遺言書の書き方【遺言書の例文と気を付けるポイント】

「家族には遺産のことで揉めてほしくないので、財産の分け方を先に決めておきたくて遺言書を書きたいのですが、遺言書の書き方がわかりません。」

遺言の相談

 

大阪の司法書士・行政書士の田渕です。

こういった疑問に、お答えします。

遺言書は、紙に遺言内容と作成の日付、氏名を自筆で書いて、印鑑を押すだけで作ることができます。

しかし、自分で書いた遺言書は注意しないと無効になってしまうことがあります。

この記事では、遺言の書き方や例文、気を付けるポイントについて司法書士がわかりやすく解説します。


 

目次

遺言書の書き方【遺言書の例文と気を付けるポイント】

遺言書の書き方【遺言書の例文と気を付けるポイント】

遺言書の書き方は、紙に遺言内容と作成の日付、氏名を自筆で書いて、印鑑を押すだけです。

これだけで法律的に有効な遺言が書けます。

このように、手書きで書く遺言のことを自筆証書遺言といいます。

自筆証書遺言は、財産目録(財産のリスト)以外のすべての文章を手書きで書く必要があります(民法968条)。

ワープロで書いたものや、スマホやパソコンなどに文章や音声データを遺していても、法的な効力がありません。


遺言書の書き方の例

一番かんたんな遺言書の例は、次の通りです。

  1. 遺言書
  2. 遺言者○○△△は、遺言者の有するすべての財産を遺言者の妻○○△△(昭和○○年○○月○○日生)に、相続させる。
  3. 令和○○年○○月○○日
  4.                    ○○市○○町○○番地○○
  5.                     遺言者 ○○△△  印


財産のすべてを妻に相続させる場合の遺言書です。

妻だけでも人物は特定できますが、念のため名前と生年月日を書いておきましょう。

日付は、日にちまで必ず書かないといけません。

書いていないと無効になってしまいます。

「令和4年8月吉日」のような記載は無効です。

年は西暦でも、元号でもどちらでも大丈夫です。

住所は書かれていなくても無効ではありませんが、遺言書を書いた人を特定するためにも書いておくべきです。

名前は、通称ではなく戸籍に記載されている本名で書きましょう。

印鑑は認印でも構いません。


一番簡単な遺言書の例は以上ですが、遺言書にはいくつか書いておいた方がいいことがあります。

それは下記の通り。

  1. ・遺言執行者
  2. ・付言事項
  3. ・相続させる財産


それを含めた遺言書の記載例は次の通り。

  1. 遺言書
    1.      
  2. 第1条 遺言者○○△△は、遺言者の有する別紙財産目録記載の不動産を遺言者の妻○○△△(昭和○○年○○月○○日生)に、相続させる。
  3.  
  4. 第2条 遺言者は、遺言者の有する現金及び別紙財産目録記載の預貯金のすべてを、長男○○△△(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
  5.  
  6. 第3条 遺言者は、上記財産を除いた遺言者が有する全ての財産を、上記長男○○に相続させる。
  7.  
  8. (遺言執行者)
  9. 第4条 遺言者は、この遺言の執行者として、○○△△を指定する。
  10. 2 遺言執行者は、遺言者の不動産、預貯金その他の債権等遺言者名義の遺産のすべてについて、遺言執行者の名において名義変更、解約等の手続をし、また、貸金庫を開扉し、内容物の収受を行い、本遺言を執行するため必要な一切の権限を有するものとする。なお、この権限の行使に当たり、他の相続人の同意は不要である。
  11. 3 遺言執行者は、必要なとき、他の者に対してその任務の全部又は一部を行わせることができる。
  12.  
  13. (付言事項)
  14. 遺言するに当たって一言申し述べておきます。
  15. 相続が円満円滑に行われるようにと思い、遺言書を残しましたので、皆が協力して手続きを行ってくれるようお願いいたします。
    1.  
  16. 令和○○年○○月○○日
    1.  
  17.                    ○○市○○町○○番地○○
  18.                     遺言者 ○○△△  印


遺言執行者

遺言執行者は、文字通り、遺言を執行する人です。

遺言執行者は、「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と法律に定められています(民法1012条1項)


具体的には、戸籍謄本など必要な書類を集めて、不動産や銀行口座などの資産の名義変更をしたり、場合によっては不動産などの資産を売却し、代金を相続人や受遺者に引き渡すなどの事務を行います。

遺言執行者の権限は、遺言者が決めることができます。

遺言書

遺言は、遺言を書いた人が亡くなった後に効力が発生するものです。

なので、遺言者が亡くなった後に、遺言者の代わりに遺言の内容を実現するために手続きをしてくれる遺言執行者を決めておく必要があります。

 

遺言執行者がいないと、だれにも遺言書が発見されなかったり、自分に不利な遺言のため相続人に遺言の実現を妨害される、というケースもあります。

また相続人としては、大切な家族が亡くなって、気持ちが整理できないうえに、葬儀の手配などで手がいっぱいで、戸籍謄本などの書類を揃えて、名義変更の手続きをしないといけないのは大変です。

遺言執行者

なので、信頼できる人を遺言執行者に選任しておき、その人に面倒な手続きを任せておくと、相続人にも喜ばれるでしょう。

遺言執行者については、くわしくはこちらの記事にまとめてありますので、ご覧ください。

・関連記事 遺言執行者とは?【遺言の内容を実現するために動く人】


付言事項

付言事項は、自分の気持ちなど、好きなことを書くことができる項目のことです。

法的な効果はありませんが、「なぜこの人の相続分を、他の人より多くしたのか」、「相続分が少ないからといって、愛情が少ないわけではない」など、あなたの気持ちを書くことができます。

遺言を書く人

遺言の効力が生じるのは、遺言を書いた人が亡くなったあとですが、亡くなった後では、遺言を書いた人の気持ちを直接確認することはできませんよね。

そこで、遺言の中に、家族に対して最後のメッセージを遺しておくのです。

遺された家族としても、ちゃんと理由が書いてあると気持ちの整理がしやすくなります。

付言事項については、くわしくはこちら。

・関連記事 遺言の付言事項とは?家族につたえるメッセージ【遺言の文例】


相続させる財産

どの財産を誰に相続させるのかを明記した方がいいでしょう。

以前は、自筆証書遺言は相続財産目録(相続財産のリスト)についてもすべて手書きする必要があったのですが、法改正されて、財産目録については手書きで書く必要がなくなりました。

そのため、財産のリストはパソコンで作って印刷したものでも大丈夫です。


自筆証書遺言を書くときに気を付けるポイント

自分で遺言書を書くときに気を付けるポイントは、次の通りです。

  1. 1 本文を手書きで書く
  2. 2 日付を書く(手書き)
  3. 3 住所・氏名を書く(手書き)
  4. 4 印鑑を押す
  5. 5 遺言書の訂正の方式


自筆証書遺言のポイント1 遺言書の本文を手書きで書く

自筆証書遺言は、基本的に自筆で書かないといけません。

パソコンで印字した遺言や、他人の代筆による遺言は無効です。

相続財産目録については、パソコンで印字したものでもいいのですが、本文については、手書きしないといけません。

 

自筆証書遺言のポイント2 日付を書く(手書き)

日付を書かないと無効になってしまいます。

日付は、西暦でも元号でもどちらでもかまいません。

ただし、日にちまで書かないといけません。「8月吉日」みたいな書き方ではいけません。

 

自筆証書遺言のポイント3 住所・氏名を書く(手書き)

氏名を書かないと無効になってしまいます。

住所については、ルール上は書かなくていいのですが、どこのだれかをわかりやすくするために書いておいた方が無難です。


自筆証書遺言のポイント4 印鑑を押す

押印がない遺言は無効になってしまいます。

印鑑については認印でもいいのですが、なるべく実印のほうがいいです。

確実に本人が書いたという証明するためです。


自筆証書遺言のポイント5 遺言書の訂正の方式

遺言書を書き間違えた場合の加筆や訂正については次のように方式が決められています(民法968条3項)。

  1. ・訂正は遺言者本人がすること
  2. ・変更の場所を指示して訂正した旨を付記すること
  3. ・付記部分に署名すること
  4. ・変更の場所に押印すること


具体的には、訂正箇所に押印して、訂正した旨を欄外に記載するというのが普通です。

このように訂正方法が厳しいのは、他人が遺言書を改ざんすることを防止するためです。

この方式に従わないでした加筆訂正は無効になり、その加筆訂正はされなかったことになります。

遺言書全体が無効になるわけではありません。

もっとも、加筆訂正によって元の記載が読めなくなった場合は、その部分は一切記載されていないものとして扱われてしまいます。

その結果、遺言書全体が無効になってしまうこともあるので、加筆訂正については特に気をつけましょう。


遺言書の保管

できれば、遺言書は封筒に入れて保管しておきましょう。

遺言書は、封筒に入れ、簡単に開封されないようのりづけしてください。

さらに封筒の裏に作成日付、氏名を書いて、印鑑を押してください。

封筒の表には「遺言書」とわかりやすく書いておきましょう。

完成した遺言は、紛失しないように、大事に保管してください。


ただし、せっかく作った遺言が誰にも発見されなければ意味がないので、信頼できる人に保管場所を知らせておくか、預けておくのもいいでしょう。

また、自分で書いた遺言は法務局という役所に保管しておくこともできます。

自筆証書遺言は、自宅に保管していると、失くしたり、誰かに改ざんされるおそれがありますが、法務局に保管しておくと、そのような恐れがなくなります。

くわしくはこちらの記事をご覧ください。

・関連記事 自筆証書遺言を法務局に保管できる制度について解説します


遺言書は何度でも作り直すことができます。

遺言書は何度でも作り直すことができます。一番新しい遺言が優先され、古い遺言は効力を失います。

なので、いつでも気軽に遺言を書くとことができます。

遺言書を作り直したときは、混乱をさけるために古い遺言書は破棄しましょう。

 

遺言書の書き方 予備的遺言

若いうちに遺言を書いていると、相続させる予定の相続人が先に亡くなる場合があります。

その場合に備えて、ほかの相続人を第二候補として相続させる遺言を遺しておくことができます。

これを予備的遺言といいます。

たとえば、相続人が妻と子ども一人の場合に、妻に全財産を相続させる遺言を書いていても、配偶者の方が先に亡くなると遺言が無効になってしまいます。

その場合に備えて、まず妻に相続させることにしておき、もし妻の方が先に亡くなっている場合は子どもに相続させる旨の遺言を遺すことができます。

予備的遺言については、くわしくはこちらをご覧ください。

・関連記事 予備的遺言とは【相続させる人が先に亡くなった場合に備える遺言】


遺言書の書き方 公正証書遺言

以上は、自分で遺言を書くときのポイントです。

自筆証書遺言のほかに、公証人に作成してもらう公正証書遺言というものがあります。

自筆証書遺言の場合は、ちゃんとした形式でないと無効になるリスクがあります。

たとえば手書きでなく、パソコンで印字したものは無効になります。

公正証書遺言の場合は、公証人がチェックしてくれるので、そういったことに気を使わなくてもいいです。

公正証書遺言

また自筆証書遺言の場合は紛失したり、破棄される可能性がありますが、公正証書遺言は、公証役場に保管されるので、その心配はありません。

公正証書遺言は、費用がかかってしまいますが、手書きするのがめんどくさいとか、無効になってしまうのが心配という方にはおすすめです。

公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらがいいのかは、別記事にまとめてあるので、ぜひご覧ください。

・関連記事 公正証書遺言と自筆証書遺言どっちがいい?【公正証書遺言がお勧め】


公正証書遺言の書き方

公正証書遺言の作成の流れは次の通りです。

  1. 文案を考える。
  2.   ↓
  3. 公証人に文案を送る
  4.   ↓
  5. 必要な書類をそろえる
  6.   ↓
  7. 証人2人と公証役場に出向いて署名する

 

公正証書遺言の書き方 文案を考える

まず自筆証書遺言と同じく、文案を考えます。

 

公正証書遺言の書き方 必要な書類をそろえる

必要な書類は次の通りです。

  1. 印鑑証明書
  2. 戸籍謄本
  3. 住民票
  4. 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
  5. 不動産の固定資産評価証明書または納税通知書
  6. 通帳などのコピー

 

印鑑証明書

遺言者(遺言を書く人)の印鑑証明書です。

印鑑証明書は発行後3カ月以内ものが必要です。

 

戸籍謄本

相続人に相続させる場合、遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本が必要です。

 

住民票

相続人以外の人に遺贈する場合、住民票が必要になります。


不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)

財産の中に不動産がある場合、登記事項証明書が必要です。

法務局で取得できます。

・関連記事 登記事項証明書の取り方を司法書士がわかりやすく解説


不動産の固定資産評価証明書または納税通知書

財産の中に不動産がある場合、固定資産評価証明書が必要です。

不動産所在地の市役所や市税事務所で取得できます。

ただし直近の納税通知書があれば、それでも可能です。


通帳などのコピー

財産の中に預貯金がある場合は、通帳のコピーが必要です。


公正証書遺言の書き方 公証人に文案を送る

文案ができて、書類がそろったら、公証役場に文案と必要書類などをメールやFAXで送ります。

日本公証人連合会のホームページのリンクを貼っておきます。

お近くの公証役場をお探しください。

  1. 外部リンク 日本公証人連合会


公正証書遺言の書き方 証人2人と公証役場に出向いて署名する

公証証書遺言には、証人が2人必要になります。

証人は、公証役場に出向いて署名してもらわないといけませんが、何か責任負わせられることはありません。

未成年、推定相続人および受遺者(遺贈を受ける人)とこれらの配偶者・直系血族は証人になれません(民法974条)。

なので、これら以外の人に証人をお願いしないといけません。

できればまったく親戚関係のない知人などに証人になってもらった方が無難です。

公証役場

証人に心当たりがない場合、公証役場に手配してもらうことは可能です。

ただし、1人あたり1万円程度の日当が必要になります。

また司法書士などの専門家に遺言の作成を依頼する場合は、司法書士と司法書士事務所のスタッフが証人になってくれるでしょう。

当日は遺言者が遺言に署名と実印で押印し、証人2人が署名と認印で押印します。

遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます(民法969条4項)。

これで公正証書遺言の完成です。

 

公正証書遺言は原本が公証役場に保管され、謄本は公証人が署名・割り印をして、遺言者に渡されます。

公証役場まで出向くことが難しい場合、公証人に出張してもらうこともできます。


公正証書遺言の費用について

公正証書遺言は、公証人に手数料を支払わないといけません。

手数料は遺言の目的である財産の額によって変わります。

次の通りです。

財産額                手数料

100万円以下            16000円

100万円を超え200万円以下    18000円

200万円を超え500万円以下    22000円

500万円を超え1000万円以下   28000円

1000万円を超え3000万円以下  34000円

3000万円を超え5000万円以下  40000円

5000万円を超え1億円以下     54000円

1億円を超え3億円以下        4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額

3億円を超え10億円以下       9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 ・10億円を超える場合      24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額


公証人に出張してもらう場合は、50%増しになります。

さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成して、原本は役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、正本と謄本の交付は、1枚につき250円の割合の手数料がかかります。

また、原本の発行部数が4枚(横書きの場合は3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料がかかります。

くわしくは、公証人のホームページをご覧ください。

  1. ・外部リンク 日本公証人連合会 公正証書遺言を作成する場合の手数料は、どれくらい掛かるのですか。


司法書士などの専門家に遺言書の作成を依頼する場合は、専門家に対する報酬がかかります。


遺言書を書くときの気を付けるポイント

遺言書を作成する際に注意するポイントがいくつかあります。

特に重要なのが、遺留分と、相続税についてです。


遺留分についての注意点

遺留分とは、相続人に残しておくべき最低限の取り分のことです。

遺言を書いた人の意思とはいえ、残された家族がまったく財産を受け取れないのは理不尽です。

そこで、一定の相続人には、最低限の財産を相続できることが保障されています。

これが遺留分です。
 

もし相続人の遺留分を侵害するような遺言書を遺していると、遺留分を侵害された相続人は、財産を承継した人に対して、侵害された遺留分に相当する金銭を請求することができます。

たとえば、長男と次男がいる場合に、長男にすべての財産を相続させる遺言を遺していたとします。

この場合、次男は相続財産の4分の1の遺留分を有するので、次男は長男に対して、相続財産の4分の1に相当する金銭を請求できます。

遺留分

こうなると、トラブルになってしまいますので、遺言書を書く際には相続人の遺留分を侵害しないように気をつけないといけません。

遺留分の割合などくわしくは、こちらの記事をご覧ください。

・関連記事 遺留分とは?司法書士がわかりやすく解説【相続人の取り分】

 

もっとも、後々そのようなトラブルになるリスクを承知で遺留分を侵害する遺言を作成することはできます。

そのような遺留分を侵害する遺言も無効になるわけではなく、遺留分を有する相続人が遺留分の請求をしてはじめて、遺留分相当額の支払義務が生じるだけだからです。

もし、そのような遺留分を侵害する遺言書を書く場合は、将来のトラブルを防ぐためにも、付言事項に、そのような遺言を書いた理由や、相続人に対して遺留分を行使しないよう希望する旨を記載しておいた方がいいでしょう。

付言事項には、相続人に対する拘束力はありませんが、遺言を書いた人の想いが伝われば、相続人としても心の整理がついて納得できる可能性があるからです。

 

相続税についての注意点

遺言書は、相続税の負担を考慮して、作成した方がいいです。

遺言書の効力が生じたとき、相続人や受遺者(遺言で財産を承継した人)に相続税などの税金がかかる場合があります。

すべての相続に対して相続税がかかるわけではなく、財産額の合計から借金などを引いた金額の合計額が基礎控除額を下回れば相続税はかかりません。

相続税の基礎控除については、こちら。

・外部リンク 【相続税の基礎控除】仕組みから計算のしかたまでよくわかる全解説!

 

この相続税については、誰がどのような遺産を承継したかによって税額が変わってくる場合があります。

たとえば、配偶者であれば配偶者の税額の軽減を受けることができる場合があったり、小規模宅地等の特例が適用されれば、相続税の負担を軽減されることになります。

また、受遺者が個人か法人かによって、適用される税金の種類が異なります。

このような税金のことを考慮せずに遺言書を書くと、相続人や受遺者が思わぬ相続税の負担を強いられるおそれがあります。

そのため、相続税がかかるほどの財産がある場合は、相続税を考慮した遺言書を作成するべきです。

財産が多額の方が遺言書を書く場合は、専門家に相談しながら作成することをおすすめします。

どんな遺言書を書いたらいいかわからないときは専門家に相談

「どんな遺言書を書いたらいいのかわからないので、専門家と相談しながら作成したいです」

相続について悩んでいる

そんなときは、司法書士などの専門家に相談してみましょう。

どのような遺言書がいいか提案してくれます。

大阪周辺の方なら当事務所でも承っています。

どのような遺言が必要なのか、お一人お一人違います。

あなたの思いをお聴きし、その思いを伝える遺言の作成をサポートしていきます。

当事務所の遺言作成サポートサービスの詳細については、こちらをご覧ください。

  1. ・関連記事 田渕司法書士・行政書士事務所の遺言書作成サポートサービス


というわけで今回は以上です。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

 

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