相続土地国庫制度とは?司法書士が法務省よりわかりやすく解説
大阪の司法書士の田渕です。
2023年(令和5年)4月27日から相続土地国庫制度がはじまります。
・外部リンク 相続土地国庫帰属制度について
相続土地国庫制度とは、相続した土地を国が引き取る制度です。
土地を相続しても、使うつもりがない、管理するのに負担がかかる、といった理由で管理されず放置したままという土地が増えてきています。
このような土地を放置したままでいると、さらに相続が発生して誰が所有者なのかわからない「所有者不明土地」となります。
このようなケースが増え、社会問題となっているため、これを解決するために相続した要らない土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。
法務省のサイトにも解説がありますが、少々わかりにくいかと思いますので、この記事で、相続土地国庫制度について司法書士がわかりやすく解説します。
目次
- 1 相続土地国庫制度とは?司法書士が法務省よりわかりやすく解説
- 2 相続土地国庫制度の申請の流れ
- 3 相続土地国庫制度の申請者
- 4 相続土地国庫制度が施行される前から相続した土地も対象
- 5 相続土地国庫制度によって国が引き取ることができない土地
- 5.1 相続土地国庫制度によって国が引き取ることができない土地1 建物がある土地
- 5.2 相続土地国庫制度によって国が引き取ることができない土地2 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 5.3 相続土地国庫制度によって国が引き取ることができない土地3 他人の利用が予定されている土地
- 5.4 相続土地国庫制度によって国が引き取ることができない土地4 特定有害物質により土壌汚染されている土地
- 5.5 相続土地国庫制度によって国が引き取ることができない土地5 境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地
- 5.6 相続土地国庫制度によって国が引き取ることができない土地6 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 5.7 相続土地国庫制度によって国が引き取ることができない土地7 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
- 5.8 相続土地国庫制度によって国が引き取ることができない土地8 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
- 5.9 相続土地国庫制度によって国が引き取ることができない土地9 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- 5.10 相続土地国庫制度によって国が引き取ることができない土地10 その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
- 6 まとめ
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相続土地国庫制度とは?司法書士が法務省よりわかりやすく解説
相続土地国庫制度は、相続または、相続人への遺贈によって取得した土地を手放して、国に引き取らせる制度です。
近年、相続した土地について誰も管理しないうちに、誰が土地の所有者かわからなくなる「所有者不明土地問題」が社会問題化しており、これを解決するために相続土地国庫制度がつくられました。
この制度により、逆に土地の管理をおろそかにすることがないように、法務大臣の審査があります。
また、10年分の土地管理費相当額の負担金の納付が必要になります。
相続土地国庫制度の申請の流れ
相続土地国庫制度によって国に引き取ってもらうためには、申請が必要です。
申請の流れは次の通り。
・法務大臣に承認を申請
↓
・法務大臣の審査・承認
↓
・申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付
↓
・相続した土地が国庫に帰属
相続土地国庫制度の申請の流れ1 法務大臣に承認を申請
まず、相続等によって、土地を取得した人が、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請します。
申請先は、承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門です。
各都道府県の法務局・地方法務局には支局や出張所がありますが、支局や出張所では承認申請の受付はできませんのでご注意ください。
法務局の管轄についてはこちらをご覧ください。
・外部リンク 法務局 管轄のご案内
申請書のひな型はこちら。
記載例はこちら。
・単独申請の場合の記載例
・共同申請の場合(共有地の申請)の記載例
申請書には、下記の必要書類も添付して提出します。
・土地の位置および範囲を明らかにする図面
・申請する土地と隣接する土地との境界点を明らかにする写真
・土地の形状を明らかにする写真
・申請者の印鑑証明書
・相続人が遺贈によって土地を取得した場合、遺言書など遺贈を受けたことを証する書面
・承認申請者と登記名義人が違う場合、戸籍謄本など相続があったことを証する書面
承認申請者と登記名義人が違う場合とは、相続登記をしていない場合のことです。
・関連記事 相続登記の手続を司法書士が解説【不動産の名義変更】
戸籍謄本の取り方はこちら。
・関連記事 相続に必要な戸籍謄本の集め方、古い戸籍の読み方
必須ではありませんが、下記の書類も添付することがあります。
・固定資産税評価額証明書
・承認申請土地の境界等に関する資料
相続土地国庫制度の申請の流れ2 法務大臣の審査・承認
法務大臣が土地の所有権を国庫に帰属させることにつき審査します。
もちろん、法務大臣がすべての申請について、いちいち審査するわけではなく実際には、各都道府県の法務局が法務大臣の名前で審査、承認することになります。
法務大臣が、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に現地を調査させることができます。
法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理・処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地に当たらないと判断したときは、土地の国庫への帰属について承認をします。
相続土地国庫制度の申請の流れ3 申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付
土地の国庫への帰属について承認されると、申請者は10年分の土地管理費相当額の負担金を納付します。
相続土地国庫制度の申請の流れ4 相続した土地が国庫に帰属
負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。
相続土地国庫制度の申請者
相続土地国庫制度について申請できる人は、相続または、相続人に対する遺贈によって土地を取得した人です。
売買や生前贈与など、相続や遺贈以外の原因で土地を取得した人は相続土地国庫制度を利用できません。
相続などにより、土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行う必要があります。
相続土地国庫制度が施行される前から相続した土地も対象
相続土地国庫制度が開始される前に相続などによって取得した土地についても、対象となります。
なので、数十年前に相続した土地についても、相続土地国庫制度の対象となります。
相続土地国庫制度によって国が引き取ることができない土地
何でもかんでも相続した土地を引き取ってもらえるわけではなく、一定の条件があり、法務大臣の審査があります。
次の土地は引き取ることができないとされています。
・建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・特定有害物質により土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
相続土地国庫制度によって国が引き取ることができない土地1 建物がある土地
土地の上に建物が建っている場合は、国が引き取ることはできません。
相続土地国庫制度によって国が引き取ることができない土地2 担保権や使用収益権が設定されている土地
抵当権などの担保権や、賃借権などの使用収益権が設定されている土地は国が引き取ることはできません。
場合によっては、担保権が実行されて国が土地の所有権を失うことになることも考えられるからです。
相続土地国庫制度によって国が引き取ることができない土地3 他人の利用が予定されている土地
土地を所有している人とは別の人が使用していたり、別の人が使用する予定がある土地は国が引き取ることはできません。
土地を使用する人との間で調整が必要になってしまうからです。
相続土地国庫制度によって国が引き取ることができない土地4 特定有害物質により土壌汚染されている土地
法務省が定める基準を超える特定有害物質により汚染されている土地は国が引き取ることはできません。
汚染の除去のために多大な費用がかかる上に、場合によっては周囲に害悪を発生させるおそれがあるからです。
相続土地国庫制度によって国が引き取ることができない土地5 境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地
隣の土地所有者との間で境界について争いがある土地や、他にその土地の所有権を主張する人がいる土地については、国が引き取ることはできません。
相続土地国庫制度によって国が引き取ることができない土地6 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
一定の勾配・高さとは、勾配30度以上+高さ5メートル以上です。
管理に過分な費用・労力がかかる土地とは、たとえば、住民の生命等に被害を及ぼしたり、隣地に土砂が流れ込むことによって被害を及ぼす可能性があり、擁壁工事等を実施する必要があると客観的に認められるような場合などです。
相続土地国庫制度によって国が引き取ることができない土地7 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
土地の管理・処分を阻害する物が土地の上にある場合は、国が引き取ることはできません。
土地の管理・処分を阻害する物とは、たとえば、果樹園の樹木、建物には該当しない廃屋、放置車両などです。
もっとも、森林において樹木がある場合や、宅地において安全性に問題のない土留めや柵等がある場合など、その土地の形状・性質によっては、土地の管理・処分を阻害する物には当たらない場合もあります。
相続土地国庫制度によって国が引き取ることができない土地8 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
除去しないと土地の通常の管理または処分をすることができない物が地下にある土地は、国が引き取ることはできません。
除去しないと土地の通常の管理または処分をすることができない物とは、たとえば、産業廃棄物、地下にある既存建物の基礎部分やコンクリート片、古い水道管などです。
相続土地国庫制度によって国が引き取ることができない土地9 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地とは、次のような土地です。
・他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)
・池沼・河川・水路・海を通らなければ公道に出ることができない土地、または崖があって土地と公道とに著しい高低差がある土地
・申請地に不法占拠者がいる土地
・隣地から生活排水等が定期的に流入し続けており使用に支障が生じている土地
・別荘地管理組合から国庫帰属後に管理費用を請求されるなどのトラブルが発生する可能性が高い土地
・立木を第三者に販売する契約を締結している土地
相続土地国庫制度によって国が引き取ることができない土地10 その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地とは、たとえば、次のような土地です。
・災害の危険により、土地周辺の人や財産に被害を生じさせるおそれを防止するため、措置が必要な土地
・土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地
・適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が必要な森林
・国に帰属した後、国が通常の管理費以外の費用を負担することが確実な土地
・国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の債務を国が引き継ぐことになる土地
まとめ
以上、相続土地国庫制度について解説しました。
まだ制度がはじまる前ですので、どのような運用になるのか誰にもわからないわけですが、上記のように国が引き取ることができない場合が多いので、個人的には、国に引き取ってもらうにはかなりハードルが高いのではないかと感じています。
また、必要書類も多く、自分で手続きするのが大変かと思います。
自分で手続きをすることが難しい場合は、司法書士に書類の作成を依頼することができます。
というわけで今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。