改製原戸籍とは?司法書士・行政書士がわかりやすく解説

相続の相談者

「先日父が亡くなったので、相続手続きに必要な戸籍謄本を取ってきました。戸籍謄本に『改製原戸籍』と書かれていました。改製原戸籍とは何ですか?」

 
 
 

大阪の司法書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。

改製原戸籍とは、戸籍法の改正によって戸籍の様式が変更になったため閉鎖になった戸籍のことです。

改製原戸籍は、「かいせいはらこせき」と読むことが多いかと思います。

この記事では改製原戸籍について司法書士がわかりやすく解説します。


改製原戸籍とは?司法書士・行政書士がわかりやすく解説

改製原戸籍とは?司法書士・行政書士がわかりやすく解説

改製原戸籍は、戸籍法の改正によって戸籍の様式が変更になったため閉鎖になった戸籍です。

戸籍は法律の改正で何度か様式が変更になっています。

戸籍の様式が変更になると、新しい様式の戸籍が作り直されます。この戸籍の作り直しのことを戸籍の改製といいます。

そして、戸籍の改製によって作り直される前の戸籍を改製原戸籍といいます。

戸籍の様式の変遷
戸籍の様式は下記のように変更されています。
・明治5年式戸籍
・明治19年式戸籍
・明治31年式戸籍
・大正4年式戸籍
・昭和23年式戸籍
・現行戸籍

詳しくはこちらをご覧ください。
・関連記事 相続に必要な戸籍謄本の集め方、古い戸籍の読み方


改製原戸籍と除籍の違い

改製原戸籍と除籍の違い

昔の戸籍には、改製原戸籍と書かれたものと除籍と書かれたものがあります。

除籍とは、戸籍に記載されている全員が死亡、結婚、離婚、養子縁組、転籍などでその戸籍からいなくなった状態の戸籍のことです。

改製原戸籍も除籍も、戸籍簿から除かれた戸籍ですが、改製原戸籍は戸籍の様式に変更によって戸籍簿から除かれた戸籍で、除籍は戸籍に記載されている全員がいなくなった事により戸籍簿から除かれた戸籍という違いはあります。

・関連記事 戸籍謄本に除籍という記載が 除籍とは何か?司法書士が解説


まとめ

以上、改製原戸籍について解説しました。

・改製原戸籍とは、戸籍法の改正で戸籍の様式が変更され閉鎖となった古い戸籍のこと
・除籍とは、記載されている全員がいなくなった戸籍を指し、改製原戸籍とは異なる


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