法定相続分とは?【法定相続分の割合について司法書士が解説】
「主人が亡くなりました。相続人は他にもいるのですが、私はどれくらい相続できるのでしょうか?」
大阪の司法書士・行政書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。
各相続人が相続できる取り分のことを相続分といいます。
この記事では、各相続人の相続人の割合や計算方法などについて司法書士がわかりやすく解説します。
目次
法定相続分とは?【法定相続分の割合について司法書士が解説】
法律で決められた相続分のことを法定相続分といいます。
相続分の割合は、被相続人が遺言で指定することができます(民法902条)。
また、遺産分割協議で相続分の割合を決めることができます。
そのような遺言や遺産分割協議がない場合は、法定相続分の割合で各相続人が相続することになります。
相続人が誰になるかについては、こちらの記事にまとめましたので、ご覧ください。
・関連記事 相続人の範囲 どこまでが相続人か司法書士がわかりやすく解説
法定相続分の割合
相続人がひとりしかいないときは、その人が全部相続します。
相続人が二人以上いるときの法定相続分は、次の通りです(民法900条)。
- ・相続人が、子どもと配偶者の場合
- それぞれ2分の1
- ・相続人が、配偶者と直系尊属の場合
- 配偶者は3分の2
- 直系尊属は3分の1
- ・相続人が、配偶者と兄弟姉妹の場合
- 配偶者は4分の3
- 兄弟姉妹は4分の1
それでは、くわしく解説します。
法定相続分の割合 相続人が、子どもと配偶者の場合
相続人が子どもと配偶者の場合、法定相続分はそれぞれ2分の1ずつになります。
子どもが二人以上いる場合は、子どもの相続分である2分の1を子どもの人数で割ります。
たとえば、相続人が配偶者と子ども二人の場合の、相続分は次の通りになります。
- ・配偶者 2分の1、
- ・子ども 4分の1ずつ
配偶者がおらず、相続人が子どもだけの場合は、単純に子どもの人数で割ります。
たとえば、相続人が子ども3人の場合は、3分の1ずつになります。
また、養子は実子と同じ相続分です。
なので、相続人が配偶者、実子と養子の場合、相続分は配偶者が2分の1、実子4分の1、養子4分の1になります。
法定相続分の割合 相続人が、配偶者と直系尊属の場合
相続人が配偶者と直系尊属の場合、法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1になります。
両親が共に健在のときは、さらに2で割って、6分の1ずつになります。
たとえば、相続人が配偶者と父と母の場合、相続分は次の通りになります。
- ・配偶者 3分の2
- ・父 6分の1
- ・母 6分の1
配偶者がおらず、相続人が父と母だけの場合は、父2分の1、母2分の1になります。
法定相続分の割合 相続人が、配偶者と兄弟姉妹の場合
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。
兄弟姉妹が複数いる場合、4分の1を兄弟姉妹の人数で割ります。
たとえば、相続人が配偶者と兄1人、妹1人の場合の相続分は、次の通りになります。
- ・配偶者 4分の3
- ・兄 8分の1
- ・妹 8分の1
配偶者がおらず、相続人が兄弟姉妹だけの場合は、単純に兄弟姉妹の人数で割ります。
法定相続分と異なる割合の遺産分割協議ができる
法定相続分と異なる割合で相続する遺産分割協議をすることもできます。
遺産分割協議とは、相続人全員で相続財産の分け方を話し合うことです。
・関連記事 遺産分割協議とは何か?【遺産の分け方についての話し合い】
法定相続分は、法律で決められた相続人の取り分ですが、相続人の全員がこれと異なる割合に納得しているなら、遺産分割協議の方が優先されます。 たとえば、「被相続人全員の財産はすべて長男の○○が相続する」旨の遺産分割協議をすることもできます。
相続分の譲渡
相続分は譲渡することができます。
相続トラブルに巻き込まれたくないとか、早めに相続分を現金化したいなどの理由で譲渡されることが多いです。
遺産分割とは違い、相続人全員の合意を必要とせず、譲り渡す人と譲り受ける人の合意で行うことができます。
相続人以外の第三者にも譲り渡すことができます。
相続人以外の第三者に譲渡した場合、その第三者は相続人の一人と同じ立場になり、遺産分割協議に参加できます。
しかし、ほかの相続人にとっては、家族ではない第三者が相続関係に入ってくると困ってしまいますよね。
そこで、ほかの相続人は、価額と費用を支払って、その相続分を取り戻すことができます(民法905条1項)。
ただし、相続分の取り戻しは1カ月以内に行わないといけません。
特別受益と寄与分
以上が法定相続分についての解説になります。
法定相続分は、各相続人が公平に遺産を承継するためのものです。
しかし、単純に法定相続分の割合で相続するものとすると、むしろ公平に反する場合があります。
たとえば、ある相続人が無償で被相続人の療養看護につとめたとか、ある相続人は被相続人から多額の生前贈与を受けているなどの事情がある場合、そういった事情を相続できる額に反映した方が公平であるといえます。
そこで、民法には特別受益と寄与分という制度があります。
特別受益
相続人の中に遺贈(遺言で贈与すること)や、生計の資本などで生前贈与を受けた人がいる場合、その遺贈や生前贈与のことを特別受益といいます。
被相続人の財産に特別受益の額を足したものが相続財産になります。
特別受益を受けた相続人は、法定相続分から特別受益の額を引いた額しか、相続することはできません。
特別受益については、くわしくはこちらの記事をご覧ください。
- ・関連記事 特別受益とは【相続でもめやすい特別受益の話】
寄与分
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に貢献した相続人に、より多くの財産を相続させる制度です。
寄与分については、くわしくはこちらの記事をご覧ください。
まとめ
以上、法定相続分について解説しました。
まとめると次の通り。
- ・相続人は法定相続分の割合で相続する
- ・相続人が子どもと配偶者の場合は、それぞれ2分の1
- ・相続人が配偶者と直系尊属の場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
- ・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1
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というわけで今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。