戸籍の「筆頭者」とは?基本から司法書士がわかりやすく解説

「先日父が亡くなり、相続手続きに必要な戸籍謄本を請求しようとしたら、戸籍の請求書に『筆頭者』という記載欄がありました。筆頭者とは何でしょうか?」
大阪の司法書士・行政書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。
相続の手続きで戸籍を取り寄せようとしたとき、申請書に「筆頭者」を書く欄があり、「え?筆頭者って誰のこと?」と戸惑ったことはありませんか?
普段の生活ではあまり馴染みのない言葉ですが、戸籍謄本を請求する場面では避けて通れないのが「筆頭者」です。
今回は、戸籍の筆頭者に関する基本的な知識と、実際の手続きで役立つ情報を分かりやすく解説します。
戸籍の「筆頭者」とは?基本から司法書士がわかりやすく解説

戸籍の筆頭者とは、戸籍の一番はじめに記載されている方のことです。
結婚すると親の戸籍から抜けて、その夫婦の新しい戸籍が作成されます。そして夫婦のうち氏(名字)を変えなかった方が筆頭者になります。
📌【例】
夫:山田太郎、妻:佐藤花子 → 結婚して山田姓にする場合、山田太郎が筆頭者。
逆に、妻が氏を変えなかった場合は、妻が筆頭者になります。
戸籍の筆頭者の意味

筆頭者の名前は戸籍を特定する際に必要となります。
たとえば相続手続きなどで戸籍謄本の取得をする際に戸籍謄本の請求書に筆頭者を記載する必要があります。
「筆頭者」と聞くと、「その戸籍の代表者」と考える方もいますが、筆頭者であることに法的な権限や特別な義務はありません。
筆頭者であっても、相続の際に何か特別な権利を持つことはなく、あくまで戸籍を特定するための情報に過ぎません。
つまり、筆頭者というのは「戸籍の出入口を示すラベル」のようなものなのです。
戸籍の筆頭者は「その戸籍の主」と言えますが、だからといって家族の長という意味ではありません。
戸籍の筆頭者が死亡した場合

「筆頭者が亡くなったら、戸籍の筆頭者は別の人に変わるの?」とよく聞かれます。
答えはNOです。
筆頭者が死亡しても、その戸籍の筆頭者名はそのままです。
たとえば父が筆頭者の戸籍でも、父が亡くなった後も戸籍の上にはずっと父の名前が表示され続けます。
離婚した場合、戸籍の筆頭者はどうなりますか?

離婚して戸籍を抜けると、新しい戸籍が作られます。
その際、自分が一人だけで新戸籍を作る場合、自分自身が筆頭者となります。
たとえば、妻が夫の戸籍から抜けて子どもを引き取った場合、母と子の新しい戸籍ができ、その母が筆頭者になります。
まとめ
以上、戸籍の筆頭者について解説しました。
まとめると次の通り。
•戸籍の筆頭者とは、戸籍を最初に作成した際に記載される人物で、婚姻時に氏を改めなかった方
•筆頭者の名前は戸籍謄本の取得の際に請求書に記載する必要がある
•筆頭者が死亡しても変更はなく、筆頭者であることに特別な権利や義務はない
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というわけで今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
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