公正証書遺言の費用と司法書士への依頼について徹底解説(2025年)

公正証書遺言の費用と司法書士への依頼について徹底解説(2025年)

「公正証書遺言を作成したいけど、費用はどれくらいかかるの?司法書士に頼むメリットってあるの?」

 

 

 

大阪の司法書士・行政書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。

相続トラブルを防ぐために、公正証書遺言の作成は非常に有効です。ただ、費用や手続きに不安があると、なかなか一歩が踏み出せないもの。

この記事では、公正証書遺言にかかる具体的な費用や、司法書士に依頼する際のポイントを詳しくご紹介します。

公正証書遺言の費用と司法書士への依頼について徹底解説(2025年)

公正証書遺言の費用と司法書士への依頼について徹底解説(2025年)

公正証書遺言とは、公証役場の公証人が作成する遺言書で、最も安全性・信頼性が高い形式です。

公正証書遺言には次のようなメリットがあります。

・家庭裁判所の検認が不要

・内容の不備による無効リスクが低い

・原本が公証役場に保管され、紛失の心配がない

 

公正証書遺言は公証人が作成し、保管するので無効になったり、紛失するリスクが低いです。

また自分で手書きする自筆証書遺言の場合は、法務局で保管する場合を除いて「検認」という証拠保全手続きを家庭裁判所でする必要がありますが、公正証書遺言の場合は、この検認の手続きが不要です。

・関連記事 遺言書の検認手続きの流れをわかりやすく解説します

 

公正証書遺言の費用はどれくらい?

公正証書遺言の費用はどれくらい?

公正証書遺言の作成にかかる費用は、大きく分けて以下の3つです。

1 公証人の手数料

2 証人費用

3 司法書士への報酬

 

公正証書遺言の費用①  公証人の手数料

公正証書遺言の費用①  公証人の手数料

公証人の手数料は、次のように遺言の内容(遺産の評価額)によって異なります。

目的の価額手数料
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円
1億円を超え3億円以下4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

※財産の総額や内容により加算されることがあります。

 

公正証書遺言の費用② 証人費用

公正証書遺言には2人の証人が必要です。ご自身で友人などに依頼できる場合は不要ですが、司法書士などに依頼する場合、報酬が必要になります。

 

公正証書遺言の費用③ 司法書士への報酬

公正証書遺言の費用③ 司法書士への報酬

司法書士に原案を考えてもらい公証人とやり取りする場合は、司法書士の報酬が必要になります。

司法書士への報酬は事務所によって異なりますが、当事務所であれば下記になります。

遺言書作成報酬
遺言書作成(公正証書)8.8万円
公正証書遺言の証人1人につき1.1万円 ※ご依頼様のお知り合いで証人になられる方がいる場合、不要です

 

司法書士に依頼するメリット

司法書士に依頼するメリット

「自分で作れないの?」と思われる方も多いですが、以下のような理由で司法書士に依頼する方が安心です。

専門的なアドバイスがもらえる

・トラブルになるリスクを回避できる

・必要書類の収集も丸ごと任せられる

 

司法書士に依頼するメリット1 専門的なアドバイスがもらえる

司法書士に依頼するメリット1 専門的なアドバイスがもらえる

司法書士であれば相続関係や財産の分け方について、法律に基づいた効果的な提案が可能です。

簡単な内容であれば自分で原案を考えることもできますが、凝った内容であれば司法書士に相談しながら遺言を作成した方がいいでしょう。

 

司法書士に依頼するメリット2  トラブルになるリスクを回避できる

司法書士に依頼するメリット2  トラブルになるリスクを回避できる

司法書士に相談しながら遺言を作成することで相続トラブルを回避することができます。

公正証書遺言であれば、形式的な不備で無効になることはまずありませんが、内容に問題があり相続トラブルになる可能性があります。

たとえば、相続人には遺留分という最低限の取り分が法律で保障されています。仮に公正証書遺言で「すべての財産を長男に相続させる」と書いていたとしても、他の相続人(たとえば配偶者や次男など)が遺留分を侵害されたと感じた場合、すべての財産を相続させた長男に対して遺留分に相当する金銭を請求することができます。

・関連記事 遺留分とは?司法書士がわかりやすく解説【相続人の取り分】

 

このように、形式的には完璧な遺言書でも、内容次第では相続争いの火種になってしまうのです。

そのため、公正証書遺言を作成する際には、単に「書くだけ」ではなく、

・相続人の構成と関係性

・財産の内容と分け方

・生前贈与や介護の実態

・遺留分への配慮

 

といった点を総合的に検討することが重要です。

司法書士などの専門家に相談すれば、こうしたリスクも踏まえて、トラブルを未然に防げる内容の遺言に仕上げることができます。

 

司法書士に依頼するメリット3  必要書類の収集も丸ごと任せられる

司法書士に依頼するメリット3  必要書類の収集も丸ごと任せられる

公正証書遺言に必要な戸籍謄本の取り寄せなども依頼することもできます。

 

よくある質問(Q&A)

公正証書遺言

Q. 公正証書遺言は自分で作ることはできますか?

A. 可能です。ただし証人2名の確保や公証人とのやり取りが必要です。専門家のサポートが推奨されます。

Q. 家族に内緒で作ることはできますか?

A. できます。ただし証人2名の同席は必要なので、信頼できる第三者を立てる必要があります(司法書士が証人になることも可能です)。

 

まとめ:費用をかけてでも司法書士に相談する価値あり

費用をかけてでも司法書士に相談する価値あり

公正証書遺言は「確実に意思を残す」ための最も信頼できる方法です。費用はかかりますが、それ以上に将来の相続トラブルを防げるという大きなメリットがあります。

司法書士への依頼は決して無駄な出費ではなく、安心を買うための投資と考えていただければと思います。

 

公正証書遺言の作成をご検討の方へ

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