相続放棄しても代襲相続しません|注意点をわかりやすく解説

「相続放棄をすれば、自分の代わりに子どもが相続するのでは?」
「長男が相続放棄したので、その子(孫)が代襲相続人になると思っていた」
実はこれ、よくある誤解です。
相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったことになるため、子どもが代襲相続することもありません。
この記事では、「相続放棄したら代襲相続になるのか?」という疑問について、司法書士が実務経験をふまえてわかりやすく解説します。
目次
相続放棄しても代襲相続しません|注意点をわかりやすく解説

民法上、相続放棄をした人は「最初から相続人でなかったもの」とみなされます(民法第939条)。
そのため、その人に子ども(=代襲相続人となる立場の人)がいても、相続放棄した人の代わりに、子どもが相続することはありません。
代襲相続は、本来相続人となるべき人が被相続人より先に亡くなっていたり、相続欠格や廃除になったときに発生します。
・関連記事 代襲相続とは?どこまで続くの?わかりやすく解説します
【重要ポイント】
・「死亡」した場合 → 代襲相続が発生する
・「相続放棄」した場合 → 代襲相続は発生しない
注意点:相続放棄すると次順位に相続が回る

以上のように、相続放棄しても、子どもが代襲相続することはありません。
しかし、第1順位の相続人が全員、相続放棄すると次順位の相続人が相続することになります。
たとえば子どもが全員放棄すると、第2順位の相続人である両親、祖父母が相続人になりますが、両親、祖父母の全員がすでに亡くなっていたり、相続放棄している場合は、第3順位の兄弟姉妹や甥姪が相続人となります。
・関連記事 相続の順位を司法書士がわかりやすく解説します
「放棄してスッキリ」と思っていたら、かえって手続きが複雑化するケースもあります。
家族の中で「誰が放棄して、誰がするのか」を確認しておこう

相続放棄は個人単位の手続きですが、家族や親族全体に影響を及ぼします。
相続放棄を検討する際は、以下のような点に注意しましょう:
✅ 相続放棄は熟慮期間(原則3か月)内にする
✅ できれば他の相続人の意向も事前に確認しておく
まとめ:相続放棄では代襲相続は発生しない

・相続放棄した人の子どもには相続権が移りません
・代襲相続が発生するのは放棄ではなく死亡や相続欠格、廃除のときだけ
・相続放棄は他の相続人にも影響するため、慎重に判断を
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