相続の相談先はどこがいい?【司法書士 税理士 弁護士】
「先日父が亡くなりました。父の相続についていろいろな手続きが必要になると思います。そこで専門家に相談したいのですが、どこに相談に行けばいいかわかりません」
大阪の司法書士・行政書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。
相続についていろんな相談先があるため、どこに相談に行けばいいかわからない方もいらっしゃるかと思います。
この記事では、相続について誰に相談すればいいかわからない方に向けて、相続の相談先はどこがいいかについてわかりやすく解説します。
目次
相続の相談先はどこがいい?【司法書士 税理士 弁護士】
相続についての専門家には、司法書士や、税理士、弁護士などがいます。
ほかにも相続コンサルタントなどという肩書の人がいますが、士業とは違って、別に国家資格というわけではなく、専門知識を有しているという保障はありません。
相続については、まず司法書士に相談することをおすすめします。
司法書士は、主に争いになっていない相続についての手続きを代わりに行う専門家です。
一方、弁護士は、主に相続争いになっているケースについて、相続人のうち1人の代理人となって、他の相続人と交渉を行う専門家です。
特に相続争いになっていない場合は、弁護士に相談する必要はありません。
税理士は、税金の専門家です。
相続した場合、相続税がかかるというイメージから税理士に相談するという方がいらっしゃいますが、実は相続税がかかるケースはあまり多くありません。
というのも、相続税については基礎控除というのがあり、相続財産の額が基礎控除の額を下回る場合は、相続税がかかりません。
基礎控除額は、下記の通り。
- 基礎控除額 = 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、法定相続人が長男と次男の2人だけだった場合、基礎控除額は4200万円になり、相続財産額が4200万円を下回る場合は相続税がかかりません。
誰が法定相続人なのかについては、こちら。
このように基礎控除額が高めであるため、相続税がかかるケースはあまりありません。
なので、相続した場合でも税理士に相談する必要がある方はそんなにいないのです。
司法書士は、相続争いになっておらず、相続税がかかる心配がない多くのケースについて、いろいろな手続きを代わりに行います。
また、争いになる恐れがあったり、相続税がかかる恐れがある場合であっても、まず司法書士に相談すれば、相続について詳しい弁護士や税理士に繋いでもらえます。
弁護士については業務範囲が広いため、それぞれ専門があり、すべての弁護士が相続案件を扱っているわけではありません。
また税理士についても、相続税がかかるケースがそんなにないので、相続税にくわしい税理士は一部に限られています。
一方、多くの司法書士は相続の案件を扱っており、相続専門の弁護士や税理士とも連携していることが多いため、弁護士や税理士への依頼が必要になった場合でも、まずは司法書士に相談すれば、必要な専門家に繋いでもらうことができます。
それでは、次に相続について司法書士ができること、できないことを解説します。
相続について司法書士ができること
司法書士は相続について主に次のようなことができます。
- ・相続登記
- ・預金や有価証券の相続手続き
- ・遺言書の検認
- ・相続放棄
- ・遺産分割調停についての書類作成
相続について司法書士ができること1 相続登記
司法書士は不動産登記の専門家です。
司法書士は、相続登記の手続きを代わりに行います。
相続登記とは、相続した不動産の名義変更のことです。
不動産を所有している人が亡くなった場合、相続人への名義変更が必要になります。
この相続登記手続きは自分でも行うことができますが、戸籍など必要書類を集めたり、遺産分割協議書などの書類を作成するなど、非常に面倒な手続きです。
そこで相続登記については、司法書士に依頼することが一般的です。
司法書士と名前が似ている行政書士も相続を扱っているところがありますが、行政書士は遺産分割協議書の作成はできますが、登記について代理することができません。
司法書士であれば、遺産分割協議書の作成から登記申請まで一貫して行いますので、相続財産に不動産がある場合は司法書士に相談しましょう。
相続財産に不動産があるのに行政書士に依頼しても、行政書士の報酬だけでなく、司法書士の報酬もかかってしまい、割高になってしまいます。
相続について司法書士ができること2 預金や有価証券の相続手続き
預金や有価証券など不動産以外の財産についての相続手続きについても司法書士は代理することができます。
銀行預金などが複数の金融機関にある場合でも、一括して手続きを行うことはできず、各金融機関に手続きを行う必要があります。
また不動産と同様、戸籍などたくさんの必要書類があり、手続きが面倒です。
司法書士に依頼すれば、書類への署名押印や、印鑑証明書の入手など最低限の手続きをするだけで、後のほとんどすべての手続きを代わりに行ってもらえます。
相続について司法書士ができること3 遺言書の検認
司法書士は、遺言書の検認手続きの必要書類の作成をすることができます。
検認手続きとは、遺言書の偽造、改ざんを防止するための証拠保全のことです。
- ・関連記事 遺言書の検認手続きの流れをわかりやすく解説します
遺言書には、公証人が作成した公正証書遺言と、自分で手書きした自筆証書遺言があります。
このうち自筆証書遺言で法務局に保管されていないものについては、検認手続きが必要になります。
検認手続きは、家庭裁判所に必要書類と遺言書を提出する必要があります。
戸籍などの書類を集める必要がありますが、司法書士は、この必要書類の収集、作成を依頼することができます。
相続について司法書士ができること4 相続放棄
司法書士は、相続放棄の書類を作成することができます。
相続放棄とは、相続人が相続する権利を放棄することです。
相続は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産、つまり借金も相続します。
プラスの財産より、借金の方が多い場合は、相続放棄を検討した方がいいでしょう。
相続放棄は、戸籍などの必要書類を収集し、申立書を作成し、家庭裁判所に提出する必要があります。
・関連記事 相続放棄の手続きをわかりやすく解説【必要書類や注意点など】
司法書士は、この相続放棄の書類の収集、作成をすることができます。
相続について司法書士ができること5 遺産分割調停についての書類作成
司法書士は、遺産分割調停についての必要書類の収集、作成をすることができます。
遺産分割調停とは、遺産分割がまとまらない場合に、調停委員という家庭裁判所の職員を間にはさんで、話し合いをすることです。
銀行預金や不動産を相続した相続人は、誰がどの財産を承継するか話し合う必要があります。これを遺産分割協議といいます。
相続人同士で話し合いがまとまらない場合は、遺産分割調停手続きをすることになります。
当事者同士では話し合いがまとまらなくても、第三者を間にはさむことで話し合いがまとまることもあります。
遺産分割調停については、戸籍や財産目録などの書類を収集、作成する必要があります。
司法書士は、この書類の収集、作成をすることができます。
相続について司法書士ができないこと
相続について司法書士ができないことは、相続税の申告と、争いになっている場合に相続人の代理人になってほかの相続人と交渉することなどです。
相続税の申告は税理士、争いになっている場合に相続人の代理人になることは弁護士の業務になります。
もっとも、相続税の申告が必要かどうか、相続争いになるかどうかは、相続が発生した当初はわからないこともあります。
まず司法書士に相談すれば、相続税の申告が必要になる場合であることがわかれば税理士に繋いでもらえますし、相続争いになった場合は弁護士に繋いでもらうことができます。
というわけで、相続があった場合は、まずは司法書士に相談することをおすすめします。
まとめ
以上、相続の相談先はどこがいいかについて解説しました。
相続については多くのケースで相続税を納めることが不要で、相続争いにもなりません。
なので、税理士や弁護士よりも司法書士に相談することが適切な場合が多いかと思います。
大阪であれば、当事者でも相談を承っています。
当事務所の相続サポートサービスの詳細はこちら。
というわけで今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。