戸籍謄本の広域交付制度を解説 戸籍謄本が近くの役所で取れる

相続の相談者

「先日父が亡くなりました。相続手続きのために、父の出生から亡くなるまでの戸籍謄本などが必要です。本籍地が遠方でも近くの役所で戸籍謄本が取れると聞きましたが、本当ですか?」

 
 

大阪の司法書士、行政書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。

令和6年3月1日から本籍地以外の役所でも戸籍謄本が取れるようになりました。

これを広域交付制度といいます。

この記事では、戸籍謄本の広域交付制度について司法書士がわかりやすく解説します。

 

戸籍謄本の広域交付制度を解説 戸籍謄本が近くの役所で取れる

戸籍謄本の広域交付制度を解説 戸籍謄本が近くの役所で取れる

令和6年3月1日から戸籍謄本の広域交付制度がはじまり、本籍地以外の役所でも戸籍謄本が取れるようになりました。

以前は、戸籍謄本は本籍地の役所で取る必要がありました。

本籍地が遠方の場合、戸籍謄本は郵送で請求することが一般的でしたが、本籍地が遠方でも近くの役所で戸籍謄本が取れるようになりました。

また複数の戸籍謄本が必要な場合でも、まとめて取ることができます。

たとえば、相続手続きでは、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本すべてが必要になりますが、そのような場合でもまとめて戸籍謄本を取得することができます。

 

広域交付制度で取得できる戸籍謄本等

広域交付制度で取得できる戸籍謄本等

広域交付制度で取得できる戸籍謄本等の書類はこちらです。

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

・除籍全部事項証明書(除籍謄本)

・改正原戸籍謄本


戸籍の附票は広域交付では取得できません。


戸籍謄本を広域交付制度で取る方法

戸籍謄本を広域交付制度で取る方法

広域交付制度で戸籍謄本を取るには、役所の窓口で、広域交付用の請求書を提出して申請する必要があります。

郵送で戸籍謄本を取得する場合、広域交付制度でまとめて取得することはできず、本籍地が転籍していれば、それぞれ本籍地の役所で取得する必要があります。

大阪市の広域交付用の請求書はこちら

本籍地が大阪市以外の戸籍証明書等の請求書(広域交付用)

 

窓口では、運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの本人確認書類を提示する必要があります。

広域交付では本人確認を厳格に行うため、保険証や年金手帳などでは、戸籍謄本等を取得できません。

 

戸籍謄本の広域交付の注意点

戸籍謄本の広域交付の注意点は、とにかく時間がかかるという点です。

戸籍謄本の広域交付は、本籍地の役所に確認する作業が必要となるため、戸籍謄本の発行に時間がかかってしまいます。

特に、相続手続きに必要な過去の除籍謄本や改正原戸籍はかなり時間がかかるようです。

場合によっては数時間かかることもあるので、時間に余裕をもって行く必要があります。


相続手続きは司法書士に依頼できる

相続手続きは司法書士に依頼できる

もし相続手続きに必要な戸籍謄本等を取りたいけど、平日にそんなに時間をかけられないし、郵送で請求するのは大変そうという場合は、司法書士に相談しましょう。

司法書士なら、戸籍謄本の収集から、相続登記や銀行預金の相続手続きまでまとめて依頼することができます。

大阪の方なら当事務所でも承っております。

当事務所の相続手続きサービスの詳細はこちら。

田渕司法書士・行政書士事務所の相続手続き総合サポートサービス

 

まとめ

以上、戸籍謄本の広域交付について解説しました。

まとめると次の通り。

・令和6年3月1日から、戸籍謄本は本籍地以外の役所でも取得可能に

・広域交付制度では、戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を近くの役所でまとめて取得できるが、戸籍の附票は対象外

・役所で広域交付用の請求書を提出し、本人確認書類が必要で、手続きには時間がかかる場合があるため、時間には余裕を持って


今回は以上です。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

 

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