特別の寄与とは何かわかりやすく解説します【相続法改正】
大阪の司法書士の田渕です。
相続法が改正されて、相続人以外でも、亡くなった方の療養看護をした人など、一定の範囲の親族が、相続人に対して金銭を請求できるようになりました。
この制度を特別の寄与といいます(民法1050条)。
この記事では、特別の寄与の制度についてわかりやすく解説します。
目次
特別の寄与とは何かわかりやすく解説します【相続法改正】
特別の寄与とは、無償で被相続人(亡くなった方)の療養看護などをしたことによって被相続人の資産形成に貢献した相続人以外の親族が、相続人に対して金銭を請求できる制度です。
改正前から、被相続人の療養看護や、財産の支出などによって、被相続人の資産形成に貢献した相続人は、貢献した度合いに応じて、財産を多めに相続することができました。
この制度を寄与分といいます。
寄与分は、相続人にしか認められていなかったため、改正前は、相続人ではない親族(たとえば子どもの配偶者など)は、どれだけ療養看護をしていたとしても、財産の分配を請求することはできませんでした。
それでは、公平性に欠けます。
そこで改正によって、相続人以外の親族も、法的に保護されることになりました。
特別寄与料
資産形成に貢献した程度に応じた額の金銭を請求できます。
これを特別寄与料といいます。
特別寄与料を請求できる人
特別の寄与による金銭を請求できるのは、被相続人に対して無償で療養看護などの労務の提供をしたことによって、被相続人の財産の維持や増加に貢献した親族です。
療養看護以外でも、労務を提供した人は対象になります。
たとえば、被相続人の事業を手伝った場合なども対象になります。
ただし、無償のものに限られます。
なので、事業を手伝ったとしても、対価を得ていた場合は、金銭を請求することはできません。
また、相続人の寄与分と違って、財産上の支出を行った場合は、特別の寄与の対象ではありません。
なので、療養看護費を支払った人は、特別の寄与の対象になりません。
特別寄与料を請求する方法
相続人に対して請求します。
特別寄与料については、当事者間で協議して決めます。
協議しても折り合いがつかない場合や、協議できない場合は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求できます。
被相続人が亡くなったときに住んでいた場所を管轄する家庭裁判所に対して請求します。
家庭裁判所は、いろんな事情を考慮して特別寄与料を決定します。
なお、特別な寄与をした人は相続人ではないので、遺産分割協議に参加することはできません。
特別の寄与による金銭を請求する期限
特別の寄与による金銭を請求できる期限は、被相続人が亡くなったこと及び相続人を知ったときから6か月、または被相続人が亡くなったときから1年、いずれか早い方です。
まとめ
以上、特別の寄与制度について解説しました。
当事務所では、相続に関するご相談を承っております。
相続に関するご相談は相談無料ですので、相続についてお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。
ご相談の方は、電話(06-6356-7288)か、こちらのメールフォームからお問い合わせください。
というわけで今回は以上です。
相続法の改正についてまとめましたので、こちらもご覧ください。
・関連記事 相続法改正のポイントをまとめました