遺言書は法務局で保管してもらえます【紛失や改ざんの心配がない】
こんにちは、司法書士の田渕智之です。
2020年(令和2年)7月10日から、遺言書を法務局という役所で保管してくれる制度がはじまりました。
遺言書を法務局で保管しておけば、紛失したり、改ざんされる心配がなくなります。
この記事では、遺言書の法務局での保管制度について解説します。
遺言書の書き方は、こちらの記事をご覧ください。
目次
遺言書は法務局で保管してもらえます【紛失や改ざんの心配がない】

自分で、手書きで書いた遺言書(「自筆証書遺言」といいます)は法務局で保管してもらえます。
遺言書を法務局で保管しておくと、紛失や改ざんのおそれがなくなります。
これまで、手書きで書いた遺言(「自筆証書遺言」といいます)は、自宅で保管されることが多かったのですが、失くしたり、相続人が自分に不利な遺言を隠したり、改ざんして、相続争いが発生するおそれがありました。
そこで、そうしたことが起こらないように遺言書を法務局で保管できる制度がはじまりました。
遺言の保管制度の特徴
遺言書保管制度の特徴は下記の通りです。
- 遺言書の紛失や改ざんのおそれがない
- 他人に遺言を見られるおそれがない
- 検認が不要
遺言書の紛失や改ざんのおそれがない
法務局で厳重に管理されるため、紛失や改ざんのおそれがありません。
他人に遺言を見られるおそれがない
自宅で保管されている場合、他人に遺言を見られるおそれがあります。
法務局で保管されている場合、遺言を書いた人が亡くなるまで見られるおそれはありません。
検認が不要

検認とは、遺言書の偽造、改ざんを防止するための手続です。
遺言を書いた人が亡くなった後、遺言を発見した相続人は、家庭裁判所で検認の手続をしないといけません。
なので、相続人にとっては、自筆証書遺言は少し面倒でした。
法務局で保管する場合は、検認が不要になります。
法務局で保管するので、改ざんのおそれがないからです。
遺言を保管してくれる法務局の一覧
法務局なら、どこでも保管してくれるわけではありません。
次のいずれかの場所を管轄する法務局になります。
- 遺言を書く人の住所地
- 遺言を書く人の本籍地
- 遺言を書く人が所有する不動産の所在地
法務局の管轄については、法務局のサイトをご確認ください。
保管の手数料
3,900円かかります。
申請書に収入印紙を貼って納付します。
遺言書保管申請の手続き
遺言書保管の申請は、遺言を書いた本人が法務局に出向いて申請しないといけません。
郵送での申請はできません。
本人であるかどうかの確認をするためです。
保管の申請をするときは、次の書類が必要になります。
- 遺言書
- 申請書
- 本籍の記載がある住民票(作成後3カ月以内)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
遺言書は完成させた状態で法務局に持っていく必要があります。
遺言の書き方は、こちらの記事を参考にしてください。

遺言書は、封筒に入れる必要はありません 。
申請書の様式はこちら
遺言書保管制度の注意点
遺言書の保管申請するときは、前もって予約しましょう。
予約しないと、長時間待たされる場合があります。
また、法務局に預けたことをご家族に伝えておきましょう。
そうすると、ご家族がスムーズに相続手続きを行うことができます。
遺言の書き直し

遺言は書いた後でも、何度でも書き直しができます。
新しく遺言を書くと、古い遺言は無効になり、いちばん新しい遺言が優先されます。
遺言の保管制度を使った場合も同じです。
公正証書遺言との違い
遺言は、自分で書く自筆証書遺言のほかに、公正証書遺言という制度があります。
公正証書遺言は、公証人が遺言の内容を確認し、問題がないかチェックしてくれる制度です。
また、公証役場という役所で保管するので、紛失などの心配がありません。
その反面、手間や費用がかかります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較を表にまとめてみました。
メリット | デメリット | |
自筆証書遺言 | ・費用があまりかからない ・いつでもどこでも手軽に書 ける | ・不備で無効になるおそれがある ・改ざん、紛失のおそれがある(法務局で保管した場合は、改ざんや紛失はない) ・検認の手続が必要(法務局で保管した場合は不要) |
公正証書遺言 | ・公証人が関与するので、無効になるおそれはない ・改ざん、紛失の心配がない ・検認の手続が不要 | ・手間がかかる ・費用がかかる ・証人が二人必要 |
上記の通り、自筆証書遺言は手軽に書ける反面、改ざんや紛失のリスクがあり、相続人が検認の手続をしないといけないというデメリットがありましたが、遺言書の保管制度を使えば、このデメリットがなくなります。
遺言書の保管制度は、あくまで自分で書いた遺言を法務局で保管してくれるだけで、内容や形式をチェックしてくれるわけではありません。

また、法務局では遺言書の書き方を教えてくれません。
なので自筆証書遺言は、内容や形式に不備があって無効になるおそれがあります。
自分で遺言の書き方を調べて、内容や形式に不備がない遺言を書けるという方は問題ないと思います。
ちゃんとした遺言を書けるかどうか不安だという方は、公正証書遺言にするか、専門家と相談しながら作ることをお勧めします。
公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらがいいのかは、別記事によりくわしくまとめてあるので、ぜひご覧ください。
まとめ

以上、遺言書を法務局で保管できる制度について解説しました。
当事務所では、遺言の相談を受け付けております。
遺言は、ただ単に相続財産の取り分を指定するものではなく、ご家族に思いを伝える手紙です。
その思いをお聴きし、遺言の作成をサポートしていきます。
当事務所の遺言作成サポートサービスの詳細については、こちらをご覧ください。
遺言の相談については無料で行っています。
一度相談してみて、やはり自分で書いてみます、ということなら報酬はいただいておりません。
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相続法改正についてこちらの記事にまとめたので、こちらもぜひご覧ください。
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というわけで今回は以上です。
お読みいただきありがとうございました。