特別代理人とは 家庭裁判所への申立て手続きまで解説

相続の相談者

「相続の手続きで、未成年の子どもに特別代理人をつける必要があると言われました。特別代理人とは何でしょうか?どのような手続きが必要でしょうか?」




大阪の司法書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。

相続などの場面で、親と子どもの利益が対立する場合、親が子どもの代理人として手続きを進めることはできません。

このようなときに登場するのが「特別代理人」です。

この記事では、特別代理人とは何か、どのようなときに必要になるのか、そして実際の申立て手続きについて、司法書士の視点からわかりやすく解説します。


「特別代理人」とは 家庭裁判所への申立て手続きまで解説

「特別代理人」とは、親権者と未成年の子どもの利益が衝突する場合に、家庭裁判所が選任する代理人のことです。

特別代理人は民法第826条に規定されており、親が子どもの代理をすることで不公平が生じる恐れがある場合に、公平な立場から子の利益を守るために選任されます。

特別代理人は、たとえば次のような場面で必要となります。

・相続手続き

・売買などの契約


特別代理人の選任が必要な場合1  相続手続き

たとえば子どもの父が亡くなり、子どもと子どもの母が相続人になる場合などです。

この場合に母が子どもの代理人になると、母が「自分が多く相続したい」と考えて、母の相続分を多くする遺産分割協議がされると、子どもの利益が害されます。

このようなときは、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、その特別代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議書へ署名押印します。


特別代理人の選任が必要な場合2 売買などの契約

・親が所有する土地を子に売却するとき

・親と子の間で金銭の貸し借りをする場合


これらも、親と子の間に利益の対立が生じるため、特別代理人が必要になります。


特別代理人になれる人

特別代理人は家庭裁判所が選任しますが、候補者を立てることができます。

特別代理人は、相続人として遺産分割協議に参加する人はなれませんが、相続人ではない親戚は特別代理人になることはできます。

たとえば、子どもの父が亡くなり、子どもの母と子どもが相続人になる場合なら、子どもの叔父さんや祖母などは特別代理人になることができます。

ただし親戚を特別代理人の候補にすることはできますが、家庭裁判所が適任ではないとして、別の人を特別代理人に選任する可能性もあります。


特別代理人の申立て手続き

特別代理人を選任するためには、必要書類を集めて家庭裁判所に提出する必要があります。


特別代理人の申立て手続き1 申立先

どこの家庭裁判所に申し立てていいわけではありません。未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

たとえば大阪市の場合は大阪家庭裁判所になります。

管轄についてはこちらでご確認下さい。

・外部リンク 裁判所の管轄区域


特別代理人の申立て手続き2  申立人

通常は親権者が申立人になります。

 

特別代理人の申立て手続き3 必要書類

特別代理人の申立の必要書類は次の通り。

・特別代理人選任の申立書

・子どもと親権者の戸籍謄本

・特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票

・資料(遺産分割協議書の案など)

・郵便切手

 

特別代理人の申立の必要書類1  特別代理人選任の申立書

特別代理人選任の申立書の書式はこちら。

・特別代理人選任の申立書

申立書には、次の事項を記載します。

・申立人の住所、氏名、生年月日、職業、未成年との関係

・未成年者の本籍、住所、氏名、生年月日、職業または学校名

・申立ての趣旨と理由

・特別代理人候補者の住所、氏名、生年月日、職業、未成年者との関係

 

申立ての趣旨には、次のように記載します。

「特別代理人の選任を求める。」

 

申立ての理由は、ケースによって異なりますが、たとえば相続手続きのために特別代理人の選任を求める場合は、次のように記載します。

「未成年者の父である被相続人○○○○の遺産につき、遺産分割をするため。」

 

記載例を参考にして記載してください。

特別代理人選任審判申立書 記載例

 

特別代理人の申立の必要書類2 子どもと親権者の戸籍謄本

戸籍謄本はお近くの市区町村の役所で取得できます。

子どもと親権者が同じ戸籍に入っている場合は、1通で大丈夫です。

 

特別代理人の申立の必要書類3  特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票

特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票どちらか一つが必要になります。

戸籍の附票とは、住所の変遷をまとめたものです。

・関連記事 戸籍の附票とは何か?わかりやすく解説します

 

特別代理人の申立の必要書類4  資料(遺産分割協議書の案など)

資料とは、たとえば相続手続きのために特別代理人の選任を申立てる場合は、遺産分割協議書の案などです。

 

特別代理人の申立の必要書類5 郵便切手

郵便切手がいくら必要かについては、各裁判所によってことなりますので、管轄の家庭裁判所に問い合わせてください。

 

特別代理人の申立て手続き4 申立て

必要書類がそろえば、管轄の家庭裁判所に提出します。

提出は直接持参するほか、郵送でも可能です。

 

審理の流れ

家庭裁判所で内容が審査され、特別代理人としてふさわしい人物(通常は親族や弁護士など)が選任されます。

その後、相続手続きなどの手続きを進めます。

・関連記事 遺産分割協議とは何か?【遺産の分け方についての話し合い】

・関連記事 相続登記とは何か?基本を司法書士がわかりやすく解説

・関連記事 預金の相続手続きをわかりやすく解説します【必要書類など】

 

司法書士に相談するメリット

クーリングオフのやり方

特別代理人の申立ては、戸籍の収集や書類作成など、一般の方にはわかりにくい手続きが多いものです。

自分でするのが難しい場合は、司法書士に書類作成を依頼することができます。

司法書士に依頼すれば、面倒な書類の収集作成をすべて行ってくれます。

家庭裁判所に提出する申立書や添付書類は、内容や形式に細かな指定があるため、一部でも不備があると補正や再提出を求められることがあります。
司法書士に依頼すれば、そうしたミスを防ぎ、スムーズに特別代理人の選任が完了するようサポートしてもらえます。

また、特別代理人の選任後には、遺産分割協議書の作成や相続登記といった手続きも続きます。
司法書士は、これら一連の流れを見据えて手続きを進めるため、申立てから登記完了までをワンストップで依頼できる点も大きなメリットです。

特別代理人の申立ては、家庭裁判所への説明や書類の整合性など、専門的な知識を求められる場面が多くあります。


不安がある場合は、早めに司法書士へ相談し、確実に手続きを進めることをおすすめします。

大阪の方なら当事務所でも承っております。 

当事務所では、未成年が相続人となるケースの手続きや特別代理人申立書の作成支援を多数行っています。経験豊富ですので、安心してご依頼いただけます。

当事務所に依頼することで、次のようなメリットがあります。

・戸籍や関係書類の収集もすべてお任せ

・家庭裁判所への申立て書類を正確に作成

・相続登記などの相続手続きまで一括で依頼できる

・初回相談無料

・土日祝日でも対応可

 

初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから。

・電話:06-6356-7288

メールフォーム

 

まとめ

特別代理人は、親と未成年の子の利益が対立する場合に、子どもの利益を守るために選任される重要な制度です。

相続の手続きで「未成年の子どもが相続人に入っている」ときは、特別代理人の選任が必要になる可能性があります。

申立てや書類作成に不安がある方は、専門家に相談するのがおすすめです。

 
今回は以上です。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

 

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