相続登記で同姓同名の人が名義人になる場合、生年月日を記載できる
大阪市都島区の司法書士の田渕です。
ごくまれですが、相続登記をする場合において、同一の不動産に住所が同じ同姓同名の共有者が併存する場合があります。
この場合は、個人を識別するために、生年月日を記載することができます。
そのような登記先例があります。
相続による共有持分移転登記の結果、同一の不動産につき、住所を同じくする同名異人の共有者が併存することとなるような場合、当該申請書に住所、氏名のほか生年月日を記載して登記の申請があったときは、生年月日の登記をするのが相当である。右の場合、既に登記されている住所を同じくする同名異人の登記名義につき、生年月日を附記する更正の登記の申請があれば受理して差し支えない(昭和45年04月11日民事甲1426)
この記事では、この登記先例について司法書士がわかりやすく解説します。
相続登記で同姓同名の人が名義人になる場合、生年月日を記載できる
相続登記で、同姓同名の人が登記名義人になる場合とは、たとえば次のような事例です。
甲野太郎が不動産の登記名義人のときに、甲野太郎が亡くなり、妻・甲野はなと子・甲野一郎が相続し、甲野はな・甲野一郎共同名義の相続登記をした。
その後、甲野一郎が亡くなり、一郎の妻・甲野はなと、一郎の子・甲野五郎が相続した。
甲野太郎の妻と、甲野一郎の妻がたまたま同姓同名になるケースです。
さらに、この2人の甲野はなの住所が同じだと、住所・氏名がともに同じになるので個人を識別できません。
そこで、甲野一郎が亡くなった後に、一郎の妻・甲野はなと、一郎の子・甲野五郎共同名義の相続登記を申請するときに、一郎の妻・甲野はなについては生年月日を記載することができます。
また、すでに登記されている甲野太郎の妻・甲野はなについても生年月日を追記することができます。
個人を識別するためです。
その他の相続登記手続きについて
そのほか、一般的な相続登記の手続きについては、別記事にくわしくまとめてありますので、ご覧ください。
・関連記事 相続登記の手続を司法書士が解説【不動産の名義変更】
まとめ
以上、相続登記をする場合において、同一の不動産に住所が同じ同姓同名の共有者が併存する場合についての登記先例について解説しました。
当事務所では、相続登記の手続きをお手伝いさせていただいております。
当事務所の、相続登記サービスの詳細についてはこちらをご覧ください。
・関連記事 田渕司法書士・行政書士事務所の相続登記(相続した不動産の名義変更)サービス
というわけで今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。