(2025年版)戸籍の附票とは何か?わかりやすく解説します

「先日父が亡くなりました。父名義の不動産があるので、相続登記をしようと調べていたら、必要書類に戸籍の附票というのがありました。戸籍謄本とは違うものなのですか?」
大阪の司法書士・行政書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。
戸籍の附票とは住所地の変遷をまとめたもので、住所地のつながりを証明するために必要な書類です。戸籍謄本とは異なります。
たとえば相続登記においては、名義人の登記上の住所地と亡くなったときの住所地のつながりを証明するために必要になります。
この記事では、戸籍の附票とは何かについて司法書士がわかりやすく解説します。
目次
戸籍の附票とは何か?わかりやすく解説します

戸籍の附票とは、住所地の移動の履歴をまとめたもので、本籍地の役所で戸籍とともに管理されています。
戸籍が編製された日から、その戸籍に記載されている人の住所の移転履歴が記録されています。
戸籍の附票の情報を記載した証明書が戸籍の附票の写しです。
戸籍の附票の写しは本籍地の市区町村の役所で取得できます。これで住所地の移動を証明することができます。
住民票の写しも住所地を証明するものですが、住民票の写しは現在の住所地を証明するものです。
住民票の写しにもひとつ前の住所地の記載はありますが、それ以前の住所地については記載がありません。
なので、それ以前からの住所地の変遷を証明する必要があるときは、戸籍の附票の写しが必要になります。
下の画像は戸籍の附票のサンプルになります。

戸籍の附票の記載事項
戸籍の附票には、次の事項が記載されています。
・氏名
・住所
・住所を定めた年月日
・生年月日
・性別
また次の事項は原則として記載されませんが、戸籍の附票を請求する人が記載を申し出た場合は、記載されます。
・戸籍の表示(本籍地及び筆頭者)
・在外選挙人登録情報
戸籍謄本・住民票との違いは?
「戸籍謄本があるのに、なぜ附票も必要なの?」と感じる方もいらっしゃると思います。ここで違いを明確にしておきましょう。
書類 | 管理している場所 | 内容 | 取得できる場所 |
---|---|---|---|
戸籍謄本 | 本籍地の役所 | 親族関係・身分事項(出生、婚姻など) | どの役所でも |
住民票 | 住所地の役所 | 現在の住所・世帯情報 | 現住所の市区町村の役所 |
戸籍の附票 | 本籍地の役所 | 住所の履歴(戸籍が作られてから現在まで) | 本籍地の市区町村の役所 |
✅ ポイント:
戸籍の附票が必要となるのは、戸籍謄本ではわからない「住所のつながり」を証明したいときです。
特に、不動産登記などで登記簿上の住所と死亡時の住所が異なるケースでは、この書類が必要になります。
戸籍の附票はどんな場合に必要なのか

戸籍の附票の写しは、住所の移動の履歴を証明する際に必要になります。
たとえば不動産を相続した場合の名義変更手続き(相続登記といいます)では、亡くなった方の登記簿上の住所地と最後の住所地が違う場合がよくあります。
その登記簿上の住所地から最後の住所地まで住所が移転したことを証明する必要がありますが、住民票の写しではそれが証明できない場合に戸籍の附票の写しが必要になります。
・関連記事 相続登記の手続を司法書士が解説【不動産の名義変更】
戸籍の附票の写しの取り寄せ方

戸籍の附票の写しは、本籍地の市区町村の役所で取り寄せることができます。
本籍地がわからない場合は、住民票の写しを取得するときに本籍地入りで取得すれば住民票の写しに本籍地が記載されています。
戸籍の附票の写しは申請書に必要事項を記載して、役所の窓口で取得します。
窓口で運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類の提示が必要になります。
戸籍の附票の写しは郵送でも取得することができます。
各市区町村のホームページで戸籍の附票の写し等交付申請書がダウンロードできるので、それに記載します。
大阪市の場合は、こちらです。
・外部リンク 戸籍の附票の写しの交付請求
申請書以外にも以下の書類が必要なので、封筒に同封して郵送します。
・運転免許証などの本人確認書類のコピー
・返信用封筒(と切手)
・手数料分の郵便小為替
・請求する人と戸籍に記載されている人との関係が確認できない場合は、親族関係が確認できる戸籍などのコピー
・代理人が請求する場合には、委任状
戸籍の附票の写しを取得できる人

戸籍の附票の写しを取得できるのは次の人に限られます。
・戸籍に記載されている人、その配偶者または直系の親族
・代理人(ただし委任状が必要です)
・司法書士などの専門家
司法書士などの専門家については、相続登記などの依頼を受けた場合に、その業務を遂行するのに必要な場合に取得できます。
司法書士に相続手続きを依頼するメリット

戸籍の附票や戸籍謄本の取得は、慣れていないと非常に手間がかかる場合があります。
・本籍地が遠方にある
・相続人が多く、誰の戸籍を取るべきかわからない
・不動産の登記が初めてで不安
こうしたお悩みがある場合、司法書士にご依頼いただければ、必要な書類の取得から登記の完了まで、すべてお任せいただけます。
大阪の方なら当事務所でも承っております。
初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら。
当事務所の相続登記サポートサービスの詳細はこちら。
・関連記事 大阪京橋・都島で相続登記なら 不動産の名義変更そのまま丸ごと依頼
戸籍の附票の写しは本人確認書類になる
戸籍の附票の写しは単独で本人確認書類になります。
戸籍の附票には、これまで「戸籍の表示」、「氏名」、「住所」及び「住所を定めた年月日」が記載されていました。
法改正により、これに加えて、新たに「出生の年月日」及び「男女の別」が追加され、本人特定事項の全てが記載されることになったため、戸籍の附票の写しが犯罪収益移転防止法施行規則に規定する本人確認書類になる、という取り扱いになりました。
・戸籍の附票の写しが単独で本人確認書類に該当することについての周知について
まとめ
以上、戸籍の附票について解説しました。
まとめると次の通り。
・戸籍の附票は住所の変遷を証明する書類。
・戸籍の附票の写しの取得は本籍地の市区町村の役所で取得できる。
・戸籍の附票の写しは封筒で郵送も可能。
このホームページでは、ほかにも相続に関するお役立ち情報を掲載しています。
よろしければご覧ください。
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・関連記事 相続に必要な戸籍謄本の集め方、古い戸籍の読み方
それでは今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。