遺言は何歳から書くべき?適切なタイミングと重要性を解説
「最近、終活として遺言を書いてみようと思っています。私の年齢で遺言を書くのは早いような気がしますが、何歳から遺言を書くことができるのですか?」
大阪の司法書士・行政書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。
遺言は法的に15歳以上であれば作成できます。
しかし、現代では、15歳で遺言を書く人もあまりいないかと思います。
現実的に「何歳から」作るべきかは状況や人生のステージによって異なります。
本記事では、遺言を作成するべきタイミングとその重要性について詳しく解説します。
遺言は何歳から書くべき?適切なタイミングと重要性を解説
日本では、15歳以上であれば遺言を作成することが可能です。未成年でも、特別なケース(大きな財産や事業を持っている場合など)では遺言が必要になることがあります。ただし、多くの場合、遺言が注目されるのは成人してからです。
遺言の作成を検討するタイミング
遺言は次のようなタイミングで作成を検討しましょう。
・財産が増えたとき
・高齢になったと感じたとき
・病気や介護が必要になったとき
・特定の相続人に配慮が必要な場合
・個人で事業をはじめたとき
・その他
遺言の作成を検討するタイミング1 財産が増えたとき
不動産や金融資産などの財産が増えた場合、それらをどう分けるかを考える必要があります。特に相続トラブルを防ぐためには、早めの対策が有効です。
遺言の作成を検討するタイミング2 高齢になったと感じたとき
遺言は必ずしも高齢者だけのものではありませんが、60代や70代で遺言を作成する方が多いです。
遺言の作成を検討するタイミング3 病気や介護が必要になったとき
健康状態が悪化すると、「自分の意思を形にしておきたい」と考える人が増えます。
特に、認知症のリスクが高まる前に作成することが重要です。重度の認知症になってからでは遺言を書くことができないからです。
遺言の作成を検討するタイミング4 特定の相続人に配慮が必要な場合
たとえば、障害を持つお子様がいる場合や、事業を継がせたい相続人がいる場合など、特別な配慮が必要な場合には遺言の作成が欠かせません。
遺言の作成を検討するタイミング5 その他
その他遺言を作成すべきケースはこちらをご覧ください。
・関連記事 遺言の必要性が高い6つのケースを司法書士がわかりやすく解説
遺言を早めに作成するメリット
遺言を早めに作成するメリットとして次のようなものがあります。
・相続トラブルの回避
・認知症リスクへの備え
・気持ちの安心感
遺言を早めに作成するメリット1 相続トラブルの回避
遺言がない場合、相続人間で遺産分割協議をする必要があります。しかし、話し合いがまとまらず、親族間でトラブルが起きることも少なくありません。遺言を作成して、あなたの意思を明確に伝えることで、このようなトラブルを防ぐことができます。
遺言を早めに作成するメリット2 認知症リスクへの備え
遺言は、意思能力があるうちにしか作成できません。認知症の発症リスクが高まる前に作成することが大切です。
遺言を早めに作成するメリット3 気持ちの安心感
遺言を作ることで、「自分の最後の意思を形にした」という安心感を得られます。
遺言作成のポイント
遺言の作成について次の点が重要になります。
・公正証書遺言が安心
・専門家に相談する
遺言作成のポイント1 公正証書遺言が安心
公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、内容の正確性や紛失のリスクが低くなります。
・関連記事 公正証書遺言と自筆証書遺言どっちがいい?【公正証書遺言がお勧め】
遺言作成のポイント2 専門家に相談する
司法書士などの専門家に相談することで法的に有効な遺言を作成できます。
公正証書遺言で形式的に有効な遺言を作ることができますが、内容的に問題はないか、相続人間で争いが起きないか、意思を反映した遺言を作成できるかなどについては、専門家に相談しながら作成した方が確実で安心です。
大阪の方なら当事務所でも承っています。
当事務所は大阪の司法書士・行政書士事務所です。
相続に関する相談を承っています。
初回相談無料ですので、お気軽にご相談ください。
当事務所の遺言書作成サポートサービスの詳細はこちら。
・関連記事 田渕司法書士・行政書士事務所の遺言書作成サポートサービス
ご相談は電話(06-6356-7288)やメールフォームから。
まとめ:遺言は何歳から?
遺言を作成する年齢に明確な基準はありませんが、人生の節目や財産が増えたタイミングで検討するのがベストです。
「まだ早い」と思うかもしれませんが、早めに準備しておくことで安心した暮らしを送ることができます。
あなたの大切な人たちを守るために、ぜひ遺言作成を前向きに考えてみてください。
今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
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