遺産分割協議はいつまでしないといけない?まとまらない時の対処法など

「先日、父が亡くなりました。兄弟たちと遺産分割協議しているのですが、なかなか話がまとまりません。遺産分割協議には期限はありますか?」
大阪の司法書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意する手続きです。
協議がまとまらないと、不動産や預貯金を具体的に分けられません。
遺産分割協議がなかなかまとまらないと、期限が気になってしまうかもしれません。
この記事では、遺産分割協議の期限についてわかりやすく解説します。
目次
遺産分割協議はいつまでしないといけない?まとまらない時の対処法など

結論から言えば法律上、遺産分割協議に明確な期限はありません。
遺産分割協議自体には期限はありませんが、相続に関して下記の手続きには期限があるので注意が必要です。
・相続税の申告
・相続登記
・特別受益と寄与分の主張ができる期間
相続に関して期限がある手続き1 相続税の申告

相続に関して最も重要な期限は、相続税申告との関係です。
相続開始から10か月以内に相続税の申告・納税が必要です。遺産分割がまとまらない場合でも、未分割で申告できます。
しかし配偶者の税額軽減の制度や、小規模宅地等の特例の適用を受けるには、遺産分割協議書の提出が必要なことが多いです。
なので、これらの制度を利用する場合10か月以内が実質的な遺産分割協議の期限です。
・外部リンク 国税庁 配偶者の税額の軽減
・外部リンク 国税庁 相続税の申告の際に提出していただく主な書類
相続に関して期限がある手続き2 相続登記

相続に関する手続きの中で、近年とくに注意が必要になったのが「相続登記」です。
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記は義務化され、期限内に申請しなければならない手続きとなっています。
相続(または遺贈)により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。これは、相続人全員に課せられた義務です。
正当な理由なく相続登記をしないまま期限を過ぎると、10万円以下の過料(罰金のような行政罰)が科される可能性があります。
また、不動産の売却や担保設定ができない、次の相続が発生し権利関係が複雑化する、といった大きな不利益が生じます。
・関連記事 相続登記義務化を司法書士が解説 いつから?
「遺産分割協議がまとまっていないから相続登記できない」というケースも多くあります。
その場合は、
・法定相続分による相続登記
・相続人申告登記
といった方法で、期限内に義務を果たすことが可能です。
法定相続分による相続登記は、相続人全員が法定相続分で不動産を相続する方法です。
・関連記事 法定相続分とは?【法定相続分の割合について司法書士が解説】
相続人申告登記とは、遺産分割協議がまだ終わっていない場合などに、相続人が「自分は相続人である」ことを法務局に申し出ることで、相続登記の申請義務(3年以内)をひとまず履行したとみなされる制度です。
相続人申告登記を行うと、不動産の名義は被相続人のままですが、登記簿に「相続人として申告した者の氏名」が記載されます。遺産分割が成立するまでの暫定的な措置という位置づけになります。
相続人申告登記をすると、相続登記しないことによる過料を免れることができます。
しかし最終的には遺産分割協議に基づく相続登記が必要という点には注意が必要です。
・関連記事 相続人申告登記とは?司法書士がわかりやすく解説
相続に関して期限がある手続き3 特別受益と寄与分の主張ができる期間

遺産分割協議では、相続人それぞれの事情を考慮して公平な分け方を決めます。
その際に重要になるのが、特別受益と寄与分です。
特別受益と寄与分が主張できる期間は、相続開始のときから10年間とされました。
特別受益とは、生前に被相続人から多額の贈与や援助を受けていた相続人がいる場合に、その分を相続分の前渡しとして考慮する仕組みです。
例としては、下記などが挙げられます。
・住宅取得資金の援助
・多額の生前贈与
・結婚資金・開業資金の援助
・関連記事 特別受益とは【相続でもめやすい特別受益の話】
寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人について、法定相続分より多く取得できるとする制度です。
典型的な例としては、下記などが挙げられます。
・長年にわたる無償の介護
・家業への継続的な従事
・被相続人の財産管理への貢献
・関連記事 寄与分とは【相続人の寄与分が認められる場合と計算方法】
遺産分割協議が長引くとどうなる?

遺産分割協議自体には期限が法律上ないとは言え、次のような問題が生じます。
・不動産の名義変更が進まない
→ 名義変更ができないと、売却・相続登記が止まる。
・預貯金の払い戻しができない
→ 被相続人名義のまま保留状態に。
・税務リスク
→ 特例適用が受けられず、税額が増える可能性。
遺産分割協議の期限を過ぎてもOK?
遺産分割自体に法定期限はありませんが、
・相続税申告の期限(10か月)
・配偶者・小規模宅地等の特例の適用期限(10か月)
は 実質的な「期限」です。
つまり…
👉 10か月を超えて遺産分割協議をしても違法ではないが、税務メリットが受けられなくなるリスクがある。
遺産分割協議がまとまらない時の対処法
遺産分割協議が難航している場合は、遺産分割調停という手続きを利用することができます。
遺産分割調停とは、家庭裁判所に申し立てを行い、調停委員を介して相続人同士が話し合いを行う制度です。
調停委員が間に入るため、当事者だけでの話し合いよりも、冷静かつ現実的な解決が期待できます。
遺産分割調停の特徴

遺産分割調停は、相続人それぞれの事情や感情面も考慮されやすいという特徴があります。
合意が成立すれば、調停調書が作成され、確定判決と同じ効力を持つ
そのため、協議がまとまらない場合でも、まずは調停による解決を目指すことになります。
遺産分割調停で話し合いが成立しなかった場合は、手続きは遺産分割審判に移行します。
遺産分割審判では、家庭裁判所が遺産の内容や様々な事情などを考慮し、裁判所が遺産の分け方を決定します。
遺産分割調停・審判を選ぶ際の注意点
遺産分割調停・審判を選ぶ際の注意点は次の通り。
・時間がかかることがある
・書類や証拠の準備が必要
・相続人間の関係が悪化する可能性もある
そのため、できる限り早い段階で、司法書士・弁護士など専門家に相談することが重要です。
大阪の方なら当事務所でも承っております。
初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら。
まとめ
以上、遺産分割協議の期限を解説しました。
まとめると次の通り。
・遺産分割協議自体には期限なし
・相続税の申告、相続登記、特別受益と寄与分の主張については期限あり
・遺産分割協議が難航している場合は、遺産分割調停
今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
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