言の「相続させる」を「遺贈する」とするだけです。
ただし、相続人に遺贈しても特にメリットはありません。
それどころか遺贈の場合は、財産を承継した人と、他の相続人が協力しないと不動産の名義変更(相続登記)ができません。
そのため相続争いになった場合、他の相続人が協力してくれず、相続登記ができなくなるおそれがあります。
「相続させる」とした場合は、不動産を承継した人が単独で登記申請できるので、このようなことは起こりません。
なので、法定相続人に対して、遺言で財産を承継させる場合は「相続させる」と書きましょう。
・関連記事 相続させる旨の遺言とは?司法書士がわかりやすく解説します
まとめ
以上、相続と遺贈の違いについて解説しました。
まとめると、相続とは亡くなったときに、相続人が財産を引き継ぐこと、遺贈とは遺言で財産を人に贈与することです。
当事務所(田渕司法書士・行政書士事務所)では、相続や遺言に関するご相談を承っています。
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それでは、今回はこの辺で。
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