相続人に未成年の子がいる場合どのような手続きが必要か?

「夫が亡くなり、相続人は私と未成年の子どもです。私が子どもの代わりに相続手続きをしてもいいのでしょうか?」
相続の場面でこのようなご相談を受けることは少なくありません。
実は、未成年の相続手続きには特別な注意が必要です。
この記事では、司法書士の立場から「未成年が相続人になった場合のポイント」をわかりやすく解説します。
目次
【司法書士が解説】未成年が相続人になったときの手続きと注意点

未成年者は法律行為を単独で行うことができません。
このため、相続に関する手続き(遺産分割協議や登記など)を進めるには、親権者が代わって手続きする必要があります。
注意すべきなのが、親権者と未成年の利益が対立する場合です。
たとえば子どもの父が亡くなり、子どもと子どもの母が相続人になる場合などです。
この場合に子どもの母が子どもの代理人になると、母が「自分が多く相続したい」と考えて、母の相続分を多くする遺産分割協議がされると、子どもの利益が害されます。
そこで、このような場合には親は子どもを代理することができないようになっています。
そんなときに必要になるのが、「特別代理人」です。
特別代理人とは

特別代理人は親の代わりに子どもを代理する人です。
特別代理人は家庭裁判所に申し立てることで、家庭裁判所によって選任されます。
特別代理人は、相続人として遺産分割協議に参加する人はなれませんが、相続人ではない親戚は特別代理人になることはできます。
たとえば、子どもの父が亡くなり、子どもの母と子どもが相続人になる場合なら、子どもの叔父さんや祖母などは特別代理人になることができます。
ただし親戚を特別代理人の候補にすることはできますが、家庭裁判所が適任ではないとして、別の人を特別代理人に選任する可能性もあります。
特別代理人が選任されれば、特別代理人が未成年の相続人に代わり、遺産分割協議に参加し、相続手続きを進めることができます。
特別代理人の選任手続き

特別代理人を選任するには、家庭裁判所に「特別代理人選任の申立て」を行います。
この申立てによって、未成年の利益を守るための中立的な代理人が選ばれます。
特別代理人の申立てに必要な書類
- 特別代理人選任申立書
- 戸籍謄本(未成年・親権者のもの)
- 特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
- 利益相反に関する資料(遺産分割協議書案、契約書案等)
特別代理人の申立ての申立先は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所です。
特別代理人の申立て手続きについは、くわしくはこちらの記事をご覧下さい。
・関連記事 特別代理人とは 家庭裁判所への申立て手続きまで解説
特別代理人が決まったらどうする?
家庭裁判所が選任決定を出すと、その特別代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加し、署名・押印を行います。
その後、協議内容に基づいて不動産の相続登記などを行う流れになります。
・関連記事 相続登記の手続を司法書士が解説【不動産の名義変更】
・関連記事 預金の相続手続きをわかりやすく解説します【必要書類など】
未成年の子が複数いる場合は?
たとえばお子さんが2人いて、どちらも未成年の場合、それぞれに特別代理人を立てる必要があります。
司法書士に依頼するメリット

特別代理人の選任申立書類の作成を自分でするのが難しいという場合、司法書士に依頼することができます。
大阪の方なら当事務所でも承っております。
当事務所では、
・特別代理人選任申立書の作成
・家庭裁判所とのやり取りのサポート
・相続登記など相続手続きの一括手続き
まで一貫してお手伝いしています。
初回相談無料ですので、お気軽にお問い合せください。
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まとめ
以上、未成年の人が相続人になった場合について解説しました。
まとめると次の通り
・未成年も相続人になれるが、親と利益が対立する場合は「特別代理人」の選任が必要
・特別代理人を選任するためには家庭裁判所に申し立てることが必要
・特別代理人の選任申立書類の作成は、司法書士に依頼できる
今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。


