子どもがいない場合の相続はどうなる?注意点を司法書士が解説

相続の相談者

「私たち夫婦には子どもがいません。子どもがいない場合は、私たちの遺産は誰が相続するのですか?」

 
 
 
 
 

 
大阪の司法書士・行政書士の田渕智之です。こういった疑問にお答えします。

子どもがいない場合、親や兄弟姉妹、甥・姪が相続人になる可能性があります。

関係が薄い兄弟や甥姪が相続するくらいなら、お世話になった人に財産をあげたいという場合は、遺言を書くなどをする必要があります。

この記事では、子どもがいない場合の相続はどうなるのかについてわかりやすく解説します。

 

子どもがいない場合の相続はどうなる?注意点を司法書士が解説

子どもがいない場合の相続はどうなる?注意点を司法書士が解説

誰が相続人になるのかについては民法という法律で定められています。

・関連記事 相続人の範囲 どこまでが相続人か司法書士がわかりやすく解説


下記の通りです。

・配偶者

・子

・直系尊属(親や祖父母)

・兄弟姉妹


このうち、配偶者は常に相続人になりますが、配偶者以外の人は次の通り相続する順位が決まっています。

・関連記事 相続の順位を司法書士がわかりやすく解説します


第一順位 子

第二順位 直系尊属(親や祖父母)

第三順位 兄弟姉妹


子どもがいれば、直系尊属や兄弟姉妹は相続人にはなりません。

子どもがいなくて、直系尊属がいる場合は直系尊属が相続人になり、兄弟姉妹が相続人になることはありません。

「子どもがいない」というのは、最初から子どもがいない場合です。

子どもはいたけども、子どもの方が先に亡くなり、その子どもの子ども(孫)がいる場合は孫が子どもの代わりに相続人になります。

これを代襲相続と言います。

・関連記事 代襲相続とは?どこまで続くの?わかりやすく解説します

 

子ども(や孫)、直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が相続人になる場合で、被相続人より先に亡くなった兄弟姉妹がおり、その兄弟姉妹に子ども(甥姪)がいる場合は、甥や姪が代襲相続します。

このように子ども(や孫)がいない場合、直系尊属または兄弟姉妹(や甥姪)が相続人になります。

 

他の人に財産をあげたい場合は遺言を書く

他の人に財産をあげたい場合は遺言を書く

関係が薄い兄弟や甥姪が相続するくらいならお世話になった人に財産をあげたいという場合は、遺言を書きましょう。

遺言で贈与することを遺贈といいます。

遺言で相続人以外の人にすべての財産を遺贈することもできます。

遺言の書き方について詳しくはこちら

・関連記事 遺言書の書き方【遺言書の例文と気を付けるポイント】


まとめ

以上、子どもがいない場合の相続はどうなるのかについて解説しました。

まとめると次の通り。

・子どもがいない場合、親や兄弟姉妹、甥・姪が相続人となる可能性がある。

・子どもはいたけども、子どもの方が先に亡くなり、その子どもの子ども(孫)がいる場合は孫が子どもの代わりに相続人になる

・遺言を書くことで、財産を希望通りに配分することができる。関係の薄い人への贈与も可能


当事務所は大阪の司法書士・行政書士です。

当事務所では相続についての相談を承っています。

初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。

ご相談は電話(06-6356-7288)か、メールフォームからお願いいたします。

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今回は以上です。

ありがとうございました。

 

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