戸籍の廃棄証明書とは? 司法書士がわかりやすく解説【相続】

相続の相談者

「先日、父が亡くなりました。そこで不動産について名義変更しようと思い、戸籍謄本を取ろうと思ったら、一部の戸籍が焼失していて戸籍謄本が取れませんでした。どうすればいいですか?」

 
 

大阪の司法書士・行政書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。

戸籍が廃棄されて、戸籍謄本が取れない場合、廃棄証明書という証明書を使って相続手続きを行うことができます。

この記事では、廃棄証明書についてわかりやすく解説します。

 

戸籍の廃棄証明書とは? 司法書士がわかりやすく解説【相続】

戸籍の廃棄証明書とは? 司法書士がわかりやすく解説【相続】

廃棄証明書は、天災などで戸籍が廃棄され、戸籍謄本等を交付できない旨を市町村が証明する書類になります。

相続手続きには、基本的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

・関連記事 相続に必要な戸籍謄本の集め方、古い戸籍の読み方

 

しかし、古い戸籍が消失していて、戸籍謄本が取れないこともあります。

現在、戸籍はコンピュータで管理されていますが、かつては紙の台帳で作られていました。

なので、大規模な天災や火事、戦争などで消失することもあります。

また、除籍簿(古くなって除かれた戸籍)は保存期間が150年と決められています(従前は80年でした)。

保存期間が経過した戸籍は廃棄処分される可能性があります。

このように消失したり、廃棄されていると戸籍謄本を取ることができません。

この場合、市町村が発行する廃棄証明書と、現在明らかになっている相続人の全員で他に相続人が存在しないことの上申書を作成して相続手続きを行うことができます。

手続きが不明な場合は司法書士に相談しましょう

戸籍が廃棄されている場合の手続きがわからない場合は司法書士に相談しましょう。

大阪の方なら当事務所でも承っています。

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まとめ

以上、廃棄証明書について解説しました。

まとめると次の通り

・戸籍が廃棄されて戸籍謄本が取れない場合、廃棄証明書を取得できる

・戸籍の廃棄証明書は、市町村が天災や火事などで戸籍が消失し、謄本が交付できない旨を証明する書類

・廃棄証明書と相続人の全員が他に相続人が存在しないことを証明する上申書を提出して相続手続きを行う


というわけで今回は以上です。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

 

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