株主総会の開催時期【いつまでに開催しないといけないの?】
「株式会社を設立しようと思っています。それで定款を作っているのですが、株主総会の開催時期について、事業年度の終了後何カ月以内にしないといけないのでしょうか?」
大阪の司法書士・行政書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。
この記事では、株主総会の開催時期についてわかりやすく解説します。
株式会社の設立手続きについては、別記事にまとめてあります。
・関連記事 株式会社設立手続きの流れ【必要書類などくわしく解説します】
株主総会の開催時期【いつまでに開催しないといけないの?】
会社法では、「定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない」と定められています(会社法296条)。
株主総会を招集する時期については、毎事業年度の終了後一定の時期としか定められておらず、法律上は何カ月以内に開催しないといけないなどとは定められていません。
しかし、定款に「定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する」などと記載されていれば、3カ月以内に開催しないといけません。
一般的には事業年度終了後3カ月以内に招集するとしている会社が多いです。
株主総会の開催時期は定款に記載する?
株式会社の定款のひな形には、次のように株主総会を招集する時期が記載されていることが多いですが、株主総会の定款に株主総会の招集する時期や開催時期を記載しないといけないわけではありません(会社法27条、28条参照)。
(招集時期)
第〇条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
ただ、定款に株主総会を招集する時期を記載することで法人税の申告期限を延長できる場合があります。
原則として、法人税の申告は事業年度終了の日の翌日から2か月以内にしないといけません(法人税法74条)。
しかし、定款の定めにより事業年度終了の日の翌日から2か月以内に定時総会が招集されない場合、申告書の提出期限を1か月延長することができる、とされています(法人税法75条の2)。
つまり定款で定時株主総会の招集する時期を事業年度終了から3カ月以内に定めることで、法人税の申告期限も3カ月以内にすることができるということです。
法人税の申告のためには計算書類が株主総会で承認されている必要があるためです。
株主総会の招集する時期を事業年度終了後3カ月以内にしている会社が多いのは、法人税の申告期限を延長できるからだと思われます。
なので特別な理由がない限り、株主総会の招集する時期を事業年度終了3カ月以内と定款に定めておいた方が良いでしょう。
逆に、株主総会の開催時期を事業年度終了後すぐにするのは、スケジュールに余裕がなくなるのであまりおすすめできません。
なお、法人税の申告期限を延長するためには申請することが必要です。
法人税の申告期限延長の申請手続きについては、国税庁のホームページを参考にしてください。
・外部リンク 申告期限の延長の特例の申請
臨時株主総会の開催時期は必要に応じて
臨時株主総会については、開催時期は決まっていません。
必要に応じて、適宜開催しましょう。
まとめ
以上、株主総会の開催時期について解説しました。
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というわけで今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。