実家じまいとは?相続登記が必要な理由を司法書士が解説

「親が亡くなり、誰も住まなくなった実家をどうすればいいのか…」

近年、このような悩みから 「実家じまい」 を考える方が急増しています。

実家じまいを進めるうえで、必ず最初に立ちはだかるのが「相続登記」です。

相続登記をしないままでは、売却ができません。

この記事では、実家じまいとは何か、なぜ相続登記が必要なのか、実家じまいの正しい進め方などを、相続専門の司法書士の視点から分かりやすく解説します。


実家じまいとは?相続登記が必要な理由を司法書士が解説

実家じまいとは?相続登記が必要な理由を司法書士が解説

実家じまいとは、親が亡くなったり高齢者施設へ入居したことをきっかけに、誰も住まなくなった実家を整理・処分することをいいます。

実家じまいが増えている主な理由は次のとおりです。

・相続人が遠方に住んでおり住む予定がない

・空き家のままでは固定資産税や管理が負担

・老朽化による倒壊・近隣トラブルが心配

・空き家対策特別措置法によるリスク増加

このような事情から、「早めに実家じまいをしたい」と考える方が多くなっています。


実家じまいで必ず必要になる「相続登記」

実家じまいで必ず必要になる「相続登記」
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「名義が亡くなった親のままになっている」

実家じまいを進めようとすると、多くの方がここでつまずきます。

この状態では、基本的に売却ができません。

そのため、実家じまいの第一歩は相続登記になります。


相続登記をしないまま実家じまいを放置するとどうなる?

相続登記をしないまま実家じまいを放置するとどうなる?

「とりあえず相続登記せず、そのままにしている」というケースも少なくありませんが、

実はリスクが大きい状態です。

相続登記しないままだと次のようなリスクがあります。

・相続人が増えて話がまとまらなくなる

2024年から相続登記は義務化


相続登記しないリスク① 相続人が増えて話がまとまらなくなる

相続登記をしないまま時間が経つと、

・相続人が亡くなり、さらにその子どもへ相続

・相続人が全国に散らばる

といった状況になり、実家じまいの話し合いが極端に難しくなります。

相続登記しないリスク② 2024年から相続登記は義務化

相続登記は、すでに義務化されています。

相続を知った日から3年以内に登記しない場合、正当な理由がなければ過料(罰金のようなもの)が課せられる可能性があります。

「実家じまいをする・しない」に関係なく、相続登記は避けて通れません。

 

実家じまいの流れ【相続登記を含めた正しい手順】

実家じまいの流れ【相続登記を含めた正しい手順】

実家じまいは、次の順番で進めるのが一般的です。

① 相続人の確定

  ↓

② 遺産分割協議を行う

  ↓

③ 相続登記をする

  ↓

④ 実家の売却・解体・賃貸などを検討

 

実家じまいの流れ① 相続人の確定

戸籍を集めて相続人を確定します。

・関連記事 相続に必要な戸籍謄本の集め方、古い戸籍の読み方


実家じまいの流れ② 遺産分割協議を行う

実家じまいの流れ② 遺産分割協議を行う

誰が実家を引き継ぐのか、売却するのかを話し合います。

・関連記事 遺産分割協議とは何か?【遺産の分け方についての話し合い】


実家じまいの流れ③ 相続登記をする

実家の名義を相続人へ変更します。

この段階で司法書士が関与するケースが非常に多いです。

・関連記事 相続登記の手続を司法書士が解説【不動産の名義変更】


実家じまいの流れ④ 実家の売却・解体・賃貸などを検討

実家の売却・解体・賃貸などを検討します。


実家じまいと相続登記は司法書士に相談するのが安心

実家じまいと相続登記は司法書士に相談するのが安心

実家じまいでは、次のような問題がよく起こります。

・古い戸籍が読めない

・相続人が多く連絡が取れない

・不動産が複数あり整理できない

・兄弟間で意見が割れている


これらは、相続登記の専門家である司法書士が最も多く対応している分野です。

大阪の方なら当事務所でも承っております。

当事務所なら不動産会社と連携して、相続登記から不動産の売却・賃貸・解体・家財整理までまとめて相談可能です。

初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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まとめ|実家じまいを考えたら、まず相続登記から

以上、実家じまいについて解説しました。

まとめると次の通り。

・実家じまいは相続登記なしでは進められない

・放置すると相続人が増え、手続きが困難になる

・相続登記は義務化されており、早めの対応が重要


「いつか実家じまいをしよう」と思っている方ほど、元気なうち・話ができるうちに相続登記の相談をすることが大切です。

実家じまい・相続登記でお悩みの方は、

相続専門の司法書士へ一度ご相談ください。

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