一般社団法人の登記事項は?司法書士がわかりやすく解説

「一般社団法人を設立したいのですが、登記事項が公開されると聞きました。どんなことが登記されるのですか?」
大阪の司法書士の田渕です。
一般社団法人は、重要な事項が登記され、一般に公開されます。
誰でも法務局で登記事項証明書という書類を請求でき、その中に法人の重要な情報が記載されます。
・関連記事 会社・法人の登記事項証明書の見方についてわかりやすく解説
一般社団法人のどんな事項が登記されるか気になる方もいるかと思います。
本記事では、一般社団法人の登記事項について詳しく解説します。
目次
一般社団法人の登記事項は?司法書士がわかりやすく解説

登記事項とは、法務局の登記簿に記載される法人の基本情報のことです。これらの情報は一般に公開され、誰でも登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して確認することができます。
必ず登記しなければならない事項
一般社団法人の設立時に必ず登記が必要な事項は以下の通りです。
・目的
・名称
・主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
・理事の氏名
・代表理事の氏名及び住所
・公告方法
一般社団法人の登記事項1 目的
法人が行う事業内容を具体的に記載します。「社会貢献活動」「教育事業」など、定款に定めた目的が登記されます。
一般社団法人の登記事項2 名称
法人の名称が登記されます。一般社団法人の場合、名称中に「一般社団法人」という文字を使用しなければなりません。「一般社団法人○○」または「○○一般社団法人」のどちらでも可能です。
一般社団法人の登記事項3 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所

法人の主たる事務所の所在地が登記されます。
もし、従たる事務所を定めている場合は、従たる事務所も登記されます。
一般社団法人の登記事項4 設立の年月日
法人が成立した日付が登記されます。一般社団法人は、設立の登記をすることによって成立するため、設立の登記申請をした日が設立日となります。
一般社団法人の登記事項5 理事の氏名
理事全員の氏名が登記されます。理事の住所は登記事項ではありません。
一般社団法人の登記事項6 代表理事の氏名及び住所
代表理事の氏名と住所が登記されます。複数の代表理事がいる場合は、全員の情報が登記されます。
一般社団法人の登記事項7 公告方法
公告とは、決算などの重要な事項を一般社団法人の利害関係者などに対して知らせることをいいます。
官報、日刊新聞紙、電子公告、掲示板に掲示する方法の4つの公告方法があり、いずれかを選択できます。
登記される場合がある事項

以下の事項は、定款で定めた場合に登記されます。必ず登記されるわけではありません。
・一般社団法人の存続期間又は解散の事由
・一般社団法人法第四十七条の二の規定による電子提供措置をとる旨
・理事会設置一般社団法人であるときは、その旨
・監事設置一般社団法人であるときは、その旨及び監事の氏名
・会計監査人設置一般社団法人であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
・一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
・役員等の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
・非業務執行理事等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
・貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
・前号の公告方法が電子公告(第三百三十一条第一項第三号に規定する電子公告をいう。以下この号及び次条第二項第十三号において同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ 第三百三十一条第二項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
まとめ

一般社団法人の登記事項は、法人の透明性を確保し、取引の安全を守るための重要な制度です。
一般社団法人の設立登記手続きに不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。適切な登記により、法人運営の第一歩を確実に踏み出すことができます。
大阪の方なら当事務所でも承っております。

当事務所の会社・法人サポートサービスの詳細はこちら。
・関連記事 田渕司法書士・行政書士事務所の会社・法人設立サービス
初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら。
今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
