会社・法人の名前(商号)のルールや注意点を解説【商業登記】
「会社を設立しようと考えています。まず会社の名前を決めようと思いますが、会社の名前の付け方にルールはありますか?」
大阪の司法書士の田渕です。
こういった疑問にお答えします。
会社や法人の名前は基本的には自由ですが、全く好きなようにできるわけではなく、ルールがあります。
また、会社や法人の名前を付けるときの注意点が、いくつかあります。
この記事では、これから会社を設立しようとしている方や、社名の変更を検討している会社向けに、会社・法人の名前(商号)のルールや注意点を解説します。
目次
会社・法人の名前(商号)のルールや注意点を解説【商業登記】
会社の名前(商号といいます)は、基本的には好きなように決めることができます。
しかし、いくつか守らないといけないルールがあります。
- 1 会社の種類を表す文字を入れる
- 2 使用できる文字は、日本文字、ローマ字、アラビア数字、符号
- 3 同一商号・同一本店の禁止
- 4 法律で禁止されている文字は禁止
- 5 会社の一部であることを示す文字は禁止
- 6 その他
くわしくみてみましょう。
会社・法人の名前(商号)のルール1 会社・法人の種類を表す文字を入れる
会社・法人の種類とは、「株式会社」、「合名会社」、「合資会社」、「合同会社」「一般社団法人」などの分類です。
会社は、会社の種類を表す文字を、名前の先頭か末尾に入れないといけません(会社法6条2項)。
例えば、「株式会社ABC」「ABC合同会社」などです。
ひらがなの「かぶしきがいしゃ」や、カタカナの「ゴウドウガイシャ」にすることはできません。
また、ほかの種類の法人であると誤認させるような文字を使ってはいけません。
なので、株式会社は「NPO法人」という文字は使用することはできませんが、「NPO」という文字は使用することができます。たとえば、「株式会社NPO」など。
会社・法人の名前(商号)のルール2 使用できる文字は、日本文字、ローマ字、アラビア数字、符号
使用できる文字は、日本文字(漢字、ひらがな、カタカタ)のほかは、次の通りです。
- ・ローマ字(AからZまでの大文字、小文字)
- ・アラビア数字(0123456789)
- ・次の符号
- & (アンパサンド)
- ‘ (アポストロフィー)
- , (コンマ)
- ‐ (ハイフン)
- . (ピリオド)
- ・ (中点)
日本文字とローマ字を合わせることもできます。
たとえば、「ABCビジネスサービス株式会社」などです。
符号は字を区切る際の符号なので、先頭や末尾には使用できません。
たとえば、「‘70株式会社」などの商号は使用できません。
ただし、ピリオドについては末尾に使用できます。
たとえば、「株式会社D.G.」などです。
空白(スペース)については、ローマ字を使って複数の単語を表記する場合に限り、単語の間を区切るために使用することができます。
なので、「大阪Air Cargo株式会社」などは使用できますが、「鈴木 太郎株式会社」などは使用できません。
使用できない文字としては、「()カッコ」や、ⅢやⅣのようなローマ数字などがあります。
会社・法人の名前(商号)のルール3 同一商号・同一本店の禁止
ほかの会社の同じ商号で、かつ同じ本店の所在場所であるときは、登記することができません(商業登記法27条)。
会社の同一性を誤解しないためです。
同じ商号とは、種類を表す部分を含めて完全に一致する場合をいいます。
読み方は同じでも、表記が違う場合は規制されません。
また、会社は不正の目的で他の会社であると誤認されるおそれがある商号を使用してはいけません(会社法8条1項)。
会社がこの規制に違反したときは、100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があるので、注意が必要です(会社法978条3項)。
会社・法人の名前(商号)のルール4 法律で禁止されている文字は禁止
銀行、保険、信託業などの事業は公益性が高いため、それ以外の事業者は「銀行」「保険」「信託会社」などの文字を使用することが禁止されています(銀行法6条、保険業法7条、信託業法14条)。
また、次のような商号も使用制限にかかった例があります。
- 「有限会社バンク」
- 「株式会社野村保険」
- 「株式会社信用身元保証協会」
- 「大阪生協」
一方、次のような商号は、使用制限にかからないようです。
- 「株式会社データ・バンク」
- 「株式会社メディアバンク」
- 「有限会社四日市損保事務所」
- 「株式会社山田総合保険事務所」
- 「株式会社総合保険サービス」
- 「株式会社山田総合保険企画」
また一定の業務を行う資格に関して、資格者以外の人がその名称またはそれに類似する名称を用いることが禁止されている場合があります。
たとえば司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはいけません(司法書士法73条3項)。
会社・法人の名前(商号)のルール5 会社の一部であることを示す文字は禁止
会社の本店の商号に「支店」、「支社」、「出張所」という文字を使うことはできません。
また、「事業部」、「不動産部」、「出版部」、「販売部」などのような名称も用いることはできません。
会社の一部門であることを示しているからです。
これはローマ字商号であっても同様です。
たとえば、「株式会社ABC Tokyo Branch」などは使用できません。「Branch」は、支店とか部門という意味だからです。
一方、「支部」「代理店」「特約店」という文字を使用することは差し支えないという先例があります。
会社・法人の名前(商号)のルール6 その他
公序良俗に反する商号は禁止されています。
ローマ字商号であっても同様です。
英文での商号を併記できる?
定款に、英文での商号を併記することができます。
たとえば、次のような記載をすることができます。
- ・第〇条 当会社は、エイビーシービジネスサービス株式会社と称する。英文では、ABC Business Service Co., Ltdと表示する。
もっとも、登記するのは日本文字での商号のみです。
英文での商号を登記することはできません。
まとめ
以上、会社・法人の名前(商号)のルールや注意点を解説しました。
会社や法人の設立手続きについては、こちらの記事にまとめましたので、ぜひご覧ください。
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というわけで今回は以上です。
お読みいただきありがとうございました。