特別縁故者とは何か?要件などをわかりやすく解説します

特別縁故者

「内縁の夫が亡くなりました。籍は入れていないので、私が相続人にならないことはわかっていますが、内縁の夫には子どもも、父母祖父母、兄弟姉妹もいません。特別縁故者という人は財産分与を受けることができると聞いたことがあります。特別縁故者について教えてください」

 

大阪の司法書士・行政書士の田渕です。

こういった疑問にお答えします。

特別縁故者とは、被相続人と内縁関係があった人や、被相続人を介護していた親族や知人など、相続人がいない場合に、特別に被相続人(亡くなった人)の財産を承継することができる人のことです。

この記事では、特別縁故者についてわかりやすく解説します。

 

特別縁故者とは何か?要件などをわかりやすく解説します

法律相談

特別縁故者とは、相続人がいない場合に、特別に被相続人の財産を承継することができる人です。

家庭裁判所は特別縁故者の請求によって、特別縁故者に相続財産の全部または一部を与えることができる、とされています(民法958条の3)。

相続人がいない場合、相続財産が国に行ってしまうよりも、特別な関係があった人に承継させたいというのが、被相続人の意思に合致するものと考えられるため、特別縁故者の制度があります。

相続人がいない場合に、お世話になった人などに財産を承継してほしい場合は、その人に遺贈(遺言で贈与すること)する遺言を書いておくことが一般的です。

  1. ・関連記事 遺言書の書き方【遺言書の例文と気を付けるポイント】

 

しかし、遺言で相続人ではない人に遺贈することができることを知らなかったり、何らかの事情で遺言を書くことができなかった場合もあります。

そこで、相続人がおらず、遺言もない場合でも、特別縁故者は家庭裁判所に請求することによって財産を承継できることになっています。

 

特別縁故者になれる人

療養看護

特別縁故者になれるのは次の人たちです。

  1. ・被相続人と生計を同じくしていた者
  2. ・被相続人の療養看護に努めた者
  3. ・その他被相続人と特別の縁故があった者

 

被相続人と生計を同じくしていた者

「被相続人と生計を同じくしていた者」とは、被相続人と家計が同じで、共同生活を送っていた人のことです。

内縁の夫、妻や、事実上の養子などです。

 

被相続人の療養看護に努めた者

「被相続人の療養看護に努めた者」とは、献身的に被相続人の看護を尽くした人のことです。

看護師や家政婦のように対価を得て仕事として療養看護した人は含まれません。

しかし、例外的に対価以上の療養看護を尽くした場合に特別縁故者にあたるとされることもあります。

 

その他被相続人と特別の縁故があった者

「その他被相続人と特別の縁故があった者」とは、被相続人と生計を同じくしていた者や療養看護に努めた者と同じ程度に被相続人と関係があり、相続財産を分与することが被相続人の意思に合致する程度に被相続人と密接な関係にあった者のことをいいます。


特別縁故者に対する財産分与の手続き

財産分与

特別縁故者として財産分与を受けるためには、相続財産管理人を選任することが必要になります。

相続財産管理人とは、相続人がいないときに、被相続人(亡くなった方)の債権者などに被相続人の債務を支払い、特別縁故者に財産分与をして、残った財産を国に納めるまでの手続きを行う人のことです。

相続財産管理人は家庭裁判所に請求する必要があります。

相続財産管理人の選任申立て手続きについてはくわしくはこちら。

  1. ・関連記事 相続財産管理人の選任申立の手続きをわかりやすく解説します

 

相続財産管理人の選任の申立て後、特別縁故者に分与されるまでの流れは次の通りです。

  1. 相続財産管理人の選任
  2.        ↓
  3. 相続財産管理人が選任されたことを官報で公告
  4.        ↓
  5. 債権者および受遺者に対する弁済
  6.        ↓
  7. 相続人の捜索の公告
  8.        ↓
  9. 特別縁故者に対する相続財産の分与

 

相続財産管理人選任の申立てを受けた家庭裁判所は要件を審査して、認められれば、相続財産管理人を選任し、そのことを公告します。

公告とは、官報という国が発行している新聞のようなものでお知らせすることです。

その後、相続財産管理人が、債権者・受遺者がいれば申し出るように公告し、申出があった債権者・受遺者に弁済します。

また相続人捜索の公告をして相続人を捜索し、相続人がいないことが確定した後に、特別縁故者に財産が分与されます。

くわしくはこちらの記事をご覧ください。

  1. ・関連記事 相続人がいない場合、遺産はどうなる?【最終的には国に納める】

 

まとめ

以上、特別縁故者について解説しました。

当事務所は大阪の司法書士事務所です。

特別縁故者に関するご相談がございましたら、初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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相続・遺産承継

 

というわけで今回は以上です。

ここまでお読みいただきありがとうございました。