【2022年から】株式会社の定款認証の手数料が下がります

成長

司法書士・行政書士の田渕です。

先日、朝日新聞デジタルにこんな記事がありました。

・外部リンク 規制改革で起業促進なるか 一律5万円の会社設立手数料一部引き下げ


記事の通り、2022年1月から株式会社が公証人に定款認証してもらう際の手数料が引き下げられます。

この記事では、株式会社の定款認証の手数料について深堀して解説します。


【2022年から】株式会社の定款認証の手数料が下がります

定款

これまでは、株式会社の定款認証の手数料は一律5万円でした。

2022年1月から株式会社の定款認証の手数料は、定款に定める資本金の額によって変わります。

次のようになります。

定款に定める 資本金の額が

100万円未満                       3万円

100万円以上300万円未満 4万円

300万円以上                       5万円


資本金の額が少ない会社を設立しようとする人にとっては定款認証の手数料が高いことがネックになっていたので、それを引き下げて起業を促進しようというのが国のねらいです。

定款に資本金の額を記載することは必須ではありません。

定款に資本金の額の記載がないときは、設立に際して出資される財産の価額で計算します。

定款には、設立に際して出資される財産の価額または最低額を記載しないといけないとされています(会社法27条)。

定款に「設立に際して出資される財産の最低額」しか記載されておらず、設立に際して出資される財産の具体的な価額の記載がないときは、5万円になります。

会社


株式会社は、設立の際に出資された金額のうち、2分の1を超えない額は資本金に計上しないことができます(会社法445条2項)。

たとえば設立の際に出資される額が100万円で、資本金が90万円の会社を設立することができます。

その場合資本金の額が100万円なので、定款に資本金の額の記載があれば定款認証の手数料は3万円になります。

定款に資本金の記載がなく、設立に際して出資される財産の価額の記載だけがある場合、定款認証の手数料は4万円です。

定款に資本金の記載がなく、設立に際して出資される財産の最低額しか記載していない場合は、定款認証の手数料は5万円です。

株式会社

 

なので設立に際して出資される財産の価額より資本金の額が低いと、資本金の額を記載しておいた方が定款の手数料が安くなる場合があるということです。

もっとも定款に資本金の額を記載すると、増資のたびに定款変更をするため株主総会決議が必要になるのがデメリットです。


定款の謄本の手数料

定款を認証してもらうと同時に謄本を数通発行してもらうことが一般的です。

定款の謄本の手数料は1通250円です。認証文も同じように計算します。

総額でだいたい2000円ほどです。

これについては、変更はありません。


定款を紙で作成するか、電子定款を作成するか

定款を電子定款で作成する場合、定款作成の費用は以上です。

紙で定款を作成する場合は、さらに印紙税4万円がかかります。

これについては、変更はありません。

電子定款の方が安いですが、電子定款を作成するためには、電子証明書で電子署名して、オンラインで申請する必要があります。

電子証明書はマイナンバーカードに格納されている場合があり、それを使えば電子署名することができます。

・外部リンク 電子証明書とはなんですか。

マイナンバーカード


電子署名するためにはICカードリーダライタか、対応しているスマートフォンを用意する必要があります。

・外部リンク ICカードリーダライタのご用意


公証人に定款認証の申請をするためには、申請用総合ソフトというソフトを使って、オンライン申請する必要があります。

・外部リンク 申請用総合ソフト


面倒な場合は、紙で定款を作成するか、司法書士に設立手続きを依頼しましょう。

司法書士に手続きを依頼すると、司法書士の報酬が発生しますが、印紙税の4万円を省けるので、総額ではそんなに変わらない価格で面倒な手続きを依頼することができます。


株式会社、合同会社の設立費用

株式会社は、定款認証の手数料が下がったことで設立に必要な費用が下がりました。

合同会社はもともと定款認証が不要でしたので、手数料引き下げの影響はありません。

株式会社と合同会社の設立費用の比較です。

 株式会社合同会社
合計22万6000円~24万6,000円10万4,000円
定款作成料3万円~5万円0円
定款の謄本代約2000円0円
印紙税4万円 (※電子定款の場合は0円)4万円 (※電子定款の場合は0円)
登録免許税15万円 ※資本金×0.7%が15万円を超える場合は、その額6万円 ※資本金×0.7%が6万円を超える場合は、その額
郵送料など実費約4,000円約4,000円


司法書士に登記手続きを依頼する場合は、司法書士の報酬が別途かかります。


そのほかの会社設立の手続き

会社

そのほかの会社設立の手続きは、こちらの記事にまとめていますので、ご覧ください。

 

まとめ

以上、株式会社の定款認証の手数料の引き下げについて解説しました。

当事務所では、会社・法人の設立についての相談を承っています。

会社に関する相談は相談料無料ですので、お気軽にご相談ください。

ご相談の方は、電話(06-6356-7288)か、メールフォームからお問い合わせください。

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というわけで今回は以上です。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

 

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